遺言は、
遺言者の(生前の)最終的な意思に法的効果を与える制度です・・・。
従いまして、
一度遺言を書いた後に気が変わったら、
再び遺言書を書き改めることも出来、
何ら問題ありません・・・。
尚、
新しく書いた遺言が、
前の遺言の内容と矛盾する場合には、
後の遺言にて、
前の遺言が当然に撤回されたものとみなされます・・・・。
こうして新しい遺言書を作成することによって、
前の遺言の全部又は一部を撤回することができるのです・・・。
遺言書作成のご依頼・無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理