西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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遺言は自由に撤回することができます。/ 無料相談は西東京市(田無駅)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 武蔵野市 

カテゴリー : 相続、遺産分割

遺言は、

遺言者の(生前の)最終的な意思に法的効果を与える制度です・・・。

 

従いまして、

一度遺言を書いた後に気が変わったら、

再び遺言書を書き改めることも出来、

何ら問題ありません・・・。

 

尚、

新しく書いた遺言が、

前の遺言の内容と矛盾する場合には、

後の遺言にて、

前の遺言が当然に撤回されたものとみなされます・・・・。

 

こうして新しい遺言書を作成することによって、

前の遺言の全部又は一部を撤回することができるのです・・・。

 

 

遺言書作成のご依頼・無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理

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