今日はSFコーポレーション(三和ファイナンス)の過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
もうご存知の方が多いかもしれませんが、
昔から(三和ファイナンスの頃から)同社の過払い請求に対する対応は悪く、
今現在においても、
任意交渉では、
過払い元金全額に対し1割~2割程度の返還にしか応じてくれません・・・・。
従い、
同社より全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必須であると言えます・・・。
そして、
過払い訴訟を提起すれば、
同社は争う姿勢を見せ、
また、
一審で敗訴すれば控訴してきます・・・。
しかし、
同社の裁判上での主張には無理があり、
到底容認されるような内容ではないので、
気後れしたり、
挫折することなくキチンと争えば、
こちら(過払い債権者)が負けることはまずありません・・・。
そして、
判決が確定すれば、
数週間後に、
過払元金全額+利息の全額の返還に応じてくれます・・・。
尚、
訴訟中に度々同社より和解案の提示がありますが、
その内容は、
過払い元金を大きく下回っていたり、
返金日が半年以上も先といった条件であるため、
訴訟中に同社と和解が成立することはまずありません・・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
良い天気ですね~、
それに今日は立春ということもあってか、
暖かくて過ごしやすいです・・・。
さて、
今日は、
某消費者金融を相手方とする「特定調停」を神奈川県の簡易裁判所に申立てました・・・。
特定調停の効果はほとんど任意整理と同じであるため、
特殊な事情がない限りは「任意整理」で受託し、
進めて行くのが自然と言いますか普通なので、
実に2年ぶりの申立(特定調停)てとなります・・・・。
今回は、
度重なるお願いにもかかわらず、
債権者がこれに応じてくれず、
「一括弁済でなければ和解に応じない(分割はダメ)」
という意向であるため、
(依頼人に相談の上)任意整理を断念し、
特定調停を申立てた次第です・・・。
尚、
特定調停はあくまで調停(話し合い)なので、
必ずこちらの希望が通る手続きという訳ではなく、
先方が応じてくれなければ、
(17条決定はありますが)調停は不成立に終わります・・・。
この調停の行方はわかりませんが、
とにかく、
解決に向けて努めたいと思います。
特定調停のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
遺言は、
遺言者の(生前の)最終的な意思に法的効果を与える制度です・・・。
従いまして、
一度遺言を書いた後に気が変わったら、
再び遺言書を書き改めることも出来、
何ら問題ありません・・・。
尚、
新しく書いた遺言が、
前の遺言の内容と矛盾する場合には、
後の遺言にて、
前の遺言が当然に撤回されたものとみなされます・・・・。
こうして新しい遺言書を作成することによって、
前の遺言の全部又は一部を撤回することができるのです・・・。
遺言書作成のご依頼・無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理
寒さが辛い一日でしたね・・・。
今日は、
面談相談及び、
再生計画案の作成や後見業務における財産状況報告書の作成など、
終日事務所にこもりっきりの終日でした・・・。
さて(話は変わり)、
昨年経営破綻し、
現在会社更生手続き中の武富士に対する、
債権届出の期限がちょうど1ヶ月に迫りました・・・。
届出期限は平成23年2月28日です。
上記期日を過ぎると(債権届出をしていない方は)過払い金が返してもらえなくなる可能性があります!
武富士に対して過払い請求権を有する方はもちろんこと、
過払い金が発生しているか不明の方も、
同社と取引している方は、
早急に同社に問い合わせることをお勧めします・・・・。
問い合わせ先は武富士本社コールセンター、
0120-938-685
0120-390-302
平日8時30分~19時まで受付しております。
詳しくは武富士のHPをご覧下さい。
電話が繋がりにくい場合がありますが、
その場合でも諦めずに時間を置いて掛けなおすか、
または、
司法書士や弁護士に相談するなどして、
適切な手続きを採って下さい・・。
武富士への過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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365日24時間受付しております。
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自己破産とは、
多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得る・・・、
まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。
しかし、
自己破産をすると、
「何かしらの制裁がある」
「人生の落伍者、再出発できない」
「お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう」
「選挙権を失う」
「会社にバレてクビになってしまう」
「大家さんからアパートを追い出されてしまう」
といった誤った認識を持ったり、
必要以上の心理的抵抗感を持たれている方が多いのではないでしょうか?
自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、
人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線