西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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相続って何をすればいいの?

2019年07月12日相続、遺産分割

 

  • 相続って何をすればいいの?
  • 誰が相続できるの(子供?・兄弟?)?
  • 預貯金がおろせなくなった。
  • 遺言書があるけどどうすれば?
  • 相続財産がどこにわからない?
  • 全て母に相続させたいのだが(遺産分割協議)?
  • そもそも相続って何をすればいいの?
  • 相続税の申告や納税などのスケジュールは?

 

上記は、当事務所によく寄せられる相続に関するご質問・ご相談です。

確かに「相続」って言われてもよくわかりませんよね。

 

相続とは、一言でいうと「亡くなった人の遺産を引き継ぐ(手続き)」です。
そして、引き継ぐ遺産は、

  • 現金、預貯金
  • 土地、建物、マンションなどの不動産
  • 株式や投資信託等の金融商品
  • 保険金
  • 借金や未払いの入院費や家賃などの借金

など、様々あります。
更に、これら遺産を「相続人間でどのように分け合うか」を決め、

  • 「預貯金であれば → 各金融機関にて解約手続き」
  • 「不動産であれば → 管轄の法務局にて不動産登記」
  • 「株式や投資信託であれば → 証券会社にて名義変更手続き」

といったように、所定の方法によって引き継ぎ手続きを行い、最終的には(必要に応じて)、「相続税の申告や納税」を、決められらた期限までに行わなければなりません。

このように、相続手続きは複雑で(戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成など)色々と面倒な手続きであるため、時間にゆとりがあり、それなりに知識・経験がある方でなければこれら全てを自分一人で行うことはなかなか難しいと思います。

実際のところ、金融機関の預貯金の解約や払戻しなどを考えてみても、銀行や信用金庫ごとに所定の用紙があり、必要となる書類も異なりますので、何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。

また、これら相続手続きを行うためには、必要書類である戸籍謄本等を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられ、平日働いている方やご高齢の方にはか大きな負担となる作業かと思われます。

そこで、これら面倒かつ大変な相続手続きを、相続人様に代わって、司法書士などの専門家が代わりに行い支援させていただく業務を「遺産整理業務(遺産承継業務)」といいます。

当事務所では、必要書類の収集から作成(遺産分割協議書など)、法務局への相続登記の申請、金融機関における預貯金の解約払戻し、名義変更手続き、保険金の請求、株式や投資信託などの金融商品の解約・売却などの全てを、相続人様に代わって行い、円滑かつズムーズに遺産整理が終わる様、お手伝いさせていただきますので、相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

 

市民後見人養成講座にて講演します。≪専門職後見人からの実践レポート≫ 2019.7.1清瀬市

2019年06月23日info,成年後見

 

先月の基調講演に続き、
5月下旬からスタートした清瀬市「市民後見人養成講座」の基礎講習について、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。

今回(7月1日)の講演は、後見人として活動報告が主なテーマで、

「後見業務の流れ」から、「家庭裁判所、後見監督人の役割について」、「事例を通して後見業務の実情」、「後見業務を行う上での注意や工夫」、「後見業務の課題」などを、司法書士(専門職)としての経験をもとにお話しさせていただきます。

 

とき:令和元年7月1日(月)

時間:13時~16時

場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー)

問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
042-495-5573

以上となります。

多くの方のご参加をお待ちしています。

 

夫婦間での居住用不動産の贈与は「2000万円」まで非課税となる場合があります。「贈与税の配偶者控除」

夫婦間で贈与をすると、贈与税について「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の適用を受けられる場合があります。

この贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例です。

ただし、贈与税の配偶者控除を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  • 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

なお、この贈与税の配偶者控除は、「同じ配偶者からの贈与」については一生に一度しか適用を受けることができません。

次に、贈与税の配偶者控除を受けられる「居住用不動産」についてですが、

これは、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の建物(家屋)又はその家屋の土地(敷地)のことを指し、借地権も含まれます。

なお、土地と建物の全てを一括して贈与を受ける必要はなく、建物のみ、あるいは土地のみ贈与を受けた場合も贈与税の配偶者控除を適用できますし、建物や土地の一部(持分)の贈与でも適用されます。

