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任意整理

裁判所を介さず

任意整理とは、司法書士や弁護士を代理人に立て、裁判所を介さずして債権者と交渉し、借金を減額させ、かつ、減額した借金を無利息にて3年間で分割弁済して行く手続きです。

任意整理は、自己破産や民事再生とは異なり、全ての債権者と交渉する必要はなく、整理したい債権者(借金)だけを対象にすることができます。

私的(秘密裏)に行なう債務整理

任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所が関与することはありません。

従いまして、特段の事情がない限り本人が裁判所へ出頭することはありません。

返済続行型の債務整理

借金がすべて免除される自己破産とは異なり、任意整理は借金を減額し、分割にて弁済を続けていく債務整理の方法です(場合により一括弁済する場合もあります)。

交渉や利息制限法による引直し計算の結果によっては、借金がゼロになる場合もありますし、逆に多く支払い過ぎていた分を返還してもらうこともあります。

全ての債権者を対象とする必要はありません

全ての債権者を対象に交渉(手続)を進めていかなければならない民事再生や自己破産と異なり、任意整理は任意に選択した債権者との交渉が可能です。

従いまして、金利が非常に高い債権者や借入額が多い債権者のみと交渉するといった、柔軟な対応が可能になります。

借金は減額し、かつ、無利息(ゼロ)で、3年かけて分割弁済

利息制限法に基づいて引直し計算の上(場合によっては交渉によって債務を減額します)、確定した債務を将来利息を付さずに3年から5年で分割弁済して行きます。

従いまして、対象となる債権者との取引期間が長ければ長いほど債務は減額され、これによって減額された金額と将来利息を付さなくて良い分が減額の効果となります。

専門家(司法書士、弁護士)への依頼

任意整理は、法律上の制度によって定められた手続ではないため、理論上は債務者本人による任意整理も可能です。

しかし、借入れた張本人である債務者が自ら債権者と交渉にあたることは法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な多重債務に陥る可能性もありますし、また、債権者が交渉に応じてくれない可能性も高いです。

従いまして、任意整理を選択する場合には専門家に依頼することをお勧めします。

任意整理を行い得る専門家は、認定司法書士若しくは弁護士だけです。

任意整理に類似した債務整理方法として「特定調停」がありますが、特定調停であれば債務者本人が自ら行うことも可能です。

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