毎日暑い日が続きますが、
ここ2、3日はいつもより暑さが厳しくない気がしますね・・・私だけでしょうか?
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さて、
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、
「再生債権」とされ、
再生手続きによって影響を受けます・・。
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一方、
手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は、
「共益債権」とされ、
再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。
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それでは養育費はどうでしょうか?・・・・。
養育費は非免責債権であるため、
個人民事再生を行ってもその債務は免除されません(減額もされません)・・・。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、
再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。
つまり、
開始決定を境に支払期日が既に経過している養育費については再生債権となり、
再生期間中は権利変更の影響を受けるということになります・・・
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それでは、慰謝料は如何でしょう?・・・・。
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、
不法行為時にその効力が遡及する結果、
再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、
民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。
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しかし、
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同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。
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つまり、
悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、
その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、
「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、
それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?
・・・という再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、
大きな影響をもたらすことになるのです・・・。
個人民事再生のご相談は西東京市の「さくら司法書士事務所」
成年後見人には、
本人の財産について全面的な財産管理権を有しますが、
対のような制限があります・・・。
1、居住用不動産の処分
成年後見人が本人を代理して、
本人が居住している土地や建物・マンション・アパートといった不動産を処分(売却や賃貸借契約の解除)する場合は、
事前家庭裁判所の許可が必要となります・・・。
2、本人の行為を目的とする債務
例えば、
「絵を描くこと」や「労働」といった、
本人の行為を目的とする債務を発生させるためには、
本人の同意が必要となります・・・。
よって、本人に同意をするだけの理解力がない場合には、
そもそもこのようなことをすることができません・・・・。
3、利益相反行為
本人と成年後見人等の利益が相反する場合には、
成年後見人等は本人を代理することはできず、
また、
保佐人や補助人は同意することはできません・・・。
成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
但、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
◎電話相談(無料)
平日9時~19時まで受付しております。
電話番号:042-469-3092
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365日24時間受付しております。
当事務所運営サイトの相談フォームをご利用ください。
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手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線
毎日暑いですね・・。
さて、今日はアイフル株式会社への過払い請求に対する対応状況について、
最新の情報をお知らせしたいと思います・・。
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尚、
あくまで争点のない事案及び現時点での状況であること、
そして、
当職の場合においての対応状況であることにくれぐれもご注意下さい・・・・。
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ここ数年のアイフルは(任意での段階では)、
過払い元金の4割~6割以上の返還には応じない姿勢を見せておりましたが、
ここ最近は更に対応が悪化し、
過払い元金の3割以上の和解案は提示して来ません・・・。
更に、
こちらが任意での和解に応じないことが分かると、
こちらが過払い訴訟を提起するのと同時に(または先行し)、
調停を申し立て、
裁判上での(3割にて)和解を試みて来ます・・・。
現在、訴訟係属中なので何とも言えませんが、
恐らくこれまで同様、
アイフルは一審で敗訴しても控訴して来るでしょう・・・。
従い、
同社から満額の過払い金を回収するためには、
少なくとも控訴審で勝訴する必要があるものを思われます・・・。
結果が分かり次第、
またご報告します・・・。
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
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登記にかかる税金(登録免許税)を算出するためには、
固定資産評価証明書が必要で、
実際に不動産登記を申請する際も、
固定資産評価証明書を法務局に提出しなければいけません・・・・。
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固定資産評価証明書は、
市区町村役場(東京23区は都税事務所)で取得することができ、
1通400円程度の発行手数料がかかります・・・。
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この証明書は必ず最新の年度のものが必要となり、
この「最新」とは4月1日をさします・・・。
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なので、
4月1日以降に登記申請をする際は4月1日以降発行のものが必須となり、
4月1日よりも前の(前年度の)固定資産評価証明書を提出しても、
当該登記申請は通りません・・・。
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不動産登記のご相談、ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)