西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見申立を行う親族がいない場合・・・。

2010年04月23日成年後見

これまでに何度か、

『認知症のため、

後見によって支援する必要のあるお年寄りがいるが、

本人には身寄りがないため、

どうしたらよいかわからない・・・・』

といった相談が、

本人のご近所の方から入ることがありました・・・。

 

認知症になって後見の必要があるにもかかわらず、

本人に判断能力がなく、

また、

後見開始申立権のある親族もいない(不明)場合、

市町村長が後見開始の審判等を申立てることができます・・・。

 

後見開始の申立権者には、

(本人以外に)本人の四親等内の親族が該当するのですが、

これら親族がいるかどうかの判断や調査も含め、

後のことは役所で対応してくれますので、

このような問題を抱えた場合は、

まずは市区町村の障害者・高齢福祉担当窓口に相談なさると良いと思います・・・。

 

 

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A社とA社~過払い訴訟

気持ちよい気候ですね(個人的には少し暑いですが・・)。

 

今日は、

10時からA社に対する過払い訴訟の1回目の期日が入っていため、

自宅から直行して所沢簡易裁判所へ向かいました・・・・。

 

久しぶりの所沢簡裁です・・・(少し前に事務所に戻ってきたところです)

 

いつものことながら(相手は出てこないので)、

『訴状を陳述して次回期日を決めて終了」と思いきや、

弁論を終結して次回判決の判断がなされました・・・。

 

1回で弁論を終結してもらえるのは、

越谷簡裁におけるA社への過払い訴訟以来です・・・・。

 

越谷のA社と今日のA社はの消費者金融です・・。

越谷のA社とは、

アペンタクル株式会社(旧ワイド)です・・。

 

私が貸金業者の社名をイニシャルと実名に使い分ける理由は、

誠意がなく明らかに非常識な対応(嫌がらせ)であると判断した場合(実名)と、

現時点においては判断がつかない場合(イニシャル)にあります・・・。

 

この越谷の件(アペンタクル)に関しては、

昨日同社担当より、

「5万(2割)で和解して欲しい。応じないなら控訴する。」

といった連絡が入りました・・・。

 

・・・親会社の変動に合わせ対応もガラっと変わり、**社そっくりです。

 

何れにしましても、

そのような和解では到底応じられないので、

(当然)即、断りました・・・。

 

 

 

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介護保険利用による入所型施設

2010年04月19日成年後見

介護保険を利用してサービスを利用できる入所型の施設は、

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設
  3. 介護療養型医療施設

の3種類あります・・・。

 

それぞれ、

  1. 老人福祉法(+介護保険法)
  2. 介護保険法(+介護保険法)
  3. 医療法(+介護保険法)

と、

根拠になっている法律もそれができた経緯も異なります・・・。

 

どの施設についても、

要介護1~5に該当する方であれば利用できることになっているのですが、

空がなく、

何十人・何百人待ちの状態となっている施設もあれば(特別養護老人ホームなど)、

平成24年3月末までに(老人保健施設に転換することによって)全施設を廃止することになっているものもあるなど(介護療養型医療施設)、

問題点は山積しております・・・。

 

 

 

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戸籍がない(滅失)場合の相続手続(登記)はどうする?

2010年04月16日相続、遺産分割

今日は寒いですね~・・・。

多摩地域は雪になる可能性があるらしいです・・・。

 

スターバックスがインスタントコーヒーの販売を開始したと聞いたので、

早速買って見ました・・・。

 

 

さて(話は変わり)、

法定相続分遺産分割によって所有権移転登記を行う場合には(もちろん、登記だけではありません、金融機関で相続財産である預貯金を払い戻したりする場合も同様です・・)、

相続関係を証明するために、

被相続人(亡くなった方)の除籍謄本(及び出生までの戸籍)と、

相続人の戸籍が必要になります・・・。

 

しかし、

火災等の原因によって、

(過去の)戸籍や除籍等の原本が滅失しているため、

これら戸籍等の謄抄本が取得できない・・・・・、

といったケースがたまにあります。

 

このような場合、

 

「戸籍(除籍)謄抄本の交付ができない旨の市町村長の証明書」

及び

「他に相続人が存在しない旨の相続人全員の証明(実印+印鑑証明)」

をもって(滅失した戸籍等に代えることができ)、

手続きを進めることが可能になります・・・・。

 

 

 

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過払い訴訟~合意管轄の特約に基づく移送の申立

汗ばむほど暑い一日でしたね・・・。

 

11時より、

東京簡裁にてSFコーポレーションに対する過払い訴訟の口頭弁論(2回目)が入っていたため、

出社後、

すぐに事務所を出て(田無駅から)霞が関へ向かいました・・・。

 

東京簡易裁判所(霞ヶ関)に行くときは、

大抵、

西武新宿駅からサブナード(地下)をテクテク歩き、

新宿三丁目駅から丸の内線に乗る・・・・といった道のりで、

今日も同じルートです。

 

途中、

(サブナードの)スタバでアイス・ラテでも飲みたかったのですが、

ここで時間を費やすと裁判所に着くのは11時ジャストになるので、

「時間に遅れたり、ギリギリで間に合う・・・」といったことが好きではない私は(つまり、少し余裕を持って到着したいってことです)、

スタバを我慢し裁判所へ向かいました・・・。

 

我慢した甲斐もあり、

余裕を持って裁判所に到着することができたのですが、

いつもに増して裁判所が混んでおり、

結局、

私の事件にまわってきたのは12時10分を過ぎた頃でした・・・・。

 

こんなことならスタバに寄ってくれば良かったなぁ・・・とも思いましたが、

時間に遅れてヒヤヒヤするよりは(私的には)まだマシな感じです・・・・(こういうことって結構あります)。

 

 

(話は変わり)

東京簡裁から事務所へ戻ると、

消費者金融のF社から「移送の申立て」がなされた旨の連絡(FAX)が武蔵野簡裁から届いておりました・・・。

口頭弁論期日の2日前に移送の申立てをしてくるとは、

非常識というか、

時間稼ぎのための嫌がらせとしか思えません・・・・。

 

しかし、

これで(移送されることを)諦めると思ったら大間違いです・・・。

 

午後に予定していた事務は全て後回しにして、

移送を断固反対する趣旨の「移送の申立てに対する意見書」を小一時間ほどで仕上げ、

直ちに裁判所へFAXしました。

 

後は裁判所の判断に委ねるしかありません・・・・。

 

 

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