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借金返済でお困りの方へ
サラ金、消費者金融といった貸金業者や、信販会社からのキャッシングやショッピング等によって借金が膨らみ、貸金業者への借金返済が厳しくなってくると、チケット金融やヤミ金などに手を出してしまい、一向に事態が改善せず、 結果、将来への希望が期待できなくなってしまった絶望感から、夜逃げや自殺といった方法により借金問題の解決を図ろうと考える方が少なくありません。
しかし、わが国には、借金返済で困った方のために、その方(債務者)の資産や負債、収入、支出などに合わせて、次の4つの借金問題解決のための方法が整備されております。
あなたさえ、その気になれば、借金問題は必ず解決できますので、たと借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
借金返済のための債務整理
任意整理による借金問題の解決
簡単に言うと、任意整理は、認定司法書士(弁護士)が裁判手続きを通さずして直接、サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社と借金返済の方法について交渉し、話をまとめる手続きです。
多くの場合は、将来利息なし(ゼロ)の分割払いといった内容にて、サラ金、消費者金融から合意を得ることが可能ですので、和解成立後の借金返済は、任意整理を行う前よりも楽になることが多いです。
ヤミ金業者への対処
ヤミ金業者への対応についても、司法書士が直接、闇金業者に連絡して借金 問題の解決を図りますが、ヤミ金(ここで言う闇金とは出資法の制限利率を超 えた金利で貸し付けている業者を指します)から借りた借金は一切返済する必 要がありませんので、ここで問題となるのは、これまで返してきた借金をどうや って取り戻すかということになります。
特定調停による借金問題の解決
簡単に言うと、裁判所を通して、サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社と借金返済の方法について交渉し、話をまとめる手続きなので、言わば「任意整理」と同じ内容の、借金問題解決の方法と言えます。
司法書士が行う任意整理と同じ内容の手続きであるならば、特定調停なんて必要ないのでは?と思われる方もいらっしゃると思いますが、特定調停は借金問題を解決するためにはなくてはならない手続きと言え、その理由は2つあります。
特定調停手続きの必要性 1
任意整理はあくまで認定司法書士若しくは弁護士といった法律専門家が、その職権にて行う借金問題解決のための手続きであり、貸金業法やその他の法律の存在により、私達(司法書士)は裁判手続きを利用せずとも、任意整理という方法にて直接サラ金、消費者金融といった貸金業者と借金返済に向けた交渉が可能になっています。
しかし、もしもあなた(債務者)が、この手続きを司法書士に依頼せず、自分自身で行いたいと思った場合如何でしょうか?・・・・。
債権者たるサラ金、消費者金融は、司法書士(弁護士)を通さない債務者本人からの借金返済に関する交渉に応じることは少なく、仮にそれに応じてきたとしても、相手は貸金のプロですので、あなたが気付かぬままに不利な条件にて借金返済に関する和解がなされてしまうかもしれません。
このように債務者が専門家(司法書士)の力を借りずに自分自身で借金問題を解決したいと思った際に必要となるのが、この特定調停で、この制度を利用すれば、裁判所が間に入り、話し合いを進めてくれますので、不測の損害を被るような和解契約をしてしまうことを防止できます。
特定調停手続きの必要性 2
司法書士が代理人となって借金問題の解決を図る任意整理において、サラ金、消費者金融といった貸金業者が、将来利息ゼロ(つまり無利息)の長期分割弁済に応じてくれない場合がよくあります(あまりにも取引期間が短かったり、もともと金利が適法利率だった場合etc)。
サラ金、消費者金融や信販会社などが上記のような対応の場合、仕方がないので、消費者金融等が主張するまま、利息を付した和解してしまっても問題ないでしょうか?・・・・・。
利息を付けたまま返済を続けていくと、何れまた借金返済が困難になってしまい、返済計画が頓挫してしまう可能性があるので、将来利息を付してサラ金、消費者金融と和解をすることは、出来るだけ避けたいところです。
このような場合に、特定調停を利用すれば、裁判所も「無利息」にて和解するよう、サラ金、消費者金融を説得してくれますので、結果、任意整理では無利息での和解は成立しなくても、特定調停によって無利息での和解が成立するケースが多いため、特定調停という手続きはとても大切な手続きなのです。
個人民事再生による借金問題の解決
任意整理や特定調停程度の減額効果では、まだまだ借金の返済は厳しく、借金問題を解決できない場合があります。
そのようなときは、個人民事再生(個人債務者再生)の利用を検討してみては如何でしょうか?
個人民事再生の減額効果
個人民事再生は、地方裁判所を管轄とする裁判手続きによる借金問題の解決方法になりますが、個人民事再生の認可決定を得ることができると、原則として、借金の総額が「1500万円未満の方は5分の1(最低100万円)」「借金の総額が1500万円以上5000万円未満の方は10分の1(最低300万円)」にまで借金は減額し、以降、3年間の分割にて、キチンとその減額した借金を返済し終えることによって、残りの債務が全て免除される手続きです。
住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)
どうせ裁判手続きになるのであれば、全ての借金が免除される自己破産手続きを利用した方が良いのでは?と思われるかもしれませんが、住宅ローン返済中のマイホームがある場合に、自己破産手続きを利用すると、この住宅を手放さざるを得なくなる結果となるケースが多いのですが、個人民事再生でしたら、居住用不動産を失わずして(ローン返済はそのまま)、サラ金や消費者金融に対する借金のみを減額してもらい、借金問題を解決することが可能になるので、住宅ローンを抱えた方にとって、個人民事再生は活気的な借金問題解決のための手段であると言えます。
自己破産による借金問題の解決
個人民事再生を利用しても借金の返済が難しい場合や個人民事再生手続きを利用することが適切でない場合、また、病気やその他の事情により、そもそも借金を返済するための収入がない場合には、自己破産手続きを利用することによって借金返済義務の免責を受けることが可能です。
人間性までを否定されるような手続きではありません
自己破産手続きというものに、後ろ向きな(ネガティブ)イメージを持たれている方が多いと思いますが、自己破産手続きは皆さんが思っているほど悪い手続きではありません(但し、「サラ金、消費者金融への借金返済がイヤだったら自己破産してしまいえばイイ・・」といったような、制度を悪用するような考えは許されません)。
従いまして(債権者には申し訳ないという気持ちはあるが)、自己破産をすることによって(借金が帳消しになり)、あなたとあなたのご家族が健全な家計を取り戻し、人生の再出発を図ることができるのでしたら(できる希望があるのでしたら)、遠慮なく、司法書士に自己破産の相談をしてください。
過払い金返還請求による借金問題の解決
サラ金、消費者金融といった貸金業者や信販会社とのこれまでの取引によって支払った「利息」を、利息制限法の上限利率に引き直し計算(金利再計算)した結果、過払い状態になっていれば、過払い金返還請求によって消費者金融等から過払金を取り戻し、このお金を、他の借金返済に充てることが可能です。