弁護士や司法書士の過払い金のテレビCMが減りましたね。一時は電車の中吊り広告も凄かったのですが、最近はほとんど見かけません。
とはいっても、車で移動中によく聴くラジオ(NACK5)では、まだ頻繁に過払いCMが頻繁に流れています。
そもそも過払い金は、
2000年(平成12年)から2006年(平成18年)にかけて、消費者金融や信販会社等多くの貸金業者が、利息制限法に違反する高金利(29.2%)で貸付を行っていたことから発生した問題です。
過払い金返還請求権の時効は10年で消滅するので(2017年である今)、過払い金の返還請求ができる人は相当減ってしまっていることになります。
グレーゾーン金利による貸付が法律により正式に禁止されたのは、貸金業法が施行された2008年(平成20年)から2010年(平成22年)にかけてですが、
2006年(平成18年)頃には、最高裁にて、「利息制限法に違反する金利で貸し付けた金利はすべて無効である。」という判決が出ていたため、2007年(平成19年)頃にはほとんどの貸金業者が利息制限法内の金利にまで大幅な引き下げを行っています。
従い、2008年(平成20年)以降に新規に大手の消費者金融から借入を行っている方は(合法的な貸付金利なので)、過払い金が発生している可能性はほとんどないということになります。
ただし、全ての人が2017年(平成29年)を境に過払い金請求ができなくなるわけではありません。
過払い金返還請求権の消滅時効の起算点は「完済時から」なので、
利息制限法内の金利に引き下げられた2007年(平成19年)よりも前から借入をしている方で、その後も継続的に貸し借りを繰り返している方であれば、まだ過払い金を請求できる可能性はあります。
勘違いなさらぬようご注意下さい。
さて(話は変わり)、
虫や鳥といった小さな生き物が好きな私は、仕事中でも休日であっても道端の樹木などを観察するクセがあり、よく生き物を見つけるのですが、今回は西東京市役所(田無庁舎)付近で珍しい虫を見つけました。
蝉の幼虫

抜け殻ではなく、かといって蝉にもなっていない状態を見つけたのは初めてです。
蝉は不完全変態(途中でサナギにはならずに、幼虫から成虫となる)なので、この状態は「幼虫」と呼ぶのが正しいのでしょうか?
歩道の真ん中をのそのそ歩いていたので、「これでは踏まれてしまう・・」と思い、歩道脇の茂みに運んであげました。
セミの抜け殻

今年は抜け殻をたくさん見かけます。
・
さくら司法書士事務所
夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、
『平成29年8月11日(金)~8月16日(水)』まで、
夏季休業とさせて頂きます。
8月17日(木)より通常業務となりますので、
電話によるお問い合せ・ご相談は、
17日木曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。
尚、
メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、
夏季休業中も対応しております。
・
・
成年後見人に就任すると、
医療や福祉、介護関係の様々な手続きをご本人に代わって行うことが多いのですが、後見人は決して何でもご本人の代わりにできるわけではありません。
今日は成年後見人(保佐人・補助人)の職務には含まれないことを何回かにわけてご紹介したいと思います。
1、身分行為についての代理権・同意見・取消権を行使すること。
身分行為とは、「婚姻」、「離婚」、「養子縁組」、「(子の)認知」などの行為です。
これらの行為はご本人の意思決定によって行われるべきであり、代理にはなじまないため、後見人等が本人に代わってこれら身分行為について意思表示をしたり、同意見や取消権を行使することはできません。
2、事実行為としての家事や介護に関する行為
ご本人に必要な介護サービスや、家事代行サービスなどの利用契約を検討したり契約する行為は後見人の職務に含まれますが、後見人自身が炊事や洗濯、掃除、買い物などの家事援助に関する行為をしたり、食事の摂取、着替え、排泄などの身体介護に関する行為をすることはできません(後見人の職務に含まれません)。
3、本人の身体に対する強制を伴う行為
ご本人に病院に受診させることや、入院・施設入所をさせることなど、ご本人の身体に対する強制を伴う事項については後見人の職務は含まれず、後見人の職務は、これら行為についてご本人に説明することに留まります。
ただし、ご本人が精神障害を患っており、医療保護入院について保護者の同意(成年後見人または保佐人)があるときは、ご本人の同意がなくても入院させることができます(精神保健福祉法33条)。
この他にもまだ、後見人にできないことはありますが、続きはまたの機会に・・。
さて(話は代わり)、
一昨日の休日を利用して、私が保佐人を務めている方(ご本人)の息子さんのお見舞いのため、所沢の航空公園駅近くにある防衛医大へ行きました。
ご本人(被保佐人)もちょうど怪我で別の病院に入院してしまっており、他にお見舞いに行ける親族がいないため、私が代わりに伺ったのですが、私がご本人(被保佐人)の息子さんのお見舞いに行くことは保佐人の職務でなく、私的な行為となります。
まさに、今日の記事にピッタリの具体例です。
お見舞いの後は(暑くて辛かったのですが)、せっかくなので航空公園に寄りました。
航空公園の向日葵

炎天下の中、フト目の前に現れたヒマワリに癒されました。

最近、遺言に関するご相談が非常に多くなっています。
安心・安全に遺言を残しておきたいのなら、やはり公正証書による遺言が一番おすすめです。
公正証書遺言は、
公証人と証人が関わっているので遺言が偽造されたりすることはあり得ませんし、また、遺言が無効になる恐れも(100%ではありませんが)まずありません。
遺言者が公証人に口頭で遺言の内容を伝えて公証人が遺言書を作成し、完成した遺言書の原本は公証役場で管理しますので、遺言書が誰かに隠されたりすることや変造れれる心配もありません。
遺言者には、遺言書の原本ではなく謄本が交付されますが、上述のとおり原本は公証人役場で保管されているので、もし、謄本を失くしてしまっても再発行が可能なので安心です。
また、公正証書遺言は、自筆証書遺言のように、相続手続の際、家庭裁判所の検認は不要となります。
ただし、公正証書遺言には証人が必要で、公証人や証人には遺言の内容を知られることになりますので、誰にも知られたくないような場合は、自筆証書や秘密証書による遺言も検討が必要です。
さて(話は変わり)、
先日、小平市内の地産直売所で美味しそうなブルーベリーと珍しいブラックベリーが売っていたので思わず買ってしまいました。
小平市はブルーベリーで有名なんですよね。
ブルーベリーとブラックベリー


ブルーベリーはみずみずしくてとても美味しかったです。
ブラックベリーはその酸っぱさにビックリしました。
・
障害者虐待防止法では成年後見制度の利用の促進が定められてます。
何故ならば、
虐待の防止、障碍者の保護及び自立の支援を図るためには、成年後見制度の利用が有効であるという考えがあるからです。
障害によって、
判断能力が不十分な状況においては、障碍者が自分自身を守ることができない場合がありますし、また、養護者(世話をする人)との力関係から被養護者が抜け出せないような場合もあります。
このような状況から解放する一つの方法として、成年後見制度の利用が考えられるということです。
そこで、障害者虐待防止法では、
市町村長に対して、必要なときには成年後見開始の審判請求を行うことを求めています。
・
さて(話は変わり)、
先日、武蔵野簡易裁判所での用事を済ませ、吉祥寺に寄りました。
連日の猛暑が続くなか、どうしてもかき氷が食べたかったのです。
吉祥寺の甘味処で食べたかき氷

宇治金時にソフトクリームがのっています。
求めていたとおりの美味しさで、「ペロリ」と食べてしまいました。