西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年後見人の権限の制限 / 西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 無料相談

カテゴリー : 成年後見

成年後見人には、

本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、

対のような制限があります・・・。

 

1、居住用不動産の処分

成年後見人が本人を代理して、

本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、

事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。

 

2、本人の行為を目的とする債務

例えば、

「絵を描くこと」や「労働」といった、

本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、

本人の同意が必要となります・・・。

よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、

そもそもこのようなことをすることができません・・・・。

 

3、利益相反行為

本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、

成年後見人等は本人を代理することはできず、

また、

保佐人や補助人は同意することはできません・・・。

 

 

成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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