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多くの方がご存じなので今更・・・かもしれませんが、
今日は「過払い金」が発生するしくみについておさらいしたいと思います。
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消費者金融等の貸金業者の大半は、
出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付けを過去に行っていました。
しかし、
利息制限法では受領してよい利率を、貸付額に応じ年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無効」であると規定しています。
このことによって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。
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年29.2%若しくはそれに近い利率で、継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。
ただ、
直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。
従いまして、
実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが正直なところです。
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話しは変わり、
今日は西東京市ひばりヶ丘付近を散歩しに出かけました。
家を出たときは小雨が降っていたので、一瞬、外出を躊躇しましたが天気予報を信じて・・・。
ひばりヶ丘駅から自由学園方面へ向かいました・・・。
ここに来るのは3年ぶりくらいです。
「しののめ茶寮」
自由学園の学生寮だった建物を改修してできたカフェで、パンヤクッキーなども購入でき、更に、イベントなども行われる自由学園の情報発信の場です。
南下し、田無駅方面へ向かいます・・。
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駄菓子屋さん
いいですね・・こういう店はずっと残してほしいです。
この頃(昼過ぎ)になるとすっかり雨はやみ、晴れ間が見えるようになりました・・。
この駄菓子屋さんのすぐちかくに公園がありました・・。
西東京いこいの森公園
大きな公園ですね。
池や雑木林など自然たっぷりです・・・。
どのくらい歩いたでしょうか(かなり歩いた感じがします)?
結構疲れましたが、気持ち良い一日でした。
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遺産整理(相続に関する)手続は、
- 相続人が誰なのか(子供?・兄弟?)?
- 遺言書はあるのか?
- 相続財産はキチンと把握できているのか?
- 相続人間での合意はできているのか(遺産分割協議)?
・・・・など、
皆さんが思っている以上に複雑で手間がかかる作業です。
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金融機関の預貯金の解約や払戻しなどを考えてみても、
銀行や信用金庫ごとに所定の用紙があり、必要となる書類も異なりますので、何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
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また、
遺産整理のためには、必要書類である戸籍謄本等を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。
平日働いている方やご高齢の方にはか大きな負担となる作業ですね。
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そのような相続人様に代わって、
当事務所では、必要書類の収集から作成(遺産分割協議書など)、法務局への相続登記の申請、金融機関における預貯金の解約払戻し、名義変更手続き、保険金の請求、株式や投資信託などの金融商品の解約・売却などの全てを、相続人様に代わって行い、円滑かつズムーズに遺産整理が終わる様、お手伝いさせていただきます。
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さて(話は変わり)、
今日は「川越」へ散歩へ行きました。
本川越へ向かう車窓からは(強風のため)、畑の土ぼこりが舞う様子が度々目に映り、
また、空には大きな雨雲がどっしりとかまえていたため、
「今日の外出は失敗だったカナ・・」と、少々後悔です。
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本川越に着くと、
風は多少強めであるものの、空はすっかり晴れており、イメージしていた通りの散歩日和となっておりました。
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しかも、晴れ間の中、大きな雨粒がポツポツと降っていたのですが(お天気雨ですね)、それがそんな嫌な感じではありません・・。
本川越駅から(喜多院方面に)歩いてすぐの商店街
風になびくたくさんの鯉のぼりがとても美しく爽やかで、
これを見れただけでも、今日来た甲斐がありました。
「いちのや」さんのうな重
せっかく川越まで来たのだから・・ということで、お昼は奮発してしまいました。
仕事(さいたま地裁川越支部)では川越にちょくちょく来るのですが、
やっぱり、仕事で来るのと、休みの日に来るのとでは全然違いますね。
リフレッシュできたので、また明日から仕事に励みたいと思います・・・。
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相続登記には、
法定相続分の割合による相続登記と、遺産分割協議による(法定相続分とは異なる割合による)相続登記があり、どちらの相続登記を行うかによって必要となる書類も若干異なります・・・。
「法定相続分による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
- 運転免許証又はパスポート+保険証等、顔写真付の身分証明(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(全て)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
「遺産分割協議による所有権移転登記」の場合
- 被相続人(亡くなった方)の除籍・改正原戸籍謄本→出世時から死亡時までの連続した全ての戸籍等が必要です。
- 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
- 被相続人の戸籍の附票等又は住民票の除票→登記上の住所と除籍記載の本籍地が異なる場合に必要となります。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明
- 登記委任状(司法書士に依頼する場合)
上記書類は(印鑑証明書を除き)依頼人様に代わって司法書士が取得することも可能です。
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成年後見人の職務として「財産管理」が主な職務として挙げられますが、成年後見人には、「身上監護」と言う職務もあります。
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身上監護とは、
ご本人(被後見人)が問題なく適切に生活できるように、介護保険や病院などの身の上の手続きをすることで、病院や介護保険以外に、
「施設入所や施設退所」、「教育やリハビリ」、「住居の確保」に関する手続きなどがあります・・。
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これら身上監護に関する職務は、あくまで法律行為であって、実際に介護などを行うことではありません(親族なら、例えば買い物の付き添いや身の回りの世話をすることはありますが、これら事実行為は成年後見人の職務ではありません)。
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成年後見人は、
介護サービスを契約した後もそのサービスが適切に行われているか確認しなければならず、また、
老人ホームや施設に入所した際も、「適切にサービスを受けられているのか」、「不適切なことなどはがないか」といったことを確認しなければなりません。
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たとえ賃貸借契約の解除後であっても、
家賃滞納者が残していった家財や備品等の残置物を勝手に処分して、権利の回復を図ることは原則として禁止されており、
これを「自力救済の禁止」といいます。
自力救済によって賃借人に損害を与えた場合(民法上の不法行為)、賃借人からの損害賠償請求を受ける場合があります。
このような場合、
任意に賃借人が「残置物を賃貸人側で処分すること」について承諾してくれれば話は別ですが、そのようなことが期待できなければ、建物明け渡し請求訴訟を起こし、勝訴判決に基づいて強制執行をしなければなりません・・。
なお、建物明け渡し請求訴訟~強制執行完了までにはそれなりの費用や時間がかかりますので、賃貸人にとっては結構な負担となります。
以上のことから、
滞納家賃の回収や、賃借人の残した残置物の処分といった問題をなるべく最小限に抑えるためには、異変が起こった際に(そのままにせず)早目に対応することが重要なポイントになります。