今日は朝から雪が降りました・・・。
道路への積雪や交通トラブルを懸念しておりましたが、
(午後からは雨になりましたので)その心配はなさそうですね・・・・。
さて、
今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
数年前まではそうでもありませんでしたが、
ここ1・2年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せております・・・。
従い、
同社から全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要となります・・・。
尚、
訴訟を提起したところで、
同社は過払い金満額を返還する姿勢は見せず、
第一審で敗訴しても控訴し、
こちらが納得できない金額の和解案を提示しつつ争ってきます・・・。
しかし、
アイフルに控訴されようが上告されようが、
粛々と対応し、
キチンと勝訴すれば、
同社は債務名義通りに、
つまり、
「過払い元金+利息全額+訴訟費用」全額の返還に応じて来ます・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
ご本人が入所している老人ホーム等(施設)やその職員が成年後見人になることは、
法律上は特に禁止されてないものの、
これらの方が(家庭裁判所に)成年後見人に選任されることは、
原則的には「無い」と考えられます・・・・。
何故ならば、
施設とその利用者は潜在的には利益相反関係にあるため、
好ましくないからです・・・。
もっとも、
ご本人が当該施設に高い信頼を置いており、
本人が強く望んでいるなど、
特別な事情がある場合はこの限りではありません・・・・。
成年後見・保佐・補助・任意後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
個人民事再生には、
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の
2種類の手続きがあります・・・。
債権者決議を経ることが条件となっている小規模個人再生に対し、
給与所得者等再生は、
債権者の同意というものは不要なので、
形式的な要件が整っていれば再生認可を得ることができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
さくら司法書士事務所公式HPはコチラ>>
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
アパート・マンション賃貸借契約における、
賃貸人の「原状回復義務」は、
「自分で設置したものは、
取り除くなどして返還しなければならない」
という義務ですので、
玄関ドアノブなどの鍵に関しては、
入居の際に借りた鍵を賃貸人に返却すればそれで足り、
特約がない限り、
賃借人に鍵の交換費用まで負担する義務はありません・・・・。
なお、
「鍵の交換費用は賃借人負担とする」旨の特約があったとしても、
原則として賃借人が負担すべき義務ではないと解すべきであり、
判例の立場も、
そのような特約の有効性が認められる場合は限定的であるとしております・・・・。
建物賃貸借トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
個人民事再生手続きの一つである小規模個人再生は、
継続的な収入のある個人や個人事業主が利用できる手続で、
サラリーマンの方はもちろんのこと、
年金受給者やフリーター、パートの方でも利用できます。
小規模個人再生の場合、
再生計画案を認めてもらうためには、再生計画案に同意しない債権者が、
債権者総数の半数に満たず、
かつ、
その同意しない債権者の有する債権額が、すべての債権額の2分の1を超えていないことが必要なのですが、
この債権者の同意とは、
債権者から「賛成します!」という表明を得なければならないことではなく、
「反対します!」という表明がなければよいという消極的同意なので、
ほとんどの方は(反対されることなく)無事に終了します・・・・。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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