西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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不動産の権利証(登記済証)を失くしてしまった場合。 +あきる野市~檜原村(払沢の滝)

権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまっても、権利証は再発行してくれません・・・。

従来、旧法下においては登記済証(権利証)を紛失等の事情により添付できない場合、保証書と言うものを作成添付の上、登記を申請することができました。

しかし、今は保証書制度は廃止され、新たに「事前通知制度」というものが導入されています。

事前通知制度とは、

登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない人に、登記申請の際に登記所から不動産の名義人に通知をし、登記申請をしたことが本当であるか(真実の名義人に間違いないか)を確認してから、登記を実行する制度です。

 

もしも、事前通知制度を利用する3ヶ月以内に名義人が住所を変更している場合には、前の住所地に対しても通知がなされ、虚偽登記の防止が図られます。

しかし、事前通知制度には、登記の実行までに時間と手間を要し、不便であるという欠点があります。

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それでは、事前通知制度のどのような点が欠点なのか具体的に説明したいと思います。

事前通知制度により登記を行う場合は、

登記済権利書を添付できない旨及び、その理由を申請書に記載して登記を法務局に申請すると、法務局より本人限定受取郵便にて、申請人の住所に問い合わせの郵便物が届きます。

郵便物の中に「回答書」という書面がありますので、これに実印を押印して、法務局が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)に、法務局に申し出る必要があり、

この期間内に申し出をしなかった場合は、申請は却下されてしまいます。

例えば、

不動産を購入する場合、金融機関よりお金を借り入れ、その借入金(住宅ローン)を担保するために、不動産に抵当権を設定することがよくあり、

この場合に行う不動産登記は、

所有権移転登記と抵当設定登記で、この二つの登記は同時に申請する(連件申請する)のが「常識」と言いますか一般的です。

何故ならば、1件目の所有権移転登記と2件目の抵当権設定登記の間に時間的な「間」があると、第三者に抵当権設定登記を申請される恐れがあるからです。

金融機関としては、所有権移転登記の後に間髪入れずに抵当権設定登記を入れてもらうことがどれだけ大事・・・と言いますか、これが融資の条件であることは当然のことだと思います。

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ところが、

事前通知制度を利用した場合は、法務局が事前通知を発したときから2週間以内に回答しないと当該登記申請は却下されてしまいますので、万が一、そのようなことが起こってしまうと、金融機関は担保をとらずにお金を貸してしまったことになり、大変なことになってしまいます。

このことが、事前通知制度の欠点と言えます。

 

そのような不都合を解消するため、資格者(司法書士等)による本人確認制度」が設けられました。

これは、

司法書士が本人と面談の上、名義人本人に間違いないと確認した報告書を添付して登記申請する制度で、これを利用することにより事前通知や前住所地通知が省略され、登記手続きをスムーズに進めることができるという制度です。

資格者は司法書士以外に、

弁護士や土地家屋調査士、また船舶登記における海事代理士にもその権限があります。

 

さて(話しは変わり)、

先週の日曜日、あきる野市にある霊園へ墓参りに行ったあと、前から行きたかった「払沢の滝」を見るため、檜原村まで足をのばしました・・・。

この辺りに来るのは、

檜原村役場で定期的に開催されている司法書士による法律相談員の担当のとき以来です。

払沢の滝へ向かう川沿いの歩道

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この辺りに住む方達の飲料水に使用されているだけあり(そう書かれている立札がありました)、水は澄んでいてとてもきれいです。

 

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払沢の滝は日本の滝百選に選ばれており、落差は4段で約60mあるそうです。

 

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写真にこそ映っていませんが、滝壺付近にはたくさんの方が訪れていました。

滝は癒されますね・・・マイナスイオンを堪能しました。

 

 

 

成年被後見人(本人)と成年後見人が利益相反する場合  +武蔵野市(五日市街道)散歩

2016年05月22日成年後見



成年後見人は被後見人の財産管理に関する包括的な代理権を有しています。

しかしながら、
後見人と被後見人との利益が相反する場合は公正な代理権の行使を期待できません。

利益相反行為とは何でしょう?

