西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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ヘトヘト・・昨日は体、今日は頭

昨日は、

午前中に東京簡裁、

午後から武蔵野簡裁、

夕方は八王子簡裁と、

終日行ったり来たりしていたため、

事務所に戻った頃にはがヘトヘトになってしまい(雨でしたし)、

全く事務の仕事ができませんでした・・・・・自分で入れたスケジュール(弁論期日)なので自業自得なのですが。。。

 

なので今日は、

午後に1件、

家賃滞納による賃貸借契約解除並びに建物明渡しの面談相談行った以外は、

終日、

事務処理に没頭しました・・・・。

 

朝から事務処理ばかり行っていると、

さすがに夕方頃から疲れを感じ、

やっつけ感が出てきたり、

ミスが多くなりがちです・・・・。

そろそろがヘトヘトになってきましたので、

今日はこの辺で終了したいと思います・・・・。

 

 

さくら司法書士事務所 司法書士志村理 

遺産分割協議とは?

2009年12月02日相続、遺産分割

遺産分割協議とは、

相続人全員が遺産分割について協議をし、

合意をすることです・・・・・。

 

ちなみに、

遺産分割協議をしなければ(遺産を)相続できないという訳ではありません・・・・。

 

相続が開始したことによって(被相続人が亡くなったと同時に)、

相続人は、

法定相続分の割合によって、

ちゃんと遺産を相続しております・・・・。

 

遺産分割協議は、

法定相続分とは異なる割合による遺産の分配や、

具体的な分配方法を決める必要がある場合に行う手続きなのです・・・・。

 

話し合いを行い、

協議が整ったら、

その証として、

遺産分割協議書を作成します・・・・。

 

そして、

各相続人が印鑑証明書を添えてこの書面に署名押印(実印)することによって、

合意した内容に従った、

不動産登記(所有権移転登記)や

預貯金口座の払戻しなどが可能になります・・・。

 

尚、

相続人一人でも欠いた分割協議は無効となりますが、

必ずしも、

全員が一堂に会して行う必要はありません・・・・。

 

 

相続、遺産分割協議のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

11月最終日~本年も残すところあと1ヶ月~

今日は不動産売買の決済のため、

午前中から決済場所である国分寺市の金融機関へ向かいました・・・・。

 

不動産売買の決済に立ち会うということは、

つまり(本日の私の仕事は)、

売主から買主への所有権移転登記ということになります・・・・。

 

無事決済も終わり(私的には登記に必要な資料等を漏れなく預かり)、

すぐに事務所に戻って申請準備に取り掛かったのですが(オンライン登記)、

(こんなときに限って)インターネットの調子が悪く、

予想以上に時間がかかってしまいました・・・・(あとは無事に登記が完了するのを待つだけです)。

 

さて(話は変わり)、

本日で11月も終わりです・・・。

 

12月は他の月と異なり、

バタバタと忙しない月なのですが、

その分、

楽しいこともたくさん待っているので(クリスマスや年末年始の休暇)、

嫌いじゃないですね・・・・。

 

 

長野県須坂市の「ふじ祭り」

年1回開催されるリンゴのお祭りです。

 

 

1,000円でリンゴが詰め放題です。

 

 

パティシエ・イナムラショウゾウの「特製苺ロール」です・・・・。

仕事で上野に行った際に立ち寄りました・・・。

普通に美味しいです。

 

 

 

モンブラン(上野の山のモンブラン)です・・・。

苺のロールケーキよりこっちの方が好きですね。

 

 

司法書士手帳・・・たしか一冊1,000円くらいするのですが、

司法書士(組合員)は一冊無償で貰えます。

業務に関すること(管轄裁判所、法務局、登録免許税、印紙など)がたくさん掲載されていて、

とても重宝しております・・・・。

左が平成22年度、右が平成21年度のものなのですが、

1年使いこなすと金メッキが剥がれてしまいます・・・。

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(シムラオサム)

過払い請求(訴訟)に対する武富士の対応(直近)

