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抵当権の追加設定とは、
現在ある抵当権について、新たに担保物件を追加することを言います。
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例えば、
現在AとBの土地が担保になっている抵当権に、新たにCの土地を担保として抵当権を追加しますと、この抵当権の効力はABCの全ての土地に及ぶことになるのです・・・。
また、
購入した土地に抵当権を設定した後、建物を新築し、土地に設定されている抵当権の担保としてその建物に新たに抵当権を設定する場合も同様です(土地と建物に抵当権の効力が及びます)。
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なお、
この抵当権の追加設定における登録免許税は、
抵当権が設定されていることが確認できる登記事項証明書(前登記証明書)を添付することによって、不動産1個につき1,500円で済みます。
※不動産の管轄が同じ場合には前登記証明書の添付は省略できます。
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後見制度支援信託とは、
後見制度を利用する本人の財産を守るための仕組みのことです。
成年後見制度には、後見人が本人のお金を私的に使い込んでしまうという問題点があります。
このような問題を未然に防ぐために、本人の財産中、日常必要な最低限の預金以外(普段使わないお金は)信託銀行などに預けて管理します・・・この仕組みを「成年後見制度支援信託」と言います。
信託預金からお金を引き出したり、解約したりする際には、事前に家庭裁判所に申出て、家庭裁判所が発行する指示書を提示する必要があり、こうすることで、後見人が本人の財産を勝手に使うなどの不正行為を防ぐ効果が期待できるのです。
なお、後見制度支援信託ではお金(預貯金)以外は利用できません。
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(贈与について)年間110万円までは贈与しても贈与税はかかりませんが、
1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えた場合は、その超えた部分について贈与税がかかります・・・。
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ところが、
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与(または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与)がなされた場合、
上記基礎控除(110万円)のほかに、最高2,000万円まで控除できるという特例があり、これを贈与税の配偶者控除といいます。
配偶者控除の適用要件は次のとおりです。
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 贈与財産が、自己の居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
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相続放棄は、
家庭裁判所で手続きをしなければ法律的な効力は生じず、家庭裁判所へ相続放棄の申述をし、それが受理されることによってはじめて相続放棄をしたといえます。
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そして、家庭裁判所で相続放棄の手続きができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。
3ヶ月経過後の相続放棄の申述は原則として受理されませんが、債務の存在を知った経緯など特別な事情がある場合は、3ヶ月を経過していても相続放棄できることがあり、このようなケースは珍しくありません(実際、かなり多いです)。
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家庭裁判所はこの熟慮期間3ヶ月というものを形式的に判断しているのではなく、「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する。」といった取扱いがなされているのが実務の現状です。
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従い、
単に相続開始から3ヶ月以上経過しているからといって、それだけで相続放棄を諦めることはありません(お気軽にご相談下さい)。
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成年後見人は包括的な代理権を有しているため、何でもできると思われがちですが、そうではありません・・。
成年後見人は、次のことはできません。
1、ご本人が行った、日用品の購入に対する同意や取消し
ご本人が行った食料品や嗜好品その他の日用品の購入は、成年後見人等の同意を必要としない行為のため、成年後見人はご本人の行ったこれら行為を取り消すことはできません。
2、事実行為
事実行為とは、食事や介助、掃除、送迎、病院等への付き添いなどの行為を言います。
成年後見人等は契約等の法律行為を行うのであり、本人にこれら事実行為の必要が生じた際は、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパーなどの専門家にゆだねることになります(成年後見人等の事務の範囲ではありません)。
3、医療行為の同意
医療行為の判断は本人固有のもので、代理権の及ぶものではないとされております。医療行為に対する同意は、成年後見人等の事務の範囲ではありません。
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4、身元保証人、身元引受人、連帯保証人になること
老人ホームの入所や病院への入院の際には、身元保証人や身元引受人を要求される場合が多々ありますが、成年後見人等は「財産管理」の中で入所費用の支払いをし「身上監護」の事務を行うのであり、これらに就任することは事務の範囲に含まれていません。
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5、居所の指定
成年後見人等には、代理権の範囲に応じて特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの福祉施設の入退所に関する契約をする権限がありますが、実際の入退所については、本人の同意が前提であり強制する権限はありません。従い、自宅での生活では療養看護を十分にできず、老人ホームへの入所が必要な場合であっても、本人の同意を得る説得が必要になります(但し、緊急の場合や本人の判断能力の状況によってはやむを得ない場合があります。)。