例えば、
「亡父の遺産相続手続きのために、成年被後見人である子(相続人)と成年後見人である母(相続人)が遺産分割協議を行う場合)」
といったケースがあげられます・・。

この場合、
後見人は被後見人を代理することはできず、家庭裁判所が選任した特別代理人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加しなければなりません。

このように、被後見人と後見人の利害が相反する法律行為を「利益相反行為」と言いますが、利益相反にあたる法律行為が必要なときは、後見人(または利害関係人)から家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをしなければなりません。

家庭裁判所は、利益が相反する行為の具体的内容などを考慮して、被後見人と利害が相反せずに、被後見人のため公正に代理権を行使できる方を特別代理人として選任します。

そして、特別代理人には、被後見人の不利益にならないように行動することが義務づけられており、代理権の行使にあたっては重い責任があります。

特別代理人は、遺産分割など特定の手続きのためだけに選任されるものですから、所定の手続きが終われば、当然に任務は終了し、以後被後見人を代理することはありません。

なお、「後見監督人」選任されている場合には、後見監督人が被後見人を代理することになりますので、特別代理人を選任する必要はありません。

 

五日市街道沿いにある成蹊大学

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 車では(この辺りは)毎日のように通るのですが、歩くのは久しぶりです。

いつもは通りすぎてしまう成蹊大学前ですが、歩いてじっくり見てみると

 木々や緑が色濃く残りとても落ち着きますね・・。

こういう雰囲気は大好きです。

五日市街道からみた成蹊大学正門までの道

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 ちょうどこの日(5月21日)は成蹊小学校の運動会が開催されていたようで、いつもはひっそりと静かな土曜日の成蹊学園も遠くから賑やかな声が聞こえてまいりました。

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相続にて凍結された金融機関の預貯金口座の解約手続き <遺産整理承継業務> +西東京市田無でカエル 

 

相続人の中の一部の者が、
他の相続人の同意を得ずに亡くなった方の預金を全て引き出してしまうことを防止するために、金融機関は預金口座の名義人が死亡したことを知ったら口座を凍結します。
 
亡くなった方の預貯金は、
原則として法定相続人がそれぞれの相続分に応じて取得することとなるため、
法律上は各相続人は自分の法定相続分に応じて預金の払い戻しを請求できます・・・。
 
しかし、実際の銀行実務においては、
遺産相続争いに巻き込まれたくないといった理由から、銀行や信用金庫等の金融機関は、自らの法定相続分を主張したとしても金融機関は払い戻しに応じてくれません。
 
従い、各銀行側の手続きに従って相続時の払い戻し手続きを行わないといけないのが現状です。

相続(死亡)による預貯金口座の解約には、少なくとも次の書類等が必要になり、
また、金融機関によっては(ゆうちょ銀行など)、1回の手続きで完了せず、2~3回は金融機関に出向く必要があったりします・・。

  1. 金融機関所定の口座払戻請求書
  2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺産分割協議書
  5. 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)

上記4の遺産分割協議書は、
法定の要件に則ったものであって銀行口座を特定できるものでなければならず、また、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めるということは時間も手間もかかります。
 
こういった手続きはもちろんご自身で行うことが可能ではありますが、
これら銀行預金口座の解約手続きをご自身で行うことが困難な場合、司法書士が代理人となって行うことが可能です。
 
当事務所は、相続人様(お客様)代わって、亡くなった方の銀行預金口座の相続手続き全てを行うことが可能で、戸籍の収集や「遺産分割協議書の作成・銀行支店手続きなども全てお任せいただけます。

また(当事務所は司法書士事務所ですから)、もちろん、銀行の相続手続きに限らず、不動産の相続登記(名義変更)もあわせて行うことが可能です。

このような相続手続きの全てお手伝いする業務を遺産整理(遺産承継)業務と言います(詳しくは当事務所ホームページにて案内しております。)。

 

さて(話は変わり)、

先週は、成年後見センターリーガルサポート東京支部の田無地区における勉強会に参加しました。

この会は、個々が抱えている成年後見業務上の悩みごとや懸案事項などについて話し合い、解決法などを助言し合うための会合で、西東京市内にて定期的に行われているのですが、スケジュールの都合で最近なかなか参加できなかった私は久しぶりの参加となりました。
 
