西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見相談会のお知らせ《清瀬市社会福祉協議会・成年後見センターリーガルサポート》 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 東久留米市

2011年11月18日成年後見

清瀬市社会福祉協議会さんと、

成年後見センターリーガルサポートの共済による、

成年後見相談会が下記要領にて開催されます・・・。

 

お気軽にお越し下さい。

 

記 

日時
平成23年11月19日(土)13:30~16:30

場所
清瀬市コミュニティプラザひまわり2階(清瀬社会福祉協議会)
清瀬市下清戸1-212-4

アクセス
西武池袋線清瀬駅北口②バスのりばから「グリーンタウン清戸」下車徒歩5分

 

 

西東京市(田無・ひばりヶ丘・保谷)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(shimura osamu)

要介護認定を受けるまでのプロセス(介護保険サービス)~成年後見 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

2011年11月16日成年後見

介護保険のサービスは、

利用したいと思ったときから誰でも直ちに利用できる訳ではありません・・・。

 

介護保険のサービスを利用するためには、

市区町村から要介護、要支援と認定される必要があります・・・。

 

そして、

その認定をうけるためのプロセスを大まかにご説明しますと、

①市区町村の介護保険担当窓口に申請し、

②認定調査員による面接調査を受け一次判定がなされ、

③医師による意見書が市区町村に提出され、

④市区町村より調査依頼を受けた介護認定審査会が、市区町村より提供された②の一次判定の結果と認定調査票の特記事項並びに③の意見書をもとに二次判定を行い、

⑤介護認定審査会による判定結果が市区町村に通知され、

⑥最終的に市区町村が認定を行い、認定結果が被保険者に送付される・・。

こんな感じです。

 

各プロセスの詳細に関しましては、

またの機会にご紹介したいと思います・・・。

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

都営住宅や市営住宅の賃借権は相続できるか? / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市

 

「亡父親が借りていた都営住宅(使用権)は相続できるか?」

・・・先日、このような相談がありました・・・。

 

都営住宅や市営住宅といった公営住宅の使用権は、

相続の対象とはならないと最高裁は判断しています・・・。

 

従い、

亡くなった賃借人と同居しているか否かを問わず、

相続人であっても当然に継続して使用が認められる訳ではありませんので、

改めて、

賃貸借契約を締結する必要があります・・・。

 

但し、

入居者が死亡した場合には、

死亡当時に同居していた者が一定の条件の下、

賃貸人(地方公共団体)の承認を受け、

引き続き当該住宅に居住することができるものとされています(公営住宅法)・・・・。

 

つまり、

相続性は無いが、

(同居していた者は)使用承継は認められると言うことになります・・・・。

 

 

賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

任意後見監督人選任の審判が下りました。 / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市(吉祥寺)

2011年11月11日成年後見

今日は冷え込む一日でしたね~・・・。

暑がりの私もさすがに寒気を感じました・・・・。

 

本日、

特別送達にて東京家庭裁判所立川支部より、

任意後見監督人選任審判書が当事務所に届きました・・・。

 

任意後見監督人は、

成年後見人等と異なり、

2週間の確定期間を待つことなく、

審判の告知によって、

直ちに効力が発生します・・・。

 

また、

成年後見監督人は、

家庭裁判所が「必要があるとき認めるとき」に任意に選任される機関であるのに対し、

 

任意後見監督人は、

任意後見監督人の選任が任意後見契約の効力発生要件となっているため、

選任必須の機関なのです・・・・。

 

任意後見監督人となった私は、

これから、

任意後見人を監督する立場にて、

ご本人を支援して行くことになります・・・・・。

 

 

 

任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

時効の援用(時効の旨を主張しましょう) / 無料相談は西東京市(田無)さくら司法書士事務所 小平市 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 三鷹 小金井

過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)や民事一般債権は「10年」、

商事一般債権は「5年」、

工事代金や不法行為による損害賠償請求権は「3年」、

小売業者の商品代金、授業料、労働賃金は「2年」、

レンタル代金、飲食代、宿泊費は「1年」にて、

消滅時効(権利の消滅)にかかります・・・・。

 

しかし、

時効というものは、

時効であることを主張するまでは、

その効果は発生しません・・・・。

 

効果を発生させるために、

時効を主張することを、

時効の援用と言います・・・。

 

 

時効のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

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