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個人民事再生

5分の1まで減額

個人民事再生とは、裁判所に申立をして、借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、残りの借金全て(本来の借金)が免除されるという制度です。

個人民事再生手続には、借金減額(再生計画)を認めてもらうために、債権者の決議を経る必要がある『小規模個人再生』と、そのような決議を経る必要はない『給与所得者等再生』の2種類が制度としてあります。

また、これら2種類(小規模個人再生と給与所得者等再生)の個人民事再生手続には、それぞれ『住宅ローン特則』という制度を付すことができ、この特則を付すことによって、ローン中のマイホームであっても、マイホームを自分の財産として残したまま(住宅を手放さずに)、債務整理を行うことが可能です。

原則として借金が100万円または借金総額の5分の1にまで減額

借金がすべて免除される手続に自己破産という制度がありますが、自己破産の場合には借金が免除される反面、一定の高額資産は失うことになります。

一方、民事再生の場合には、借金は100万円又は借金総額の5分の1(20%)のどちらか多い方の額を、3年間(場合によっては5年間)の分割弁済をすることによって、残りの借金が免除され、かつ、自分の財産をそのまま残すことができます。

但し、上記表題で「原則として…」とあるように、100万円又は借金総額の5分の1にまでというのは一般的な説明方法として使用される表現であることにご注意ください。

下記の表は民事再生によってどれくらい借金が減額されるかについて具体的に記載したものです。

(1) の表は民事再生共通の最低弁済額で、(2) の表は小規模個人再生・給与所得者等再生それぞれ特有の最低弁済額となっており、これらのうち最も多い金額があなたが支払うべき借金の総額となります。
つまり、(1)の最低弁済額を基準に、あなたがどの再生手続を利用するかによって、減額される借金の額は変わってくるのです。

最低弁済額の基準(1) / 共通

借金の総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 基準債権額の5分の1(20%)
1,500円以上3,000万円以下 300万円
3,000万円以上5,000万円以下 基準債権額の10分の1(10%)

最低弁済額の基準(2) / 個別基準(小規模個人・給与所得者等)

小規模個人再生の場合 給与所得者等再生の場合
清算価値保証
(241条2項2号)
清算価値保証
(241条2項2号)
2年分の可処分所得
(241条2項7号)

「清算価値」とは

申立人(債務者)が自己破産した場合の予想配当額を意味し(簡単にいうと、現金や預金、今退職した場合に支給される退職金の額、不動産、自動車、生命保険の解約返戻金など、その人の有する総資産から、負債やローンなどの債務を除いた価値を意味します)、これを下回ることは許されません。

もしも清算価値を下回る再生計画が許されるとするならば、一切を清算する自己破産制度と矛盾してしまいますからね。

「可処分所得」とは

収入から所得税や住民税、保険料、最低限度の生活を維持する為に必要な費用等を控除した額(家賃や食費等)、つまり、自由に使える財産を指します。

可処分所得を算出する方法は、政令で定められており、勝手に決めることはできません(住んでいる地域や家族の人数、収入の額など、様々な条件の下に細かく規定されています)。

返済続行型の債務整理

借金がすべて免除される自己破産とは異なり、個人民事再生は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です(場合により一括弁済する場合もあります)。

民事再生であってももちろん利息制限法による引直し計算をしますので、結果によっては、借金がゼロになる債権が出てくる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の2パターンの手続

小規模個人再生

継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続です。

再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、債権者総数の半数に満たず、かつ、その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

給与所得者等再生

小規模個人再生に該当する方のうち、給与または給与に類する定期的な収入を得る見込があり、かつその変動の額が小さい(要は安定)と見込まれる場合に利用できる手続きです(いわゆるサラリーマンの方が利用できる手続きです)。

小規模個人再生のように債権者の同意というものは不要なので、形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。

小規模個人再生はサラリーマンの方はもちろんのこと、年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。

小規模個人再生における債権者の同意とは、債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、「反対します!」という表明がなければよいということで、このような同意を消極的同意といいます。

住宅ローン特則を利用すれば住宅を手放さずに済みます

住宅ローン特則

住宅ローンを抱えた方は、この特則を付すことにより、今まで通り住宅ローンを支払いつつ住宅を残すことができます。

住宅ローン債権者である金融機関は(抵当権者)、他の貸金業者等とは異なり、民事再生手続上の債権者としては扱われません。

従いまして、住宅ローン特則を利用する場合には、民事再生申立について事前に金融機関の協力を得るとともに、ケースによっては返済方法の変更などについて十分な打ち合わせが必要となります。

利用できるのは住宅ローンの場合に限ります(自動車のローン、別荘のローンなどは不可です)。

民事再生手続中は再生委員という裁判所の補助機関が置かれます

個人民事再生による民事再生開始の申立をすると、裁判所は必要と認める場合に、再生委員を置きます。

個人再生委員は、再生債務者の財産及び収入の状況を調査したり、再生計画案作成に際し必要な勧告をするなど、裁判所の補助的な業務を行います。

民事再生手続の終了までに、申立準備期間を入れて、約10ヶ月要します

民事再生手続が終了(認可の確定)するまでには、事前準備に約3ヶ月、申立から再生手続の終了(認可決定)までに約7ヶ月の期間を要します。

ただし、専門家に依頼した場合、申立人の裁判所への出頭はありませんので(あっても1回程度)、その点の心配はなさらないでよいと思います。

減額された借金の弁済は、民事再生手続の終結後に開始します。つまり、約10ヵ月後から分割弁済が開始(3年間又5年間)し、キチンと支払い終えることによって、残りの債務が免除されるということです。

個人民事再生のご依頼は専門家(司法書士・弁護士)へ

個人民事再生(個人債務者再生)は多様な専門知識を必要とし、申立書の作成や必要書類の収集などもそう簡単には行きませんし、返済計画のシュミレーションや方針の決定などは、申立人の今後のライフプランにおいて大きな影響を及ぼす重要な作業です。

更に、申立準備期間においては、債権者からの取立を止めながら、債権者に対して取引履歴の開示請求を行うなど、技術的な問題もあります。従い、民事再生を利用する場合には専門家に依頼することをお勧めします。

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