11月24日午後7時、

過払い訴訟第2回口頭弁論期日前日の夜になって、

武富士から「和解して欲しい」旨の電話が入りました・・・・。

 

第1回口頭弁論から第2回口頭弁論まで、

1ヵ月半程の期間があったので、

こちらのことを少しでも考えてくれているなら、

何もこんな直前にではなく、

前もって連絡してくることが出来たはずです・・・・・。

 

また、

被告(武富士)は第1回目の口頭弁論にも来ませんでした・・・・。

 

これは何も武富士だけに限ったことではなく、

多くの被告が採る手段なのですが、

 

いくら法的に陳述擬制(事前に答弁書を提出しておけば当日欠席したとしても、ちゃんと裁判所で答弁書を陳述したとみなしてもらえること)が認められからと言って、

(徹底的に争うのではなく)和解を希望する者が当たり前のように弁論期日に欠席し、

そして第2回目の期日前日になって(ようやく)和解の申入れをしてくるとは如何なものでしょうか・・・・。

 

ただでさえ、

上記のような武富士の対応に不快感を覚えているのに、

提示された和解案も到底こちらが容認できるような内容ではなく、

 

私としては、

「ありがとうございます。それで和解しましょう」などとなる訳もなく、

 

当然、

こちらの希望(金額・利息・返還日)に全面的に応じてもらえるような内容でなければ、

和解するつもりはありません・・・・・。

 

今回は、

こちらの希望する和解内容(金額・利息・返還日)を容認してもらうことに加え(これは前提条件です)、

更に、

明日の10時30分までに(口頭弁論期日)、

和解に代わる決定』にて処理して欲しい旨の上申書を裁判所にFAXすることを条件に(私文書での和解では信用できないので)、

こちらも和解させて頂きたい旨伝え、

武富士の担当社員もそれで快諾したので、

私もとりあえず満足し、

電話を終えました・・・・。

 

翌日(11月25日)、

東京簡易裁判所に出廷すると、

武富士からのFAXは届いておらず、

かといって、

武富士(被告)が出廷することもありませんでした・・・・・・(それに何の電話連絡もありません)。

 

よって、

私は弁論を終結してもらい、

12月中旬に「判決言渡し」となりました・・・・・。

 

・・・・・これが直近の武富士の対応です。

 

 

武富士に対する過払金返還請求は西東京市「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

法テラスの民事法律扶助に問題(予算が底をつく?!)

本ブログ当事務所HPにて度々ご紹介している、

法テラスの「民事法律扶助」制度に関し、

問題が発生しております・・・。

 

同制度は、

法律トラブルを抱えながら経済的に困っている人に、

国が裁判費用を立て替えたり、

無料で法律相談に応じる制度なのですが、

 

この利用が今年度に入って急増したため、

予算が底をつきそうな事態に陥っているのです・・・・・。

 

昨日の毎日新聞によりますと、

裁判費用を立て替える「代理援助」の利用が毎年増加傾向で、

06年度の6万1196件に対し08年度は8万442件、

そして今年度は伸び率が上昇し、

4~8月で4万1865件に達してしまい、

このままの推移で行くと、

相談件数は10万件を超え、

今年度の運営費(104億円)をオーバーする可能性があるとのことです・・・・。

 

法務省は2次補正予算において、

法テラスへの運営費交付金として25億円程度を計上する方針ですし、

また、

法相も予算確保に意欲を示しているようなので、

「法律扶助制度の利用ができなくなる・・・・」、

といった事態に陥ることは(今年度に限っては)「ない」と思いますが、

 

予算が足りないがために、

毎月の制度利用限度額を定め、

超えた分は(援助決定を)翌月に持ち越すといった運営方法を続けることは、

司法書士・弁護士による受任を制限することになってしまいますので(憲法32条~裁判を受ける権利)、

一時的な措置だけでなく、

制度の抜本的な見直しも検討すべきではないでしょうか?・・・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

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