平成23年10月1日(土)~10月31日(月)までの1ヵ月間、
「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」として、
司法書士による民事法律扶助推進事業を実施いたします・・・。
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民事法律扶助とは、
経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、
日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、
裁判費用や司法書士等の費用の立替えを行う制度で、
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本ブログでも
専門家費用を安く抑える方法ということで、
以前2度に渡って紹介した制度です・・・。
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/02/3465/
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/14/3507/
上記1ヶ月間とは、
あくまでこの制度推進のキャンペーン期間と言う意味であり、
この制度自体は期間限定のものではありませんのでご安心下さい。
セミ
昨日、武蔵野簡易裁判所前にある横河電気さんのグランドで見かけました・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回(>>)の続き
それでは、
どれくらいの期間の賃料不払いがあれば「信頼関係の崩壊」が認められ、
賃貸借契約の解除が認められるのでしょうか?・・・・・・。
これについては、
2か月分で認められた例もあれば、
通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、
裁判例は様々で、
一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。
ただ、
一つの目安として、
何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、
信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。
賃貸アパート・マンショントラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
不動産賃貸借契約は、
売買契約などのような1回限りの契約ではなく、
長期間継続する性質があるため、
貸主と借主の「信頼関係」が非常に重要となります・・・・。
そして、
たった1回賃料の支払いを怠っただけで、
賃貸人の解除を認め、
賃借人の生活基盤である住まいを奪うことは、
賃借人の立場を不安定にするものであり非常に酷なため、
本来であれば(原則として)、
- 相当の期間を定めた催告
- その期間内に賃借人が支払いをしなかった
- 解除の意思表示
上記3つの要件を満たせば解除が認められるのですが、
判例や学説上では、
上記1~3の他に、
「賃貸人と賃借人との信頼関係が崩壊したこと」も賃貸人から解除をするためには必要な要件として加えられております・・・。
それでは何か月分くらい家賃が滞納されたら賃貸人による契約解除が認められるのでしょう・・・?
続きはまた次回に・・・。
建物賃貸借契約トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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前回(>>)からの続き
更に「お得」なのは、
法テラスの法律扶助を通して債務整理を受託した司法書士(弁護士)は、
法テラスから支払われる以外(約定以外)の報酬を別途、利用者に請求することは禁じられており、
法テラスから支払われるこの報酬金額(立替金)は、
この制度を利用しない場合における専門家報酬よりもずっと安いことが多く(例えば、法律扶助を通した自己破産手続きにかかる司法書士報酬は約101,000円です)、
利用しない場合の3割~5割程度の報酬にて、
司法書士や弁護士に債務整理を依頼できるのです・・・・。
・・・・・但し、
あくまで「支払う余裕がない方」といった資力基準(生活保護受給者又は生活保護に準ずる者)があり、
誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。
また、
法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、
離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、
裁判手続に関する費用であれば利用することができます。
尚、
日本支援センターは政府が資本金を出資しており、
法務省などの行政機関のみならず、
最高裁判所をはじめとする司法機関、
日本弁護士連合会、
日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる法人で、
どこか得体の知れない怪しい団体ではありませんのでご安心ください。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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