西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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(相続)特別縁故者とは

2026年01月27日相続、遺産分割

 

特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者などがこれに該当すると規定されています。

また、上記の他にも、被相続人の意思を尊重して、被相続人と縁故者の自然的血族関係の有無や生前における交際の程度、被相続人が精神的物質的に恩恵を受けた程度など、その他諸般の事情を斟酌して決められます。

被相続人が特別縁故者に財産を遺贈する遺言を残していた場合には、特別縁故者は、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲で財産を承継することができますが、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、もともと特別縁故者は相続人でないので、財産を承継することはできません。

つまり、相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与が存在します。

年末年始休業のお知らせ(令和8年 2026年) ~ 遺産整理・相続、遺言・不動産登記等の無料相談(メール)は休み中も対応致します。

2025年12月17日info

 

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さくら司法書士事務所

『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、

当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。

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【年末年始の休業期間】

2025年12月27日(土)~2026年1月4日(日)

1月5日(月)より通常業務を再開致します。

尚、上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、1月5日より順次対応させて頂きます。

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

市民後見人養成講座にて講演します。≪専門職後見人からの実践レポート≫ 2025.11.17 清瀬市

2025年11月02日info

 

清瀬市「市民後見人養成講座」の基礎講習について、次のとおり、講師をつとめさせていただきます。

今回の講演は、後見人として活動報告が主なテーマで、

「後見業務の流れ」から、「家庭裁判所、後見監督人の役割について」、「事例を通して後見業務の実情」、「後見業務を行う上での注意や工夫」、「後見業務の課題」などを、司法書士(専門職)としての経験をもとにお話しさせていただきます。

 

とき:令和7年11月17日(月)

時間:13時30分~16時30分

場所:清瀬市コミュニティプラザひまわり

問い合わせ等:清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターあいねっと

以上となります。

多くの方のご参加をお待ちしています。

 

10月18日(土)「無料法律相談会」を開催します。相続・遺言・登記・税務 ~西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市~

2025年10月11日info

 

司法書士・税理士による『無料法律相談会」を下記要領にて開催します。

「相続・遺言」

「売買・贈与・不動産登記」

「クレジット、サラ金・借金問題」

「成年後見」

「裁判に関する相談」

税務・税金」等・・・。

ご相談、悩み事がある方は是非お越しください。

開催日時

令和7年10月19日(土) 10時~16時 予約不要

相談会場

  • 西東京市 田無アスタ 2Fセンターコート
  • 小平市 東部市民センター(花小金井駅北口  小平市花小金井1-8-1)
  • 東村山市 サンパルネコンベンションホール
  • 清瀬市 清瀬けやきホール「セミナーハウス」(清瀬市元町1-6-6)
  • 東久留米市 東久留米市役所 市民プラザホール

主催:東京司法書士会 田無支部

協賛:東京税理士会  東村山支部・東京司法書士会  三多摩支会

後援:西東京市・小平市・東村山市・清瀬市・東久留米市

相続した空き家(自宅不動産)の売却 ~3000万円の控除(税金対策)~

2025年09月15日相続、遺産分割

 

相続(遺贈)により取得した被相続人の居住用不動産(土地・家屋)を売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

 

≪適用要件(主なもの)≫

  • 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売却すること(※改正等により期限が延長される可能性もあります)。
  • 昭和56年5月31日以前に建築された建物(家屋)であること。
  • 区分所有建物登記がされている建物(マンション)でないこと。
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。
  • 一定の耐震基準を満たす家屋でない場合には、家屋の全部の取壊し等をした後に売却すること。
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
  • 売却代金が1億円以下であること。

 

詳しくは国税庁のHPを参照ください。

 

 

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