西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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消滅時効完成間際で時効の中断~CFJ合同会社に対する過払い金返還請求権(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス)  /    無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 武蔵野市(吉祥寺) 練馬区 国分寺市

今日は晴天、かつ、暖かい一日でしたね~・・・。

 

さて、

先般依頼を受けた、

CFJ合同会社(ディックファイナンス・アイク・ユニマットレディス) に対する過払い請求について(完済案件)、

本日、

同社からfaxにて取引履歴が届きました・・・・。

 

他にもやらなければならないことが沢山あるので、

利息制限法に基づく(法定金利による)引直計算は、

夕方以降や手の空いたときに通常、

行っていますが、

その場合でも

取引履歴の最終返済日だけは最低でも確認の上、

ファイルに閉じています。

 

何故ならば、

過払い債権(不当利息返還請求権)は、

最終返済日から10年で消滅時効にかかるからです・・・。

 

あと1,2週間程度で消滅時効が完成してまう取引などはこれまでに何度かありましたが、

今回の取引は、

最終返済日が平成14年3月30日となっており、

まさに消滅時効完成ギリギリでした・・・・。

 

ここまで間近ではさすがに後回しにすることはできず、

すぐに引き直し計算を行い、

内容証明にて、

同社に過払い請求を行いました・・・・。

 

ふう~・・・・間一髪です。

これに気づかぬまま10年を経過していたら責任問題ですからね。

 

ちなみに、

時効完成前に相手方に「請求(催告)」をすることによって、

時効を中断させることができるのですが、

口頭や手紙で請求したのではその証拠が残りませんので、

内容証明にて行うことが必須です・・・。

 

更に、

時効を中断させられるのは6ヶ月間なので、

この期間内に、

和解ないし裁判(訴訟)にて過払い金の回収を図る必要があります・・・・。

 

 

 

過払い請求のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

奥多摩町の法律相談会 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

東京司法書士会三多摩支会では、

奇数月の第4土曜日に、

奥多摩町役場 奥多摩町福祉会館にて無料法律相談会を行っております・・・。

 

一昨日の土曜日は、

私はその相談員担当日でしたので、

電車を乗り継ぎ一時間半ほどかけ、

奥多摩町へ向かいました・・・・。

 

JR奥多摩駅

この日は若干雨が降っており、肌寒いです。

 

 

相談会場

駅から歩いてすぐ(1,2分)のところにあります・・・。

 

奥多摩町の相談会へはこれまでにも何度も行っておりますが、

相談者が沢山見えることもあれば、

一人も来ないときもあります・・・・。

 

この日の相談者は一組でした・・・。

 

晴れた日には、

登山客や観光客などで賑わう光景を目にするのですが、

今日は(駅前に)人っ子一人おらず、

なんだかちょっと寂しかったです・・・・。

 

 

 

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所有権移転登記(相続・遺産分割)に添付した戸籍謄本などを法務局から返してもらうために・・原本還付 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市 三鷹市 武蔵野市(吉祥寺) 小金井市

2012年03月22日不動産登記

 

相続遺産分割を原因とする所有権移転登記を申請する際は、

戸籍謄本などの相続関係を証明する書類を添付し、

法務局に提出(申請)する必要があります・・・・。

登記に添付した書類は返却してもらえないのが原則なのですが、

手数料を払ってまで取得した戸籍謄本等が返ってこないのでは

何だか納得行きませんね・・・・・・金融機関で相続手続きをする場合にも必要ですし。

そこで、

相続関係説明図(家系図のようなものです)を添付することによって、

登記完了時に(法務局より)、

戸籍関係一式を返却してもらえる取り扱いになっております(原本還付)・・・・。

 

 

 

相続登記の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

原則として任意後見が法定後見に優先します。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

2012年03月19日成年後見

任意後見契約が存在している状況で後見開始の申立てがあったとしても、

原則として任意後見が優先されるので、

家庭裁判所は審判等を行いません・・・・。

 

何故ならば、

任意後見は本人の意思に基づく後見制度で、

自己決定権の尊重の理念に合致するからです・・・・。

 

しかし、

例えば、

  • 本人に浪費傾向が強く取消権が無いと本人の保護に欠ける
  • 任意後見受任者が本人に対して訴訟をした  etc

本人の利益のために特に必要があると家庭裁判所が認めた場合は、

例外的に法定後見が選択されます・・・・。

 

 

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賃借アパートやマンションで死亡(病死、自然死・自殺)した場合の責任 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

アパートやマンションといった賃貸建物の賃借人には、

建物を「善良なる管理者をもってその建物を使用し、保管し続ける責任」があります・・・。

 

それでは、

建物で賃借人が死亡してしまった場合の「責任」はどうでしょうか?・・・・。

 

死亡には、

「自然死」のほか、

「他殺」や「自殺」といった3つの態様がありますが、

病死などの自然死については、

退去時の原状回復義務はあるものの、

自然死に故意・過失はありませんので、

債務不履行責任といったものはありません・・・・。

 

一方、自殺の場合は、

保管義務違反や、

原状回復の上返還する義務違反の債務不履行とともに、

不法行為責任(故意過失により賃貸人に損害を与えた)を負うことが考えられます・・・。

 

この場合(自殺)の責任は、

相続人が法定相続分で損害賠償債務を相続することとなり、

また、

建物賃貸借契約の連帯保証人は、

賃貸借契約により生ずる債務としての保証責任を負うことになります・・・。

 

 

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