9月30日、三和ファイナンスに過払い金返還を求め、(9月12日に)東京地裁に同社の破産を申し立てた債権者約600人の弁護団口座に1日、同社から約1億3800万円が支払われました・・・。
ただし、三和ファイナンスより振り込まれた上記金額は債権額総額ではなく(破産申し立ての債権額は約3億2000万円です)、
281件の有名義債権分(判決などで確定した債権分)にすぎません・・・・。
確かに本件において私が担当している債権者(過払いを有する依頼人)のうち、
債務名義を取得している方については、
三和から弁護団へ送られた債権目録一覧表に債権者名並びに返金した債権額の記載がありますが、
訴訟係属中で債務名義を取得していない債権者については、
なんら措置がありません・・・・。
破産申立てについて当事者の意見を聞く審尋が1日開催されたわけですが、
三和ファイナンスは上記返済を理由に、「破産する状態ではない」として、申し立ての棄却を求めております。
しかし、
無名儀債権や本件に参加していない債権についても、キチンとその弁済が担保されない限り、同社は破産を免れるべきではありません。
貸金業者のみなし弁済(利息制限法を超過する利息の受領)の主張がほぼ不可能になった頃(平成18年1月)はそうでもなかったのですが、
一昨年頃からでしょうか?・・・・・・・、
(訴訟前)過払い請求に対する「返還金額・返還日」などの各社の対応が頻繁に(どちらかと言えば良くない方向に)変わるようになりました・・・。
先月交渉したものは100%の満額返還だったのに今月の分になると60%返還の回答だったり、
和解日から40日後に返還だったのものが今後は80日後になったりと・・・・・・。
恐らく、日々、全国多数の債権者からの過払い金返還に対応している(資力低下)表れなのでしょう。
近畿地方に本社を置く某大手貸金業者も訴訟外の交渉では8割以上の返還に応じないようになりました・・・・(私に対してだけなのかは分かりませんが・・・)。
訴訟に踏み切ればこちら側の主張が認められることはほぼ確実なので、
不当利息返還請求にかかる争点が存在しなければ、早い段階で貸金業者からは満額返還の和解を持ちかけてくることが多く、
こちらとしても、過払い金元金の満額に加え、(訴訟まで踏み込んだ分)利息や訴訟費用も加味して返金してもらうことを条件にこれに応じ、
和解→入金→訴訟の取り下げ・・・・といった段階を経て「過払い金の回収」を終えるわけですが、
「提訴すれば満額返還に応じるのだったら最初からそうすればいいのに・・・」なんてことをいつも思ってしまいます・・・。
訴状を作成し、証拠書類や付属書類の準備をし、法務局にて貸金業者の資格証明を取得し、印紙及び郵券を購入し、管轄裁判所へ申立に行く・・・・・・、
訴訟をするのも結構、手間ひま並びに費用がかかります。
貸金業者の狙いは恐らくココ(訴訟を行う面倒)なのでしょう・・・・・・・・。
今日はその某大手貸金業者へ4件の不当利得返還請求訴訟を申立てます。
過払い請求は西東京・三多摩(小金井、小平、立川)の「さくら司法書士事務所」
東京三弁護士会や東京司法書士会の弁護士、司法書士による、
9月4日、5日開催「多重債務110番」の集計によると(2日間の相談件数は230件)、
東京都の多重債務者の平均借金額は「480万5000円」。
そして、
平均借入件数は「5社(最も多かった人は30社)」
という結果だったそうです・・・・。
相談者の平均年齢は51.2歳で、最年長は92歳、最年少は22歳。
そして、
借入をした理由は、「低収入・収入の減少」理由による借入を筆頭に(27%)、
「事業性資金の補てん」→9%、
「ギャンブル・遊興費」→8%、
「保証・肩代わり」→5%、
「住宅ローンなど借金の返済」→3%
当事務所(さくら司法書士事務所)においても年1回「借金をした理由」について集計を行っておりますが、
最も多い理由は「生活費への充当」です・・・・・・・、
これは表現が異なるだけで上記「低収入・収入の減少」と同じですね・・。
その次に「ギャンブル・遊行費」、
次に「事業性資金の補填」、
「住宅ローンなどの返済」 → 「保証人」・・・といった順となっており、
若干、「多重債務110番」おける順位とは異なるものの、ほぼ同じような状況と言えるようです・・・。
多重債務、借金返済のご相談は西東京の「さくら司法書士事務所」
債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会のお知らせです。
《司法書士・税理士による無料法律相談会》
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■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
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多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談文字色
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成20年10月18日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市役所 市民プラザ会議室
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 福祉会館第2集会室
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
司法書士、弁護士を通じて(訴訟外)返還請求を受けた場合はもちろんのこと、
(顧客に)過払い金返還請求訴訟を提起され、裁判に負けた場合でも、
同社は任意に返還に応じません・・・。
法的手段を講じても過払い金を返還しない三和ファイナンスに対し、
今月12日、債権者が集団となって破産申立を行ったわけですが、
同社に対する債権者はまだまだ多数存在し、
私自身、未だ多くの(三和ファイナンスに過払い債権を有する)依頼人がおります・・・・。
ちなみに、同社が保有する金融機関に強制執行を行っても(預貯金の差押え)、
多額の残高は期待できず、かつ差押え債権者が競合している状態なので、
あまり期待できません・・・・・。
同社のこれまでの対応や財務体質、そして今回の破産申立から察するところ、
過払い訴訟をしてもどうせ回収できないのなら(訴訟費用が発生する)、何もしない方が良いのでは?・・・・、
と言った疑問が当然依頼人の頭をよぎり、
結果、
これ以上(訴訟外の請求)の深追いを希望しない依頼人と、
法的にも倫理的にも同社の行動は許せないとして(過払い金が取り戻せるか否かは別として)、提訴を希望する依頼人、
考え方はそれぞれです・・・。
先ほど青梅簡易裁判所より特別送達が届きました・・・・まだ開封はしておりませんが、中身は対三和ファイナンスにおける過払い訴訟の「判決」であることは分かります・・・・。
また、明日には同社に対する過払い金返還請求訴訟を2件提訴する予定です・・・・・・。
いったいどこまでやることが依頼人(債権者)にとってbestなのかは私にも分かりませんが、
まだ破産手続きは開始されたわけでもないので、
今はアレコレと考えず、ただ粛々とやるべきことをやるだけです・・・・・・。
三和ファイナンスへの過払い請求は西東京の「さくら司法書士事務所」