042-469-3092 平日夜7時まで無料法律相談受付中、お気軽にどうぞ。
成年後見
任意後見とは?(見守り契約・財産管理契約)
転ばぬ先の杖
一言で言うならば、「判断能力が衰えた際に備えて、元気なうちから支援を約束しておく制度」です。
後見人を選ぶのは家庭裁判所ではなく本人
任意後見においては、後見人を選ぶことは勿論のこと、支援の内容を決めるのもご本人であり、任意後見は「契約」です。従い、法定後見のように家庭裁判所のような第三者機関が関与しないのではいろいろと不安だろうと思います(後見人の不正etc)。
しかし、任意後見制度においては、1、契約自体が公正証書(公証人の関与)によって行われ、2、契約内容が法務局に登記され、3、家庭裁判所の選任した後見監督人が、後見人を監督するという二重三重の手続きを経て支援して行きますので、後見人による不正等の心配はありません。
後見監督人が選任された時に契約の効力が生じます
冒頭にご説明したように、任意後見制度はご本人の判断能力にさほど問題がないうちから、支援する者(後見人)及び支援の内容を取り決めておく制度なので、契約した当初から契約の内容に沿って支援を開始(表現を変えれば強制)していくことは、成年後見制度の趣旨である自己決定権の尊重という理念からも反することになり、許されることではありません。
従い、任意後見制度は、予め契約をしておいて、ご本人の判断能力が衰えた際に、ご本人から任意後見開始要請の意思表示があるか、若しくは親族や後見人受任者等の第三者がそれに気づき、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申立、監督人が選任された時になってはじめて、任意後見がスタートする制度です。
契約の効力が生じるまでの間
任意後見監督人を選任するまでに(任意後見の開始)何年もかかったら、ご本人も後見受任者もお互いに顔を忘れてしまうなどの恐れがありますよね。また、そもそも判断能力がなくなってしまったら、ご本人自らの意思で「任意後見をスタートして欲しい」という意思表示すらできません。
任意後見開始の前段階として(判断能力が十分なうちは)、後見受任者が定期的に訪問したり、電話でお話しなどをすることによって、ご本人の判断能力や健康状態、その他相談ごとなど承り、言わばホームドクターの役割を果たす任意代理(「見守り契約」・「財産管理契約」)といった制度によって、任意後見開始までの間を支援することができます。
任意後見の特徴(まとめ)
[ 任意後見制度の特徴 ]
- 判断能力が十分なうちに(万が一に備え)契約をしておく制度です。
- 任意後見が開始されるのは、判断能力が衰え、家庭裁判所への申立により任意後見監督人が選任された時からです。
- 任意後見契約は公正証書で締結します。
- 任意後見契約締結後、法務局に後見の内容や後見受任者等について登記がなされます。
- 任意後見が開始されるまでの間、ご本人を支援する制度として任意代理(見守り契約・財産管理)というものがあります。