今日は良い天気でしたが、
若干私的には暑い日でした・・・。
一昨日より10度も最高気温が上がったようです・・・。
さて、
嫡出子・非嫡出子という言葉をご存知でしょうか?・・・。
法律上の婚姻関係にある男女間にて生まれた子を「嫡出子」と言い、
法律上の婚姻関係にない男女間にて生まれた子を「非嫡出子」と言います・・。
嫡出子は当然、子として相続権ががありますが、
非嫡出子の場合は、
認知されなければ相続権を得ることができず、
たとえ認知されて相続人としての資格を得たとしても、
その(非嫡出子の)法定相続分は、
法律上、
嫡出子の2分の1と定められています(民法900条4号但書)・・・・。
この嫡出子と非嫡出子の相続分の格差を定めた民法が違憲であるとして、
平成23年8月24日、
大阪高裁が「法の下の平等を定めた憲法に違反し無効」との判断を下していたことがわかり、
先日、大きく報道されました・・・・。
同様の事例について、
1995年に最高裁が非嫡出子の相続規定は合憲と判断しておりますので、
高裁レベルで違憲とする判断が示されたのは異例と言えます・・・・。
今後の裁判の行方に注視したいと思います・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
昨日の秋晴れとはうって変わり、
あいにくの天気ですね・・・・。
さて、
今年も東京司法書士会田無支部においては、債務整理(借金問題)、過払い請求、不動産登記、相続、成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会を開催致します。
■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が答えします。 〈予約不要〉
■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更、遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談
不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など
商業登記相談
会社、法人設立など
クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など
訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など
■開催日時■
平成23年10月22日(土曜日)
午前10時~午後4時
■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート
東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター
小平市
小平市 中央公民館
東村山市
東村山市 市民センター
清瀬市
生涯学習センター
以上です。
借金、多重債務、過払い請求のご相談は「さくら司法書士事務所」
今日は爽やかな秋晴れでしたね~、
おかげさまで終日心地よく仕事ができました・・・。
さて、
今日は三菱東京UFJニコスへの過払い請求に対する対応状況について最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
昨年くらいまでは、
三菱UFJニコスの対応は比較的良く、
過払い訴訟を提起せずとも(任意での交渉によって)、
過払い元金全額について、
2・3ヶ月以内に一括にて返金する旨、
同社と和解(合意)が成立しておりました・・・。
しかし、
今年に入ったあたりから、
任意での段階では過払い元金の7割~9割以上の返還に応じてくれなくなり、
現在同社より、
全額の過払い金を回収するためには、
不当利得返還請求訴訟(過払い訴訟)の提起が必要な状況となっております・・・。
尚、
訴訟を提起すれば、
早々に、
過払元金全額+利息を2,3ヶ月先に返還する旨の和解(和解に代わる決定)の成立が見込めます・・・。
三菱UFJニコス対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
平成23年10月1日(土)~10月31日(月)までの1ヵ月間、
「全国一斉司法書士法律扶助推進月間」として、
司法書士による民事法律扶助推進事業を実施いたします・・・。
・
民事法律扶助とは、
経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、
日本司法支援センター(法テラス)が無料法律相談を行い、
裁判費用や司法書士等の費用の立替えを行う制度で、
・
本ブログでも
専門家費用を安く抑える方法ということで、
以前2度に渡って紹介した制度です・・・。
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/02/3465/
http://www.shihou.cc/blog/2011/09/14/3507/
上記1ヶ月間とは、
あくまでこの制度推進のキャンペーン期間と言う意味であり、
この制度自体は期間限定のものではありませんのでご安心下さい。
セミ 
昨日、武蔵野簡易裁判所前にある横河電気さんのグランドで見かけました・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
前回(>>)の続き
それでは、
どれくらいの期間の賃料不払いがあれば「信頼関係の崩壊」が認められ、
賃貸借契約の解除が認められるのでしょうか?・・・・・・。
これについては、
2か月分で認められた例もあれば、
通産13年分の未払いがあっても認められなかった例もあり、
裁判例は様々で、
一義的にどれくらいの賃料滞納があれば解除できるのかについては断定できません・・。
ただ、
一つの目安として、
何ら理由なく3か月分以上の家賃を滞納している場合は、
信頼関係は崩壊していると考えて良いと考えられます・・・。
賃貸アパート・マンショントラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理