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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2017年12月28日(木)~2018年1月4日(木)
1月5日(金)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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法定後見と任意後見が重なった場合はどうなるでしょうか?
例をあげますと、次のようなケースです。
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- 長男と任意後見契約をしていた父が認知症を患い判断能力が低下した。
- 長男が任意後見監督人の選任申立てをする前に(任意後見契約が発動する前に)、二男が父について家庭裁判所に保佐開始の申立てをした。
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このような場合、
家庭裁判所は任意後見と保佐が重複するような形で審判することはありません。
任意後見契約が登記されている場合には、本人の利益のために特に必要があると認めるときに限って、保佐開始の審判をすることができますが、原則的には、任意後見契約を優先し、任意後見監督人選任の審判をすることになります。
その理由は、
任意後見契約を締結して、判断能力が不十分になったときのために任意後見契約を準備しておいた本人の自己決定権を尊重するためです。
さて(話は変わり)、
先日、休日を利用して山梨県の山中湖へキャンプへ行って参りました。
12月にもなるとさすがに気温は低く、こちら(東京)とは明らかにその寒さが異なります。
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12月の富士山
とても美しかったので寒さを忘れて眺めていました。
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父・母・夫・妻など預貯金口座の名義人が死亡し(相続が開始し)、その事を銀行や信用金庫等の金融機関が知ると、二重払いの危険や、相続人間の争いに巻き込まれることを回避するため、金融機関はその口座を凍結し、取引を停止します。
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従い、
一旦、凍結された口座は、相続人のうちの誰が預貯金を相続するのかを確定させるまでは、預金の出し入れができなくなります。
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また、相続人が一人であったとしても、金融機関としては、その相続人が真実の相続人であることが証明されない限り、預貯金の引き出し等には応じてはくれません。
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そのため、
預貯金の口座名義人に相続が発生した場合は、遺言書がある場合を除き、遺産分割協議書を作成して(預貯金の相続人を確定させ)、銀行口座の名義変更手続きを行わなければなりません。
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しかし、
この金融機関における相続手続きはとても煩雑で、戸籍や除籍、原戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整など、
銀行での手続きに至るまでにも数多くの作業が必要となり、ご家族にとっては精神的にも体力的にも大変なことです。
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これら必要書類(戸籍や遺産分割協議書)の収集や作成から、三井住友銀行やみずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、ゆうちょ銀行といった金融機関での手続きは、相続人ご自身が行うことはもちろん可能ですが、
司法書士が相続人様の代理人となり、必要書類の収集や作成から、金融機関での口座解約手続きなどをお手伝いすることも可能です。
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何故なら、
銀行預金の相続手続きは、司法書士の業務の一つである「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条第1号)」に含まれるからです(ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。)。
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なお、司法書士の上記業務は銀行預金の払い戻しだけでなく、
不動産の名義変更(相続登記)、証券会社、保険会社などに対する各種手続き(名義変更、保険金請求、株式等の売却)についても、包括的にお任せいただくことが可能です。
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さて(話は変わり)、
先日(といってももう1ヶ月近く前になりますが)、東京司法書士会三多摩支会の事業である法律相談会の担当のため、檜原村役場へ行きました。
さすがに11月ともなると、この辺り(多摩)と比べ、ずいぶんと涼しく肌寒いくらいです。
檜原村役場
相談会場です。
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檜原村役場からの景色
紅葉が綺麗です。
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檜原村役場からの景色
窓からは秋川が見下ろせます。
普段目にしない景色、癒されますね。
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相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、
既に相続開始以前に死亡していたり、
相続欠格に該当し、
または
廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、
その相続人の子が代わりに相続人となることを、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。
子からの代襲相続は、子から孫、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)、玄孫から來孫(らいそん)といったように、存在する限り続くことが認められています。
ただし、兄弟姉妹については、その子(甥姪)の代までしか代襲ができないので、再代襲はできません(昭和55年までは兄弟姉妹も再代襲が認められていましたが、現在は認められていません。
なお、相続開始後、被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、相続人が亡くなると、その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぐことになりますが、この相続は「代襲相続」ではなく、「数次相続」と言います。
数次相続については、別の機会に詳しくご説明したいと思います。
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個人民事再生には、
「小規模個人再生」と、「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。
両手続とも、裁判所の認可決定を得て借金が大幅に減額される制度(8割カット)であるという点は同じなのですが、この2つの手続きにおける最も大きな違いは、
小規模個人再生の場合、認可決定を得る条件として「債権者の決議がありますが(債権者の同意)」、給与所得者等再生には債権者決議のようなものはないという点です。
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これだけ聞くと、絶対に「給与所得者等再生」を利用すべきを思うかもしれませんが、実はそうでもありません。
その理由をご説明する前に、まずは、小規模個人再生と給与所得者等再生を利用できる方について簡単にご説明します。
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給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある方は、給与取得者等再生を利用することができます。
一方、自営業者や、上記には該当しないが将来にわたって継続的に収入を得る見込みのある方(アルバイトやパートタイマーの方など)は、小規模個人再生を利用することができます。
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それでは、給与所得者等再生を利用すれば、債権者の同意も不要なので、必ず借金の80%が減額されて、残りの20%を弁済すれば借金は全て無くなるのか?と言いますと、そう簡単には行きません。
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給与所得者再生の場合、
「借金総額の20%と、2年分の可処分所得(税金や家賃、生活費を除いた残りの自由に使えるお金)を、比較して高い方の金額」が返済すべき金額となるのです。
そして、この可処分所得の算出方法は、
その債務者が実際に必要だった生活費の額で計算することは認めらず、「政令」によって一律、具体的に(債務者の居住地域や家族構成等あわせて)定められており、これが機械的に採用される結果、
例えば、
「独身者」や「夫婦二人で子供なし」といった債務者の場合は、債権額の20%よりもはるかに2年分の可処分所得の方が高額になってしまうケースが多く(高額の方が弁済額として採用されてしまうため)、再生計画の遂行が困難になってしまう危険性があるのです。
具体例をあげますと、
「500万円の借金を負っている方(独身者)が個人民事再生を行った場合、小規模個人再生ならその再生計画による弁済額は100万円で済むのに、給与所得者等再生を利用すると弁済額が350万円くらいになってしまう。」
といったようなことが実際に起こり得るのです。
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従いまして、
個人債務者再生を利用する際は、給与所得者等再生を利用できる環境だから(=正社員)ということだけを基準にこれを選択するのではなく、
これを選択した場合における再生計画認可決定時の返済総額はいくらになるのか?といたことを事前にシュミレーションの上、検討し、
場合によっては、債権者の消極的同意を得るというリスクのある小規模個人再生を選択するといった判断も必要になってくるのです。
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何れにしましても、
個人債務者再生という手続きは、借金返済や多重債務で困り、引き直し計算後の債務の総額が一定金額以上の高額に及ぶ方にとって(例えば300万円以上)、抜群の減額効果を発揮する債務整理だと思います。
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