冷蔵庫を置くと、
その後部壁面のクロスが電気ヤケによって黒ずんで汚れてしまうことが多々あります・・・。
冷蔵庫を置かなければこのようなことは起こりませんが、
今の世の中、
冷蔵庫は通常の生活をしていく上で必需不可欠です・・・。
冷蔵庫設置面クロスの電気ヤケは、
賃借人(借主)の故意過失に基づかない、
通常の使用によっても発生し得る損耗であり、
このような損耗を、
通常損耗ないし自然的損耗と言います・・・・。
通常損耗分の原状回復費用は、
減価償却費として、
賃料に含まれていると一般的に考えられていますので、
通常損耗分の費用は賃貸人(貸主)の負担となります・・・。
尚、
たとえ契約書に、
「クロス壁紙の交換費用は借主が負担する」
との特約があったとしても、
この考え方に変わりはありませんので、
原則として、
敷金からこの費用を控除することは認められません・・・・。
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