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成年後見

成年後見制度成年後見制度とは、認知症高齢者や知的障がい、精神障がいを患っている方々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。

成年後見制度は、すでに判断能力が低下している方が利用できる法定後見と、判断能力が十分なうちに(自分が判断能力が低下した際)、老後のことを決めておく任意後見の2種類の制度があります。

任意後見の種類

成年後見制度の基本理念

  1. ノーマライゼーション
    (障がいのある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念)
  2. 自己決定権の尊重
  3. 残存能力の活用

成年後見制度の利用で契約行為に対する被害を最小限に

何気ない行動なので意識しないことが多いですが、私達は日頃さまざまな契約行為を行っております(コンビニエンスストアーでの買物、タクシーに乗る…など)。

また訪問販売や悪質リフォーム・しつこい勧誘、更には昨今問題化している次々販売など、高齢者を狙った契約行為(被害)は後を絶たずその被害は増加する一途です。

業者側の威圧行為や詐欺まがいの行為等によって、契約してしまった場合もさることながら、ご本人の物忘れがひどく(認知症・アルツハイマー・痴呆症・ボケなど)判断能力が不十分な状況下で、使うはずもない健康器具などを購入してしまい、一方、相手側は普通の良識をもった業者さんである場合、この契約はどう対処したら良いでしょうか?

成年後見制度を利用することは、契約上のトラブルを未然に回避できる性質を有しますので、悪質業者の排除やご本人の保護は勿論のこと、良識のある普通の業者さんに迷惑をかけないという、相手側にとっても助かる制度であると言えます。

成年後見に関するお問い合わせは、西東京市のさくら司法書士事務所へご相談ください。

成年後見制度ができるまでの時代背景(民法改正)

成年後見制度ができる前、禁治産・準禁治産という制度があったのをご存知でしょうか?
民法改正前は、禁治産・準禁治産制度というものが存在し、成年後見制度と同様に、判断能力が不十分な成年者を保護する制度がありました。

しかし、旧制度では判断能力の基準が2元的であるため(禁治産・準禁治産)、判断能力が不十分ではあるが両制度のどちらに当てはまる程ではない場合の適切な制度がなく、また旧制度は戸籍に記載されるので差別的なイメージがあり、その利用は多くありませんでした。

更に、旧制度での後見人は強力な権限をもっていたため、相続財産争いに利用されるといった問題もありました。

そこで、平成12年4月1日より、禁治産・準禁治産という用語だけではなく、制度そのものが見直されて成年後見制度はスタートしました。

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