西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見人による介護労働

2010年08月30日成年後見

成年後見人の義務は、

ご本人の生活が円滑に成り立つよう、

その契約や支払などの必要な手続きを行うことにあるため、

 

成年後見人に、

ご本人(成年被後見人)を自ら介護する義務はありません・・・。

 

従い、

ご本人が介護を要する状態であるならば、

介護者を手配し、

適正に介護がなされているかをチェックすることが、

後見人が行うべき役割となります・・・。

 

尚、

自ら介護を行うことが禁止されている訳ではありませんが、

そのことによって

発生し得るさまざまな問題(事故による怪我やセクハラなど)もありますので、

注意が必要だと思います・・・。

 

 

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特別縁故者制度2~相続人がいない場合(相続人不存在)

2010年08月27日相続、遺産分割

特別縁故者とは、

相続人と生計を同じくしていた者や、

被相続人の療養看護に努めた者が挙げられておりますが(民法958条の3)、

実際に特別縁故者に該当するか否かは、

 

交流の内容や程度、

被相続人の意思などを考慮し、

通常の交流の範囲か否かを

個別具体的に判断することになります・・・。

 

尚、

必ずしも親族関係である必要はありません・・・・。

 

 

 

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老健(介護老人保健施設)から特養(特別養護老人ホーム)への引越し

2010年08月25日成年後見

(夕方頃)ほんの少しだけ秋の気配を感じるようにりましたが、

まだまだこの暑さは続きそうですね・・・・。

 

さて、

今日は老人保健施設に入所中のご本人(成年被後見人)の、

特別養護老人ホームへの引越しのため、

田無(事務所)~小平(老健)~羽村(特養)~小平市役所と、

あちらこちらと移動が続くドタバタの一日でした・・・。

 

老健と特養

似たような施設ではありますが、

内容は結構違うんです・・・。

 

簡単に言うと、

「介護老人保健施設」は、

マヒや怪我の症状が安定した方(高齢者)のリハビリをしつつ、

数ヵ月後には退所して家庭復帰を目指すことを目的とした施設なのに対し、

 

「特別養護老人ホーム」は、

入所者にとっては生活の場であり、原則として終の棲家となる施設です。

 

前者の老健は、

大抵、

最寄の施設に入所することができるのですが、

 

後者の特養は、

数十人、場所によっては数百人待ちという施設もあり、

入りたいと思ってもなかなか入所できないのが実情で、

順番待ちの間に容態が悪化してしまうといった問題も以前より指摘されています・・・。

 

とりあえず、

本件におけるご本人が特養に入所できたのは大変良かったのですが、

私(成年後見人)にはまだ2人ほど順番を待っている方がいらっしゃるので、

引き続き頑張らなければなりません・・・・。

 

 

 

 

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特別縁故者制度1~相続人がいない場合(相続人不存在)

2010年08月23日相続、遺産分割

相続人がいない場合や(相続人不存在)、

それがハッキリしないときなど、

 

家庭裁判所は、

利害関係人(被相続人の債権者・特定遺贈を受けた者・特別縁故者など)の申し立てにより、

相続財産管理人を選任します・・・。

 

そして、

相続人捜索の公告期間内に相続権を主張する者がおらず、

 

また、

相続債権者や受遺者も請求の申出をしなかった場合(相続人の不存在が確定)、

 

民法(958条の3)は、

特別縁故者に相続財産を分与できることを定めています・・・・。

 

 

 

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畳の表替え(襖の張替え)に要する費用を賃借人負担とする特約の有効性

アパートの賃借人(借主)が、

故意(わざと)・過失(不注意)、

または、

通常の範囲を超える使用により、

畳や襖などを毀損して修繕が必要となった場合、

 

賃借人は、

修繕費用を賠償する義務があり(敷金から控除)、

これは、

賃借人が負う、

善管注意義務または原状回復義務から導かれるものです・・・。

 

しかし、

この毀損が通常の使用方法によっても発生する、

いわゆる「自然消耗」に過ぎない場合には、

その修繕費用を賃借人に負担させる特約があったとしても、

その特約内容に合理的理由が存在し、

賃借人が特約内容を十分に認識していたなど特段の事情がない限りは、

当該特約は原則として「無効」であると考えられます・・・。

 

 

 

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