遺産分割(相続人が相続財産を分ける方法)には、次の3つの方法があります。
- 現物分割 :現物の状態で取得者を決める方法
- 換価分割 :遺産を売却し、売却代金を分割する方法
- 代償分割 :共同相続人のうち一人または数人が遺産を取得し、他の共同相続人に代償金を与える方法
上記方法のうち代償分割が行なわれるのは、相続人全員が納得するような遺産分割が難しい場合や、遺産が分けにくい性質のものであるケースが多いです。
代償分割は、遺産分割協議書の中で「代償分割である旨」を記載しておかないと、当該代償金の支払いが「贈与」であるとされ、贈与税を課税されることがあります。
従い、代償金の支払いに対して贈与税が課税されるのを避けるために、遺産分割協議書に「代償として」支払うということを明確にしておく必要があります。
令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の義務化が実施されました。
「今のままだと過料(罰金)が科せられてしまうのか?」
「相続しているのかどうかわからず心配」
「まだ相続登記を終えていない」
といったご相談が多く寄せられております。
この度、東京司法書士会 田無支部においては、下記のとおり、登記相続無料法律相談会を開催しますので、ご自身の不動産(相続)についてご心配の方は、是非、お越しください。
記
【開催日時】
令和7年2月15日(土) 午前10時~16時 予約不要
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【相談会場】
田無アスタ 2F アスタ専門外入り口
※田無駅から空中通路を渡ってアスタに入ったところです。
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主催:東京司法書士会 田無支部
後援:西東京市
法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が2020年7月より開始しています。
この制度を利用すると、遺言書の原本を預かってもらえるだけでなく、様々なメリット(長所)があるのでいくつかご紹介します。
◎紛失や盗難、偽造、改ざんを防げる
自筆証書遺言は紙と筆記用具、印鑑があれば作成できますが、作成した遺言を自宅に保管していると、紛失や盗難の危険性があり、また、偽造や改ざんの危険性もあります。
そこで、この自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、法務局で遺言書の原本と画像データが適切に保管されるため、紛失や盗難の心配がなく、偽造や改ざんを防止できます。
◎無効な遺言書になる可能性が低い
法務局で民法に定める自筆証書遺言の形式に適合するかを確認してくれるため、無効な遺言書になりにくいです。但し、遺言書の有効性を保証するものではないことにご注意下さい。
◎相続人に発見してもらい易い
自宅に遺言書を保管すると相続人が遺言書を見つけられず、その結果、遺言者の意思に沿った遺産相続が行われない恐れがあります。自筆証書遺言書保管制度を利用することによって、遺言者死亡後、法務局より、予め指定しておいた相続人に対して遺言書が保管されていることを通知してもらえます。
◎検認手続が不要になる
自筆証書遺言の場合、遺言者死亡後に当該遺言書を(偽造や改ざんを防止のため)、開封する前に家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりませんが、自筆証書遺言書保管制度を利用することで、検認手続が不要になり、速やかに遺言の内容を実現することができます。
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月6日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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人が亡くなくなること(相続開始)によって、相続財産を分けるための遺産分割協議や、預貯金の解約・引き出しの手続き、不動産については所有権移転登記手続き(など、さまざまな相続手続きをおこなわなければなりません。
遺産相続は不慣れな手続きをいくつもこなす必要があり、法的な知識・経験のない方にはなかなか対応が難しいこともあります。
今回は、相続手続きのスケジュールについてご紹介します。
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
- 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
- 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
- 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
- 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
- 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
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◎相続開始~22ヶ月以内