市民後見人養成講座で講演します。≪2019.5.18 清瀬市生涯学習センター アミュー6F≫

 

今年度、清瀬市にて市民後見人養成講座が開講します。

認知症や知的障害・精神障害等により判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らすことができるよう、身近な市民の立場から生活を支援していく『市民後見人』を養成するための講座です。

今回(5月18日)の講演は、
成年後見制度の基本理念や概要などを知っていただき、これから始まる養成講座に多くの方に参加していただくことを目的としています。

「成年後見制度がスタートした歴史的背景」から、「成年後見制度の基本理念や概要」、「後見・保佐・補助について」、「後見人ができることと・できないこと」、「後見人の報酬」等を、時間の許す限り、丁寧にお話ししたいと考えております。

 

とき:令和元年5月18日(土)

時間:14時~16時

場所:清瀬市生涯学習センター(アミュー6F)

問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと
         042-495-5573

以上となります。

多くの方のご参加をお待ちしています。

 

≪相続法改正≫ ②遺産分割等に関する見直し(特別受益による配偶者保護・預貯金の仮払い制度等) ≪2019年7月1日施行≫

2019年04月01日相続、遺産分割

昨年(2018年)の7月6日、約40年ぶりに相続法(相続に関する民法等の規定)を改正する法律が成立しました。

改正相続法の多くは今年(2019年)の7月1日から施行されることが決まっています。

具体的には、次の分野に関する見直し(改正)がなされました。
①「配偶者の居住権を保護」
②「遺産分割等に関する見直し」
③「遺言に関する見直し」
④「遺留分制度の見直し」
⑤「相続の効力等に関する見直し」
⑥「相続人以外の者の寄与度を考慮する方策」

今日は、前回お話しした「配偶者の居住権の保護」の続きとして「遺産分割等に関する見直し」についてお話ししたいと思います。

 

★特別受益における配偶者保護のための方策★

現行法では、被相続人から生前贈与や遺贈により特別に受益を得た相続人がいる場合、遺産分割において、まずその特別受益分を持戻して(加算して)、それぞれの相続分を算定します。

ただし、被相続人が遺言により「当該特別受益の持戻しを免除する」との意思表示をした場合は、特別受益分の持戻しはせずに、それぞれの相続分を算定することになります。

改正法では、以下の要件を満たす場合には、特別受益の持戻し免除の意思表示があったものと推定するとされました。

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦である
  2. 対象財産が、居住用の建物または敷地
  3. 遺贈または贈与された

 

★預貯金の仮払い制度の創設★

預貯金は、最高裁判決により「遺産分割の対象」とされ、相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の払戻しは認められません。

しかし、被相続人の残した借金や入院医療といった相続債務の支払いに迫られていたり、残された妻(配偶者)の生活費が必要な場合など、相続人間での遺産分割協議を待っている余裕が無い場合が少なくありません。

そこで、改正法では、遺産分割前に相続人に払戻すことを認める制度が二つ創設されました。

1、家庭裁判所の保全処分を利用する方法

  • 遺産分割の審判または調停の申立て、及び仮払いの申立てをする
  • 仮払いの必要性を疎明する
  • 申立てに基づき裁判所が、仮払いの金額を判断する

2、裁判所の判断を経ないで、相続人単独で預貯金の払戻しを認める方法

「相続開始時の預貯金額(口座ごと)×1/3×法定相続分」かつ、
「金融機関ごと(複数口座ある場合は合算)に法務省令で定める額」を上限として、払い戻された預貯金は、その相続人が遺産分割により取得したものとみなされます。

★遺産分割前に処分された財産の扱い★

遺産分割の前に遺産の全部または一部が処分された場合、実務上では、処分された遺産は遺産分割の対象とならず、残っている遺産のみを分割します。
これは、遺産を処分した相続人は、遺産分割において相続分から処分した利益分を引かれることもないため、不公平と考えられます。

そこで、改正法では、処分した相続人を除く共同相続人全員の同意があれば、処分された遺産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができるとされました。

 

他の改正内容については順次ご紹介してまいります。

 

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