「亡父親が借りていた都営住宅(使用権)は相続できるか?」
・・・先日、このような相談がありました・・・。
都営住宅や市営住宅といった公営住宅の使用権は、
相続の対象とはならないと最高裁は判断しています・・・。
従い、
亡くなった賃借人と同居しているか否かを問わず、
相続人であっても当然に継続して使用が認められる訳ではありませんので、
改めて、
賃貸借契約を締結する必要があります・・・。
但し、
入居者が死亡した場合には、
死亡当時に同居していた者が一定の条件の下、
賃貸人(地方公共団体)の承認を受け、
引き続き当該住宅に居住することができるものとされています(公営住宅法)・・・・。
つまり、
相続性は無いが、
(同居していた者は)使用承継は認められると言うことになります・・・・。
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今日は冷え込む一日でしたね~・・・。
暑がりの私もさすがに寒気を感じました・・・・。
本日、
特別送達にて東京家庭裁判所立川支部より、
任意後見監督人選任審判書が当事務所に届きました・・・。
任意後見監督人は、
成年後見人等と異なり、
2週間の確定期間を待つことなく、
審判の告知によって、
直ちに効力が発生します・・・。
また、
成年後見監督人は、
家庭裁判所が「必要があるとき認めるとき」に任意に選任される機関であるのに対し、
任意後見監督人は、
任意後見監督人の選任が任意後見契約の効力発生要件となっているため、
選任必須の機関なのです・・・・。
任意後見監督人となった私は、
これから、
任意後見人を監督する立場にて、
ご本人を支援して行くことになります・・・・・。
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過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、
商事一般債権は「5年」、
工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、
小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、
レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、
消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。
しかし、
時効というものは、
時効であることを主張するまでは、
その効果は発生しません・・・・。
効果を発生させるために、
時効を主張することを、
時効の援用と言います・・・。
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任意後見契約締結後、
実際に任意後見が開始されるまでの間、
委任者と任意後見受任者に一定の関係を継続しておくことにより、
任意後見開始のタイミングを損なわないようにしておくため、
(例えば)月に一回委任者と面会するなどして、
委任者の心身の状態や安否を確認する契約を、
「見守り契約」と言います・・・・。
見守り契約は、
財産管理等委任契約を締結せず、
任意後見契約のみを締結する場合に利用します・・・。
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、
不法行為による損害賠償を請求するためには、
通常、
加害者の故意、過失が必要です・・・・。
しかし、
失火による不法行為責任については、
失火者に重過失がある場合にのみ損害賠償を負う旨、
失火責任法にて規定されています・・・。
ところが、
上記失火責任法の規定は、
債務不履行責任についてはその適用がありませんので(最判)、
結局、
賃借人の失火の場合(重過失の有無に関係なく)、
賃借人は責任を負うことになります・・・・。
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