遺産整理業務とは、
亡くなった人の預貯金や株式、生命保険などに関する遺産相続手続きを、司法書士が相続人様の代理人(相続財産管理人)となって行う業務です。
具体的には、
戸籍収集や預貯金の解約・名義変更手続き、
不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却、
遺産分割協議書の作成・相続財産の分配など・・・・相続手続きに関するもの全てを司法書士が代理人となって行います。
当職の場合、
この遺産整理業務(遺産承継業務)を受任しますと、
まずはじめに金融機関にて「遺産整理口座(預り金口座)」を新規に開設します。
この預り金口座は、わざわざ新規に開設しなくても、既存の相続人様保有の口座や司法書士の口座に遺産である預貯金等を集約させて遺産整理業務を行うことも可能なのですが、当事務所では既存の口座は使用せず、必ず新規に口座を作成し、それを利用します・・・。
何故ならば、
新規に開設した預り金口座に預貯金を集約した方が、金融機関からの入金履歴が通帳に記載されますので、
相続財産の内容が明確で分かり易いですし、
また、
何よりもその方が公平性が保て、無用な相続人間のトラブルを未然に防ぐことができるからです・・・。
昨日は清瀬市社会福祉協議会 きよせ権利擁護センターが主催する、
社会貢献型後見人(市民後見人)養成講座の講師をつとめてまいりました。
養成講座は1回限りではなく、
3回の権利擁護サポーター養成講座を経て、その後に9回のプログラムにて行われる養成講座でして(全12回)、私は7回目の講師を担当させていただきました・・。
ところで皆さんは「市民後見人」をご存知でしょうか?
市民後見人とは、
司法書士や弁護士、社会福祉士などの資格は持たないものの、社会貢献への意欲や倫理観が高い市民の方で、成年後見に関する一定の知識・態度を身に付けた第三者後見人等をいいます。
現在、認知症や障害を患った方の後見人になる方の数が不足しており、そのことが社会問題になりつつあります・・・。
そこで、親族ではない一般の市民の方に後見人になってもらうことで、後見人不足の問題を解決しようとうことを厚生労働省が政府の政策として推進しており、この一般市民の方による後見人を「社会貢献型後見人(市民後見人)」と呼んでおります。
講義内容は「事例から学ぶ実務レポート」というテーマで、
後見開始の申立てから就任時の業務、就任中の日常業務、終了時の後見業務など一通りの後見業務の実務について、実際に現在私が後見人として携わっている事案を紹介しながら実務上のポイントや注意点をお話させていただきました。
養成講座に参加してくる方達なので、当然のことながら権利擁護の意識がとても高く、「やる気」といいますか、なんか熱い空気のようなものがヒシヒシと伝わってまいりました・・・。
近い将来、この方達が立派な市民後見人として活躍されることを楽しみにしています・・。
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さくら司法書士事務所
『年末年始休業のお知らせ』

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、
当事務所は下記期間におきまして、年末年始の業務を休業させていただきます。
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【年末年始の休業期間】
2015年12月28日(月)~2016年1月4日(月)
1月5日(火)より通常業務を再開致します。
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尚、
上記期間中もメールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、
頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、
休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、
場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。
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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、
1月5日より順次対応させて頂きます。
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年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、
何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
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中間省略登記とは、
「A→(売買)→B→(売買)→C」という不動産取引があった場合において、
AからBへの所有権移転登記を省略し、直接A→Cへ所有権移転登記を行ってしまう方法をいい、このような登記申請は認められません・・・。
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しかし、
「中間のBが所有権を取得しない・・。」という前提条件がある場合には、AからBへの所有権移転登記を省略することが可能で、
このような登記方法を新中間省略登記と呼ばれています・・・。
判例では、中間省略による所有権移転登記を有効としているものの、登記実務では、不動産登記法の理念である物権変動の過程を忠実に記録していくという観点から中間省略登記を認めておらず、これが法務省のこれまでの見解でした・・・。
特に、不動産登記法の改正により「登記原因証明情報」を必要的添付書類としたことから、添付すべき「登記原因証明情報」の内容から、中間省略登記であることが明らかになるため、なおさら中間省略登記をすることができなくなりました。
この趣旨によると、A→B→Cと所有権が順次移転した場合は、中間省略登記となって、その登記は認められないが、
これを逆にとらえれば、所有権がA→Cに直接移転する契約になっているのであれば、所有権移転登記手続が可能であるということになります(これが新中間省略登記の考え方です。)。
具体的には、AB間とBC間それぞれの売買契約に、「第三者のためにする契約」条項を盛り込むことによって可能になります・・。
なお、この特約条項による場合には、BがC(最終所有者)との売買契約の残代金の支払いが完了するまでは、A(当初の所有者)が所有権を保有し続けることになるため、
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Aに対する債権者が差押等をした場合は、これを防ぐことはできない・・・といったリスクが残ることになるため注意が必要です・・・・。
遺産を分ける際、
一般的には、相続人全員で話し合いを行い、その合意した内容を「遺産分割協議書」にて記し、署名押印する方法を取ることが多いですが、
遺産分割協議を行う前に、自分の相続分を、他の共同相続人その他の第三者に譲渡することも可能で、これを「相続分の譲渡」と言います・・・。
相続人間で争いがあり、全員の合意を得ることが難しい場合や、
既に話し合いがまとまっている特定の相続人との後日のトラブルを避ける場合などに利用します・・。
相続分の譲渡は、相続分の全部については勿論のこと、相続分の一部についてのみ譲渡することもできます。
相続分を譲渡する相手方は、他の共同相続人でも構いませんし、第三者でも構わず、また、譲渡は有償でも無償でも構いません。