成年後見人が本人(被後見人)に対して債権を有する場合、
後見監督人が就いているなら、
後見人は本人の財産を調査する前に、
後見監督人に対して債権を有する旨を申し出る必要があり、
これを怠ると、
その債権を失うことになります・・・・。
一方、
後見監督人がいない場合は、
債権に消長を来たすような手続きはありません・・・。
もっとも、
監督人の有無に関係なく、
後見人は、
財産状況報告書の負債欄にその旨を記載しなければならないことは言うまでもありません・・・・。
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相続開始後に亡くなった方が自己の不動産を第三者に売却することなどあり得ません・・・。
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また、
(売主の)生前に不動産を買い受けたものの、
登記をする前に売主が死んでしまった場合、
買主と売主の相続人とは取引当事者の関係になるため、
相続人は当然、
買主への所有権移転登記に協力しなければなりません・・・。
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以上のことからして、
相続が開始したからと言って相続登記が義務付けられている訳でもなく(罰金も当然ない)、
そのままにしておいても第三者に所有権が移ってしまうことはありません(時効取得など別次元の問題はさておいて)・・・・。
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しかし、
物権変動の過程を忠実に公示して取引の安全と円滑に資するという不動産登記制度の趣旨からして、
相続不動産を第三者に売却する場合や、
相続不動産に担保権を設定する場合には、
その前提として相続登記を経由しなければならず、
故人名義のままから直接これらの登記をすることはできません・・・・・。
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相続登記をしないまま長年放置しておくと、
第2第3の相続が発生し、
そうなると親族間の付き合いが希薄になっていることも珍しくなく、
また、
関係者が増える結果、
昔ならまとまる話もまとまらず、
紛争が生じる可能性が高くなると言え、
これを回避する手段が相続登記です・・・。
隔地者に対する意思表示は、
その通知が相手方に到達した時から効力が生じます(民97)・・・。
しかし、
相手方の所在が分からない場合や、
相手方に相続等が発生し誰が現在の相手方であるか分からない場合には、
意思表示を送達することができないため、
意思表示の効力を発生させることができません・・・・。
そのような場合に、
相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、
到達したと取り扱う制度があり、
この制度を、
意思表示の公示送達と言います(民98)・・・・・。
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精神福祉保健福祉法は、
「精神障がい者に治療を受けさせ、及びその財産上の利益を保護しなければならない」
という義務と、
「引取り」義務を、
保護者に課しています・・・。
後者の引取り義務とは、
- 措置入院者が自傷他害の恐れがないと認められるに至ったときに退院する場合
- 措置入院者を仮退院させて経過を見る場合
- 緊急措置入院した者について入院措置を採らないこととなったため退院する場合
- 緊急措置入院した者について都道府県知事から精神病院等に入院措置を採る旨の通知が72時間以内にないため退院する場合
を意味します・・・・。
後見人・保佐人は、
この保護者に該当し、
その順位も第1順位となっております・・・・。
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個人民事再生は、
大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです。
裁判所に申立をして、
借金の額を『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額し、
減額された借金を3年間でキチンと分割返済することを条件に、
残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。
また、
自己破産の場合は原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、
個人民事再生の場合はローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、
債務整理を行うことが可能です。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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