勉強会は20時半過ぎにば終了したのですが、まだ仕事が残っており、これを片付けるために私は勉強会場から歩いて事務所に向かいました。
その途中、田無小学校沿いの歩道で暗闇の中でかすかに動く物体が見えました・・・。

 

田無小学校沿いの歩道にいたカエル

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そう、カエルです。
20センチ近くありましたね。
 
都心にこ比べの辺りは緑が豊富なので、カエルがいても驚くことはないのですが、夜間に得体の知れない大きめの生き物が目の前現れるとやっぱりビックリしますね・・。

 

 

個人民事再生は、「ギャンブルや浪費による借金」であっても大丈夫です。 +国立市(大学通り)散歩

「ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生によって借金の80%はカットできますか?」
といったご相談がよくあります。

自己破産は、
裁判所は申立人に「免責不許可事由」がある場合(原則として)、申立人の借金の支払責任を免除する決定を下すことができません。
そして、申立人に「ギャンブルや浪費による借金があること」は「免責不許可事由」に該当するため(原則として)、自己破産をしても借金の支払責任が免除されないことになります。

これに対し、
個人民事再生の場合には、「申立人にギャンブルや浪費による借金があること」は民事再生法にて特に問題とされておりませんので、手続は進められます。

従いまして、
ギャンブルやお酒、風俗通い、貴金属の購入といった浪費による借金でも、個人民事再生を利用できますので、
同手続きによって無事に認可決定を得られれば、借金の80%はカットされます。

国立駅前の大学通り

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昨日はとても晴天に恵まれ、気持ちい良いを通り越して私には暑いくらいです・・・。

 

一橋大学

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国立駅から大学通りを歩き始めてすぐにあるドトールコーヒーに入りました。

この辺りは仕事でもプライベートでもよく来るので目新しい街ではないのですが、このドトールコーヒに入るのは、大学進学のための浪人時代以来なので(予備校がこの駅近くにありました)ナント26年ぶりです。

全国いたるところにあり、また、お手頃価格でおいしいコーヒーがいただけるドトールコーヒーですが、昨日のコーヒーは私にとっては値段以上のとても考え深い一杯でした。

 

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数次相続(すうじそうぞく)とは? +吉祥寺・井の頭公園散歩

2016年05月01日相続、遺産分割,趣味

相続開始後、
被相続人の遺産分割協議がまとまる前に、新たに相続人が亡くなってしまった場合、
その亡くなった相続人の地位をその相続人の相続人が引き継ぎます・・・。

このように、遺産分割前に相続人が亡くなってしまった相続を「数次相続」と言います。

被相続人であるAが亡くなり、
Aの遺産分割協議がまとまる前にAの子供であるA1が死亡してしまった場合、誰が相続人になるでしょう?・・・・(Aには他に子A2がおり、A1には子a1がいたとします)。
この場合、
A1の相続権は亡くなったA1の相続人が引き継ぐので、a1がA1の相続人となり、父Aの遺産分割協議にはA2とa1が参加することになります。

なお、
相続人である被相続人の子(養子も含む)または兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格に該当し、または廃除(兄弟姉妹以外)によって相続権を失っているときに、その相続人の子が代わりに相続人となるケースは数次相続でなく、「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。

 

さて(話は変わり)、
29日(金)は休日にも関わらず珍しく早朝に目が覚め、また、とてもよく晴れて気持ち良かったので、朝食を食べに吉祥寺へ行きました。・・・しかし風が強い。

 

オリジナルパンケーキハウス

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チーズのオムレツとマカダミアナッツソースのパンケーキ。

朝からも高カロリーなのが何ですがとても美味しかったです。

 

 井の頭公園

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朝ごはんを食べた後、そのまま南下して井の頭公園を散歩しました。

GWということもあり、ランニングする人やパフォーマンスをしている人、観光で来ている人など、朝から公園は賑やかでした。

約30年ぶりの「かいぼり(池の水を抜き、天日干しし、水質浄化と外来魚を駆除する)」が行われてからまださほど月日も経過していないため、池の水は透き通っており、池底まで見えました・・。

住みたい街NO1の座を譲ってしまった吉祥寺ですが、やはり緑や自然が多くとても良い街ですね。

 

 

 

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