私有地や私道に無断で長期間放置された自動車をみかけることがありますが、
これら放置自動車を撤去するためには、
土地の明渡請求訴訟の提起が必要となります・・・。
まったく見ず知らずの第三者による放置の場合は、
上記のように土地の明渡のみを請求すれば良いのですが、
月極駐車場での放置(賃貸借契約における借主による放置)の場合は、
上記請求だけでは足りず、
その前提として賃貸借契約の解除が必要になります・・・。
尚、
自動車が放置されている場所が屋内駐車場の場合は、
土地の明渡請求ではなく、
建物の明渡請求訴訟を提起することになろうかと考えられます・・・。
次回は放置自動車の撤去(強制執行)についてお話ししたいと思います・・・。
放置自動車撤去のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理