西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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株式会社ライフ(ライフカード)の過払い金返還請求対応状況【2011.1.7】 / 過払い請求と無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所

風が強く、

肌寒い日ですね・・・・。

 

今日は、

午前中に事務所から歩いて田無神社に初詣へ行って参りました・・・。

 

さて、

今日は株式会社ライフ(ライフカード)への過払い請求に対する対応状況について、

最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

アイフルの子会社であるライフは(任意での段階では)、

もともと(以前より)、

過払い元金の7割~9割以上の返還にはなかなか応じず、

 

ここ最近は更に悪化し、

「過払い元金の5割~6割程度を和解より5、6ヶ月先に返還」

といった対応となっております・・・。

 

従い、

同社から全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。

 

尚、

訴訟を提起したところで、

アイフル同様、

同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、

こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争ってきます・・・。

 

しかし、

キチンと勝訴判決を得ることによって、

同社は、

「過払い元金全額+利息全額+訴訟費用」の返還に速やかに応じております・・・。

 

 

ライフに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

フロックス及びアペンタクルに対する過払い請求訴訟の準備と相続財産管理人選任の申立て~新年初の業務 / 西東京市(田無)のさくら司法書士事務所 

新年、

あけましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申し上げます。

 

地方は荒れ模様のところも多かったようですが、

(東京は)年末年始を通してとても良い天気だったので、

お正月は快適に過ごすことができました・・・。

 

さて、

今日は、

午前中よりアペンタクル(旧ワイド)及びフロックス(旧クレディア)に対する、

過払い訴訟の準備(訴状作成)を行いました。

 

両社とも過払全額の1割程度の返還にしか応じないため、

やむなく裁判上の請求によって回収を図ることにした次第です・・・・。

 

両社ともに、

判決(債務名義)を得たところで、

任意に全額返還に応じることは期待できませんし、

また、

差押えられるような目ぼしい財産の所在も今のところハッキリしないので、

過払い金全額の回収は厳しい状況にあるのですが、

それらを依頼人は承知の上でのことなので、

できる限り期待に応えられる様頑張りたいと思います・・・。

 

そういえば両社ともネオラインキャピタル傘下の企業ですね・・・。

 

お昼過ぎからは、

相続財産管理人選任の申立て準備を行いました・・・。

 

相続財産管理人選任は、

相続人が不存在の場合や、

相続人による遺産の管理が困難な場合などに申立てを行うものなのですが、

今回の申立て理由は前者です・・・。

 

申立書や財産目録等の作成については、

(今回については)はさほど大変な作業ではないのですが、

(諸々の事情により)添付書類である、

相続関係を証する戸籍謄本等の取得に少々時間がかかってしまいました・・・・。

 

そんなこんなで、

途中で無駄話をしたり、

他の事務処理をしつつノンビリと仕事をしていたら、

あっという間に18時になってしまいました。

 

これが2011年度の初の業務です・・・。

 

それではまた。

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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2011年01月03日info

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今日も良い天気ですね・・。

週間天気予報によると年末年始は(東京は)晴れる日が多いようです・・・。

 

 

突然ですが(しかも関係のない話ですが)、

ようやく桃屋の食べるラー油を買うことができました・・・・。

他社のラー油は結構見かけるのですが(しかもどれも「美味しい」とは思えず)、

ブームの本家本元とも言うべき桃屋のものはいつも品切れ状態だったので、

ちょっと嬉しいです・・・。

 

さて、

今日は本年度における業務最終日のため、

明日の事務所の大掃除に備え、

夕方より、

書類の整理始めております・・・・。

 

年一度しか書類の整理をしない訳ではないのですが、

いざ書類を整理し、

不要となった書類の山を見てみますと、

無駄な書類が多く(紙がもったいない)、

エコじゃないな~。。。。と反省させられます・・・・。

 

明日以降はノンビリと事務処理でもしようと思います・・・。

 

尚、

12月29日~1月4日の休み期間中も、

メールによる無料相談やお問い合わせを受付けており、

頂いたご相談等に対する当事務所からのお返事(メール)は、

休み中も原則として24時間以内に送信致しますが、

場合によっては1月5日以降のお返事となってしまう場合がありますことをどうぞご了承下さい。

 

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電話でのご連絡をご希望の方に関しましては、

1月5日より順次対応させて頂きます。

 

年末年始休業に伴い、ご不便をおかけ致しますが、

何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

 

それでは、本年もありがとうございました。

皆様よい年をお迎えください!

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

敷金返還と原状回復義務について

賃借人は、

契約中に自分が設置した物などを取り除くなど、

原状回復措置をして、

借りていた部屋を賃貸人(大家さん)に返還しなければなりません・・・。

 

しかし、

 

古くなった物を取り替えたり、

新品にして返すといったことまでする必要はなく

賃借人の善管注意義務違反や、

借主として許される通常の使用を越える使用によって発生した毀損・汚損等の修繕費用を負担すれば良いと考えられます・・・。

 

これら賃借人負担の原状回復費用は、

敷金から控除されます・・・。

 

敷金から差し引かれるのはなにも原状回復費用だけではありません、

未払いの賃料や、

賃借人の故意過失によってによって生じた損害賠償債務など、

家屋引渡義務履行までに生じた賃借人の賃貸人に対する一切の債務が控除されます・・・・。

 

尚、

契約に特約条項があるからといって、

その通りに敷金から原状回復費用等が控除できるとは限らず、

 

賃貸人が負担すべき、

通常の使用に必然的に伴う損耗や汚損、

経年変化によって生じる自然劣化・損耗等に要する費用については、

特約があっても、

原則として敷金から控除することはできません・・・・。

 

 

 

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