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更に「お得」なのは、
法テラスの法律扶助を通して債務整理を受託した司法書士(弁護士)は、
法テラスから支払われる以外(約定以外)の報酬を別途、利用者に請求することは禁じられており、
法テラスから支払われるこの報酬金額(立替金)は、
この制度を利用しない場合における専門家報酬よりもずっと安いことが多く(例えば、法律扶助を通した自己破産手続きにかかる司法書士報酬は約101,000円です)、
利用しない場合の3割~5割程度の報酬にて、
司法書士や弁護士に債務整理を依頼できるのです・・・・。
・・・・・但し、
あくまで「支払う余裕がない方」といった資力基準(生活保護受給者又は生活保護に準ずる者)があり、
誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。
また、
法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、
離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、
裁判手続に関する費用であれば利用することができます。
尚、
日本支援センターは政府が資本金を出資しており、
法務省などの行政機関のみならず、
最高裁判所をはじめとする司法機関、
日本弁護士連合会、
日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる法人で、
どこか得体の知れない怪しい団体ではありませんのでご安心ください。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
↓↓↓
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
先般のSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定を受け、
同じネオラインキャピタル傘下企業であるアペンタクル(旧ワイド)より、
「SF社同様に非常に財政的に厳しいので現在破産の準備をしている・・・・、
今すぐ5割での和解を決断してくれれば1か月後返金が可能なので検討してほしい・・・、
さもなくば(破産したら)過払い金はほとんど返金できなくなる・・・。」
といった連絡が何度も当事務所に入るようになりました・・・・。
この過払い案件は、
以前に当ブログにてご紹介した事件で(こちら>>)、
控訴人・被控訴人双方の欠席により控訴審が取消されたことによって(取消擬制)、
原審(依頼人の勝訴)が確定したものです・・・。
「SFコーポレーションの破産を盾に強気に出てきたか・・・(やっぱりな)。」
といった感じです。
個人的にはここまで来て一切妥協するつもりなどありませんが、
本当に破産されてしまった際のことを考えますと依頼人には酷なことになりますので、
いつものように依頼人にSF社の破産のことや破産された場合の不利益など事情を説明した上ご本人に判断を仰いだところ、
「5割で和解する」との返事を受けました・・・。
この判断が正しかったのか、
それとも惜しいことをしてしまったのかは現時点では分かりませんが、
今後このようなケース(判断を迫られる)は増加するのでしょうね・・・・。
アペンタクルへの過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
東京司法書士会 三多摩支会では、
4,5,7,9,11,12月の第2木曜日、
檜原村役場にて法律相談を行っております・・・・。
9月は私が(相談員の)担当だったため、
昨日は(ほぼ)終日事務所を留守にし、
檜原村へ行っておりました・・・・・。
檜原村は、
東京都の西部に位置し(山梨県、神奈川県と隣接)、
1242世帯・2641人方々が暮らす(9月1日現在)、
自然溢れる東京都唯一の村(島嶼部を除いた)です・・・・。
手前のあきる野市までは、
お墓参りなどのためよく行くのですが、
更にその奥地である桧原村へ行くのは久しぶりです・・・・。
昨日は天気も良く、
気候も温暖でしたので(・・というよりも暑いです)、
とても気持ちがよく、
仕事とはいえ少し得した気分です・・・・。
前から行ってみたかった蕎麦屋さんで昼食をとることができましたし、
また、
友人に頼まれていたご当地(あきる野市なのかな?)の「醤油」を買うこともでき、
そして何よりも、
秋川渓流や青々とした山の景色を眺めリフレッシュできたことが最高の収穫です・・・・。
・・・そうそう、
肝心の法律相談ですが、
相談に訪れた方はゼロでした・・・・。
どなたも相談に来なかったことは残念でちょっとヒマな部分もありましたが、
誰も来なかったと言う事は、
とりあえずのところ「緊急で相談するようなトラブルや問題はなかったんだ・・・」と考えることもできるので、
「まぁ、良し」と言うことにしましょう・・・・。
桧原村役場
とても立派な建物です・・・。
秋川渓谷
役場のすぐ裏手を流れています。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
成年後見申立から審判が下りるまで、
以前は3ヶ月~6ヶ月程の期間を要しておりましたが、
ここ1,2年は(特に問題のない事件については)、
医師による鑑定を省略するケースが増えたこともあってか更に期間は短縮され、
3週間~2ヶ月程度で審判が下りることが多くなっております・・・・。
これだけでも、
「随分早くなったなぁ・・・」と感じでいたのですが、
先週木曜日に申立てた成年後見事案においては(私は後見人候補者)、
なんと当日に審判がなされ、
翌日(金曜日)には選任審判書が当事務所に届いてしまいました・・・・。
確かに諸々の事情により急を要していたこともあり、
申立ての際には「早急に審判を求める」旨を上申していたのですが、
それにしても、
予想外のスピードです・・・。
成年後見は、
その審判が確定するまでに(審判書を受け取ってから)2週間を要しますので、
現在、
確定するのを待っている状態です・・・。
当然、
申立人であるご親族も驚いておりました・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無・ひばりが丘・保谷)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
先週末からの台風12号・・・。
この辺(多摩)は特に被害は無いようでしたが、
近畿、中国地方では甚大な被害に見舞われたようで、
ちょうど和歌山県の司法書士さんからメールが来たのですが、
その司法書士さんも、
「特にその降水量(豪雨)が凄まじく、こんな凄いのは初めてだ。」と言っておりました。
被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます・・・。
さて、
先月、武富士(会社更生手続中)に対して届出た、
ある依頼人(過払い債権者)の更生債権の届出が、
8月11日付にて却下され、
先週金曜、
却下通知が送達場所(送達受取人)である当事務所に届きました・・・・。
却下理由は、
債権届出期間は平成23年2月28日迄であり、
更生債権届出人(依頼人)がその責めに帰することができない事由によって期間内に届出をすることができなかったとは認められないから・・・とのことです。
本件の依頼人は、
長年、
借金苦を理由に住民票も移さず転々と逃げ回っていましたが、
最近、ようやくキチンと債務整理をしようと決心し、
勇気を持って当事務所を訪れ、債務整理を開始しました・・・。
そして、
債権調査の結果、
借金は無くなっており逆に過払い状態になっていたことが判明したため、
債権の届出をしたという次第です・・・。
・・・・なので、
武富士に対して過払い債権を有していることを知っていて放っておいた訳ではありませんし、
また、
仮に武富士から本件手続きについて依頼人に連絡(郵便物)した事実があったとしても、
依頼人は一箇所に定住していた訳ではないので、
武富士からの連絡を受け取れるような状況ではありませんでした・・・・。
それでも(上記のような事情でも)駄目でした・・・。
残念です。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)