賃借人は、
契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、
原状回復措置をして、
借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。
しかし、
古くなった物を取り替えたり、
新品にして返すといったことまでする必要はなく、
賃借人の善管注意義務違反や、
借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。
これら賃借人負担の原状回復費用は、
敷金から控除されます・・・。
敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、
未払いの賃料や、
賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、
家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。
尚、
契約に特約条項があるからといって、
その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、
賃貸人が負担すべき、
通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、
経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、
特約があっても、
原則として敷金から控除することはできません・・・・。
賃貸契約トラブル・敷金のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
【年末年始の休業期間】
2010年12月29日(水)~2011年1月4日(火)
2010年1月5日(水)より通常業務を再開致します。
尚、
上記期間中も、
メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
今年も残すところ、
あと10日強です・・・。
が、
実際には(実働)あと6、7日程度しかないので、
今週はドタバタの1週間になりそうです・・。
さて、
今日は西武系のクレディセゾン(UCカード)への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
セゾンに対する過払い請求は、
訴訟まで提起することなく(任意での交渉によって)、
過払い元金全額(+αで利息)について、
1~3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立し、
約束とおりにキチンと過払金の支払いがなされています。
全貸金業者やクレジット会社等の対応と比較し、
セゾンの対応は良い方に入るのではないでしょうか・・・。
セゾン(ユーシーカード)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
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サラ金、消費者金融といった貸金業者や、信販会社からのキャッシングやショッピング等によって借金が膨らみ、貸金業者への借金返済が厳しくなってくると、チケット金融やヤミ金などに手を出してしまい、一向に事態が改善せず、 結果、将来への希望が期待できなくなってしまった絶望感から、夜逃げや自殺といった方法により借金問題の解決を図ろうと考える方が少なくありません。
しかし、わが国には、借金返済で困った方のために、その方(債務者)の資産や負債、収入、支出などに合わせて、次の4つの借金問題解決のための方法が整備されております。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
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委任契約は本人の死亡によって終了します。
しかし、
死亡時の入院医療費の支払や、
葬儀の手配、
生前債務の支払い、
永代供養の手配など、
死亡時に近接した時点での事務については委任することが可能で、
これを、
死後の事務の委任と言います・・・。
死後の事務の委任は任意後見人に委任することも可能ですが、
死後の事務の委任契約は民法上の契約なので、
任意後見契約とは別個の契約となります・・・。
任意後見のご相談・ご依頼は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理