成年後見人には、
本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、
対のような制限があります・・・。
1、居住用不動産の処分
成年後見人が本人を代理して、
本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、
事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
2、本人の行為を目的とする債務
例えば、
「絵を描くこと」や「労働」といった、
本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、
本人の同意が必要となります・・・。
よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、
そもそもこのようなことをすることができません・・・・。
3、利益相反行為
本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、
成年後見人等は本人を代理することはできず、
また、
保佐人や補助人は同意することはできません・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理