法定相続分とは

被相続人は、遺言によって相続人(遺産をもらう人)や相続分を決めることができ、遺言は、遺産を譲受する人やその範囲が確定する一義的な方法と言えます。

そして遺言がない場合には、民法の規定に従って、法定相続人(相続人となることができる範囲)が定められますが、これと同様に、法定相続分(受け取れる割合)についても法律によって定められています。

配偶者と子(孫)が法定相続人の場合

相続分の割合

配偶者(1/2)・子(1/2)

備  考
  • ・ 直系卑属が数人いるときは、相続分1/2について均等に相続する
  • ・ 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • ・ 養子の相続分は実子と同じ

配偶者と父母(祖父母)が法定相続人の場合

相続分の割合

配偶者(2/3)・父母(1/3)

備  考

直系尊属が数人いるときは、相続分1/3について均等に相続する

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人の場合

相続分の割合

配偶者(3/4)・兄弟姉妹(1/4)

備  考

兄弟姉妹が数人いるときは、相続分1/4について均等に相続する非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2養子の相続分は実子と同じ