西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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家族や知人、会社などに知られることなく(内緒にしたまま)、「個人民事再生」を利用することが可能です。 / 無料相談は西東京(田無)さくら司法書士事務所 小平 東村山 立川 国分寺

2011年10月14日info

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個人民事再生は、

任意整理と異なり、

官報に掲載されるため、

そこから第三者に知られる可能性が少なからずあると言えます・・・・。

 

しかし、

官報を読む方はあまりいないので(官報を見たことがありますか?)、

実際のところ官報から知られてしまう可能性は極めて低いのではないでしょうか・・・・。

 

また、

債権者や裁判所からの連絡や郵便物等についても、

司法書士事務所等、

自宅以外の場所に送ってもらうことができますので、

事実上誰にも知られずに個人再生を行うことが可能であると言えます・・・・。

 

もちろん、

隠したままにせず(ご家族などに)キチンと伝えた方が良いのは言うまでもありません・・・・。

 

なたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

 

手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市

法定後見と異なり家庭裁判所は任意後見人を選任することはできません。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 清瀬市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 小金井市 練馬区

2011年10月12日成年後見

法定後見の場合、

家庭裁判所は職権にて成年後見人(保佐人・補助人)等を選任しますが、

 

任意後見の場合、

家庭裁判所は(任意後見監督人選任の申し立てがあった場合において)、

任意後見受任者に特に不適格な事由がなければ、

任意後見監督人の選任を審判します・・・。

 

なお、

任意後見受任者に不適格な事由がある場合、

家庭裁判所は、

任意監督人選任の申し立てを「却下」することによって、

任意後見契約の効力発生を阻止することになりますが、

だからといって、

家庭裁判所が代わりの任意後見人適任者を見つけてきて選任する訳ではありません・・・・。

 

 

 

任意後見のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

非嫡出子の相続差別(民法900条4号但書)は違憲であるとの判断が大阪高裁なされました。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市(花小金井) 東村山市(久米川) 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹市 

2011年10月07日相続、遺産分割

今日は良い天気でしたが、

若干私的には暑い日でした・・・。

 

一昨日より10度も最高気温が上がったようです・・・。

 

さて、

嫡出子・非嫡出子という言葉をご存知でしょうか?・・・。

 

法律上の婚姻関係にある男女間にて生まれた子を「嫡出子」と言い、

法律上の婚姻関係にない男女間にて生まれた子を「非嫡出子」と言います・・。

 

嫡出子は当然、子として相続権ががありますが、

非嫡出子の場合は、

認知されなければ相続権を得ることができず、

たとえ認知されて相続人としての資格を得たとしても、

その(非嫡出子の)法定相続分は、

法律上、

嫡出子の2分の1と定められています(民法900条4号但書)・・・・。

 

この嫡出子と非嫡出子の相続分の格差を定めた民法が違憲であるとして、

平成23年8月24日、

大阪高裁が「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との判断を下していたことがわかり、

先日、大きく報道されました・・・・。

 

同様の事例について、

1995年に最高裁が非嫡出子の相続規定は合憲と判断しておりますので、

高裁レベルで違憲とする判断が示されたのは異例と言えます・・・・。

 

今後の裁判の行方に注視したいと思います・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫2011.10.22 / さくら司法書士事務所 司法書士志村理(しむらおさむ)

昨日の秋晴れとはうって変わり、

あいにくの天気ですね・・・・。

 

さて、

今年も東京司法書士会田無支部においては、債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会を開催致します。

 

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成23年10月22日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート

東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 中央公民館 

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」

三菱UFJニコスの過払い金返還請求対応状況【2011.10.3】 / 無料相談は西東京市(田無) 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 立川市 国分寺市 武蔵野市(吉祥寺) 練馬区

今日は爽やかな秋晴れでしたね~、

おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。

 

さて、

今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。

 

尚、

あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、

 

そして、

当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。

 

昨年くらいまでは、

三菱UFJニコスの対応は比較的良く、

過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、

過払い元金全額について、

2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、

同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。

 

しかし、

今年に入ったあたりから、

任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、

 

現在同社より、

全額の過払い金を回収するためには、

不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。

 

尚、

訴訟を提起すれば、

早々に、

過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。

 

 

三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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