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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2019年12月28日(土)~2020年1月5日(日)
1月6日(月)より通常業務を再開致します。
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尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月6日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月6日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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「相続手続きの流れ」
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◎遺産相続開始時当初
- 死亡届の提出(市町村役場へ7日以内)
- 通夜・葬儀
- 遺言書の有無の確認
公正証書遺言でない場合は勝手に開封したり、そのままにしてはいけません。家庭裁判所で遺言の検認手続きを経る必要があります。
- 四十九日の法要
- 法定相続人の調査
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍等を調査し、法定相続人となるべき者を調べます。
- 遺産と負債の調査
プラスの財産はもちろんのこと、マイナスの財産についても全て調査し、不動産や有価証券等については評価額を算出する必要があります。
- 生前贈与財産の把握
- 相続税の概算額の把握
- 相続時清算課税制度選択届出書の提出有無の確認
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◎相続開始~3ヶ月以内
- 相続放棄または限定承認の手続き
相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをする必要があり(家庭裁判所での手続きです)、3ヶ月を過ぎると単純承認したものとみなされます。
- 百箇日の法要
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◎相続開始~4ヶ月以内
- 被相続人に係る所得税の申告・納付期限(準確定申告)
準確定申告は被相続人が事業主の場合に必要な手続きです。
- 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付期限
- 遺産の分配と名義変更
[遺言書がある場合:遺言の執行]
[遺言書がない場合:遺産分割協議 or 未分割(法定相続) ]
- 遺産分割協議書の作成(遺産分割協議が成立した場合)
- 各相続人が負担する相続税額の計算
- 納税資金の検討
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◎相続開始~10ヶ月以内
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◎相続開始~22ヶ月以内
遺言書がなく、また、相続人が2名以上おり、法定相続分とは異なる割合にて相続登記(不動産の名義変更・所有権移転登記や持分移転登記)を行う場合には、誰がその不動産を相続するのかを記した合意文書である、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印する必要があります。
そして、相続人全員が「遺産分割協議書」への署名押印していることを証明するため、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得する必要があります。
相続登記の必要書類
★法定相続分による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
★遺産分割協議による所有権移転登記の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本(出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。)
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票(登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
上記書類は印鑑証明を除いて、全て依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
10月21日金曜日、下記の要領にて「成年後見や相続・遺言」に関する講師を務めさせていただくことになりました。
この講演会は、西東京市(新町地域包括支援センター)の高齢者介護総合福祉施設『緑寿園』が開催する中高年者向けの法律や生活知識に関するセミナーです。
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今回はエンディングノートを用いて相続や遺言、成年後見についてお話させていただきたいと思います。
ご興味のある方は是非お越し下さい。
・・・・・・・・・・≪記≫
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★令和元年度第2回地域交流会 テーマ「知って安心、老いじたく」
~~エンディングノートで学ぶ相続・遺言・成年後見~~
★日時:令和元年10月18日(金)10時30分~12時00分
★場所:緑寿園3F(ひまわり広場)
★参加費:無料
★お問合せ、申込: 緑寿園(新町地域包括支援センター) 042-462-1206
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今月(9月)は、清瀬市主催の「シニアしっとく講座」で次のとおり、講師をつとめさせていただきます。
今回の講演は、エンディングノートの書き方を通じて、ご高齢の方々が日ごろ気になさっている、「相続」・「遺言」・「成年後見」・「任意後見」など、「終活」についてのお話をさせていただきたいと思います。
相続については7月に法律の改正がありましたので、このあたりについても分かりやすくお伝えできればと考えています。
記
とき:令和元年9月11日(水)
時間:14時~16時
場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー)6階
問い合わせ等:清瀬市 地域包括ケア推進課 地域包括支援センター
042-497-2082
以上となります。
多くの方のご参加をお待ちしています。