多重債務や借金問題など、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求)に関する相談を受け、
私達(司法書士)が適切なアドバイスを差し上げる際、
「どこの消費者金融と」、
「どれくらいの期間、取引があったのか・・・・」、
といった、借入先と取引期間の情報が重要になってきます・・・。
何故重要なのかと言いますと、
グレーゾーン金利(利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間)を利息制限法所定の上限金利で引き直し計算をしてみないことには、
正確な借金の額がわからないからです・・・。
そこで、本日は、グレーゾーン金利で貸し付けている会社と、そうでない会社を紹介したいと思います・・。
尚、引き直し対象の金融業者であっても、その会社で取扱っている商品の中には、引き直し計算の対象とならないものもありますので、あくまで大まかな区分であるとお考え下さい。
利息制限法所定の制限利率を超過する金利にて貸し付けているので(貸し付けていたので)、引き直し計算(金利再計算)の対象となる主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
武富士
アコム
プロミス
アイフル
レイク(GEコンシューマー・ファイナンス)
ディック(CFJ)
アイク(CFJ)
ポケットバンク(三洋信販)
クオーク
クオークローン
ノーローン(シンキ)
三和ファイナンス
ワイド
丸井
エポス
ゼロファースト
ニコス
OMCカード
JCB
オリエントコーポレーション(オリコ)
アプラス
ライフ
クレディセゾン
セゾンファンデックス
楽天KC
イオンレジットサービス
セントラルファイナンス
JR東日本(東日本旅客鉄道)
アエル
クレディア
利息制限法所定の制限利率を内の金利にて貸し付けているので、引き直し計算(金利再計算)の対象とはならない主なサラ金、消費者金融等の貸金業者並びに信販会社
アットローン
モビット
DCキャッシュワン
オリックスクレジット
ジャックス
不当利得返還請求訴訟(過払い金返還請求訴訟)の第1回口頭弁論を翌日に控え、
消費者金融○○○から和解提案の連絡が入りました・・・。
予定どおりです・・・・。
これで無用な裁判を続行せずに済みますし(訴訟経済上も良い)、また、訴状に貼付した印紙(金額)の半額が還付されるので、依頼人(原告)にとっても良いことですしね・・。
しかし、
引き直し計算の、「月初に100万円が貸し付けられたが、月末に数万の返済があったことにより、残高が98万円だった」箇所において、
15% VS 18% で先方とモメたため、
結局、和解には応じられませんでした・・・・・(以降最終取引までずっと15%で取扱うので、15%と18%では、過払い金の金額差が結構大きいのです)。
従い、明日は八王子簡易裁判所に行くことになりました・・・・・・・・ここでモメるとは想定外です。
貸金業者との包括契約における金利については、
- 約定における借入限度額による→限度額が100万なら実際の貸付金額が30万でも年15%
- 実際の貸付金額による→限度額が100万でも実際の貸付金額は30万だから年18%
- 債務残高に応じて変動する→実際の貸付金額が100万に達してもその月の残高が98万円だから年18%
と色々な考え方がありますが、
少なくとも判例の多数は2番を指示しております(実際の貸付金額による)。
一方の相続人が他方の相続人に、
「私は相続放棄したので亡父の借金を負う義務はない」
と
発言しても、
また、
書面に残したとしても、
対外的には相続放棄をしたことにはなりません・・・よってこのままでは相続債務を負うことになります。
相続放棄をするには「家庭裁判所」を通しての手続きが必要です・・・相続放棄の申述。
しかも、被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3ヶ月以内にです。
尚、この3ヶ月の期間を熟慮期間と言い、
相続するか否かを判断するために設けられているのですが、
時間が足りない場合には、
家裁への請求によって、伸長することも可能です・・・・。
相続に関するご相談は三多摩(西東京・立川・東村山)の「さくら司法書士事務所」
多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は次のモノをご持参ください。
- クレジットカード全て
- 契約書や領収書、請求書、訴状など関係資料の全て
- 車検証、自動車ローン関係の書類(自動車ローンがある場合)
- 住宅ローンの契約書、ローン償還表などの関係資料(住宅ローンがある場合)
- 印鑑
私(司法書士)が債務整理を受託するとまず最初に「受任通知(司法書士が債務整理を受任した旨の書面)」をサラ金消費者金融といった貸金業者や、信販会社などの全債権者に通知するのですが、
この受任通知を送付する際、
封筒の中に受任通知と一緒にクレジットカードを同封して返却してしまいます・・・。
尚、持参頂いたクレジットカードは、(面前で)ハサミを入れて使用ができないように施した上でお預かりします・・・。
貸金業者との契約書や取引中受領した領収書などは、
債務整理の方針決定
また、
後日債権者から開示された「取引履歴(借入と返済の各明細)」に間違い、不正はないか?などを確認するために使用します。
1のクレジットカードも、2の関係書類も、紛失、破棄、返却により既に持っていない方(依頼人)が多いのですが、
これらがなくても債務整理に支障をきたすことはありませんのでご安心ください。
尚、5の印鑑は、債務整理や司法書士報酬などの説明をした後、実際に手続きを依頼することになった際に(債務整理の委任契約書)使用します・・・。
多重債務 ・借金問題の相談や手続依頼(任意整理・個人民事再生・自己破産・特定調停・過払い金返還請求)のために当事務所にお越しいただく際は、
必ず債務者ご本人がお越しください。
よく、
「夫の借金をなんとかしたくて・・・」とか、
「何度注意しても息子が借金をしてしまう・・・これまでは私(親)が代わりに全て返済してきた・・」
「付き合っている彼女がサラ金から借金している・・・過払い請求をしたい・・・」
といった相談電話が入ります。
債務者本人以外の方が、「債務整理によってどれくらい借金問題が解決できるのか?」といった情報を得るに留まる趣旨でお越し頂くのであれば、まったく問題ないのですが、
第三者(たとえ親や配偶者でも)が本人に代わって本人の債務整理を勝手に行ってしまうことには問題があります・・・・・。
たしかに、
親族としては心配なことですし、また、非常に迷惑な話しなので、
なんとか本人に代わってこれを解決してしまいたいと思う気持ちはわからなくはありません・・・・・。
しかし、
成人した大人がやった行為(借金)について、
配偶者や親とはいえ、本人以外の第三者には勝手に何かをする権限などなく、
言い換えれば(基本的には)、配偶者や親には本人の借金を肩代わりしなければならない義務はないので、
借金多重債務問題を解決するか否かについては、本人に委ねるべきであると思います・・・。
もしも本人が「精神上の障がい」や「認知症」といった正常な判断能力を有さなくなってしまった場合は(だから本人がさくら司法書士事務所に来ることができない)、
成年後見制度という法的手続きを経てキチンと本人の成年後見人に就けば、
(法定代理人として)本人の代わりとなって債務整理の依頼をすることが可能になります・・・。
もちろん、
怪我や病気で入院中・・・・、遠方に住んでおり探しても近くに頼れる専門家がいない・・・・、緊急を要する・・・・、
といったさまざまな事情により、なかなそうも行かないこととがたまにあるのですが、
そのような事情のない限りは、債務者ご本人にご来所頂いております・・・。