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自己破産とは、
多くの方がご存知の通り、裁判所に申立をして免責決定を得る・・・、
まさに借金の全てを免除してもらう手続(制度)です(債務免除)。
しかし、
自己破産をすると、
「何かしらの制裁がある」
「人生の落伍者、再出発できない」
「お金や預貯金などの全財産が没収されてしまう」
「選挙権を失う」
「会社にバレてクビになってしまう」
「大家さんからアパートを追い出されてしまう」
といった誤った認識を持ったり、
必要以上の心理的抵抗感を持たれている方が多いのではないでしょうか?
自己破産とは、多重債務に陥ってどうしようもない人の受皿的な制度ではなく、
人生をやり直すための制度だと解釈していただきたいです。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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