西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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オリエントコーポレーション(オリコカード・orico)の過払い金返還請求対応状況【2011.1.21】  /   過払い請求の無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所にお気軽にどうぞ。

現在、

私は複数の方の後見人や保佐人等の職務に就いておりますが、

今日はこの方達との面談のため、

終日外出の一日でした・・・。

 

成年後見人は財産管理だけすれば良いという訳ではなく、

「ご本人が快適に暮らしていらっしゃるか」

「何か問題は発生していないか」

といったことにも気を使う義務があり(身上配慮義務)、

そのためには、

定期的にご本人と直接お会いする必要があるのです・・・。

 

さて、

今日はオリエントコーポレーション(オリコカード)への過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

昨年の夏くらいまでは、

オリコの対応は比較的良く、

過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、

過払い元金全額について、

2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、

同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。

 

しかし、

9月あたりから

(任意での段階では)過払い元金の8割~9割以上の返還には応じないばかりか、

返還日は和解した日から半年先という対応になりました・・・。

 

現在同社より、

全額の過払い金を速やかに回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。

 

尚、

訴訟を提起すれば、

早々に、

過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。

 

 

 

 

オリコ(オリエントコーポレーション)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

成年後見人の権限の制限 / 西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 無料相談

2011年01月19日成年後見

成年後見人には、

本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、

対のような制限があります・・・。

 

1、居住用不動産の処分

成年後見人が本人を代理して、

本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、

事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。

 

2、本人の行為を目的とする債務

例えば、

「絵を描くこと」や「労働」といった、

本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、

本人の同意が必要となります・・・。

よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、

そもそもこのようなことをすることができません・・・・。

 

3、利益相反行為

本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、

成年後見人等は本人を代理することはできず、

また、

保佐人や補助人は同意することはできません・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

放置された自動車(違法無断駐車)を撤去するためには・・ / 西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

私有地や私道に無断で長期間放置された自動車をみかけることがありますが、

これら放置自動車を撤去するためには、

土地の明渡請求訴訟の提起が必要となります・・・。

 

まったく見ず知らずの第三者による放置の場合は、

上記のように土地の明渡のみを請求すれば良いのですが、

 

月極駐車場での放置(賃貸借契約における借主による放置)の場合は、

上記請求だけでは足りず、

その前提として賃貸借契約の解除が必要になります・・・。

 

尚、

自動車が放置されている場所が屋内駐車場の場合は、

土地の明渡請求ではなく、

建物の明渡請求訴訟を提起することになろうかと考えられます・・・。

 

次回は放置自動車の撤去(強制執行)についてお話ししたいと思います・・・。

 

 

放置自動車撤去のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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2011年01月14日info

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個人民事再生は、大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、個人民事再生手続を利用すれば、ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、債務整理を行うことが可能です。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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冷蔵庫壁のクロス汚れ・黒ずみ(電気ヤケ)にかかるクロス交換費用は賃貸人の負担です。≪賃貸アパートマンション契約 ≫/ 西東京市(田無)さくら司法書士事務所

冷蔵庫を置くと、

その後部壁面のクロスが電気ヤケによって黒ずんで汚れてしまうことが多々あります・・・。

 

冷蔵庫を置かなければこのようなことは起こりませんが、

今の世の中、

冷蔵庫は通常の生活をしていく上で必需不可欠です・・・。

 

 

冷蔵庫設置面クロスの電気ヤケは、

賃借人(借主)の故意過失に基づかない、

通常の使用によっても発生し得る損耗であり、

このような損耗を、

通常損耗ないし自然的損耗と言います・・・・。

 

通常損耗分の原状回復費用は、

減価償却費として、

賃料に含まれていると一般的に考えられていますので、

通常損耗分の費用は賃貸人(貸主)の負担となります・・・。

 

尚、

たとえ契約書に、

「クロス壁紙の交換費用は借主が負担する」

との特約があったとしても、

この考え方に変わりはありませんので、

原則として、

敷金からこの費用を控除することは認められません・・・・。

 

 

 

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