西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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相続放棄について  / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 

2013年09月02日相続、遺産分割

◎相続=プラス財産ばかりではない

相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラス

の財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。

◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!

何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。

相続放棄とは?

相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。

◎相続の方法は3パターンあります。!

被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。

◎法定相続人の変更~相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。

例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。

なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。

◎相続放棄の方法

相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。

 

 

相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

権利証(登記済証・登記識別情報)を失くしてしまったら?  / 無料相談は西東京(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 東久留米 清瀬 

2013年08月26日不動産登記

権利証(登記済証・登記識別情報通知)を失くしてしまっても、

再発行してくれません・・・。

従来、

旧法下においては登記済証(権利証)を紛失等の事情により添付できない場合、

保証書と言うものを作成添付の上、登記を申請することができました・・・・。

しかし、

今は保証書制度は廃止され、

新たに「事前通知制度」というものが導入されています。

事前通知制度とは、

登記済証(権利証)や登記識別情報を提供できない人に、

登記申請の際に登記所から不動産の名義人に通知をし、

登記申請をしたことが本当であるか(真実の名義人に間違いないか)を確認してから、

登記を実行する制度です・・・。

もしも、

事前通知制度を利用する3ヶ月以内に名義人が住所を変更している場合には、

前の住所地に対しても通知がなされ、虚偽登記の防止が図られます。

しかし、

事前通知制度には、

登記の実行までに時間と手間を要し、

不便であるという欠点があります・・・・。

・な

それでは、

事前通知制度のどのような点が欠点なのか具体的に説明したいと思います・・・。

事前通知制度により登記を行う場合は、

登記済権利書を添付できない旨及びその理由を申請書に記載して登記を法務局に申請します・・・・。

すると、

法務局より本人限定受取郵便にて、

申請人の住所に問い合わせの郵便物が届きます・・・。

郵便物の中に「回答書」という書面がありますので、

これに実印を押印して、

法務局が事前通知を発したときから2週間以内(海外在住者は4週間以内)に、

法務局に申し出る必要があり、

この期間内に申し出をしなかった場合は、

申請は却下されてしまいます・・・。

例えば、

不動産を購入する場合、

金融機関よりお金を借り入れ、

その借入金(住宅ローン)を担保するために、

不動産に抵当権を設定することがよくあります・・・・。

この場合に行う不動産登記は、

所有権移転登記と抵当設定登記で、

この二つの登記は同時に申請する(連件申請する)のが「常識」と言いますか一般的です・・・・。

何故ならば、

1件目の所有権移転登記と2件目の抵当権設定登記の間に時間的な「間」があると、

第三者に抵当権設定登記を申請される恐れがあるからです・・・。

/

金融機関としては、

所有権移転登記の後に間髪入れずに抵当権設定登記を入れてもらうことがどれだけ大事・・・と言いますか、

これが融資の条件であることは当然のことだと思います・・・。

/

ところが、

事前通知制度を利用した場合は、

法務局が事前通知を発したときから2週間以内に回答しないと当該登記申請は却下

されてしまいますので、

/

万が一、

そのようなことが起こってしまうと、

金融機関は担保をとらずにお金を貸してしまったことになり、

大変なことになってしまいます・・・・。

/

このことが、

事前通知制度の欠点と言えます・・・。

そのような不都合を解消するため、

資格者(司法書士等)による本人確認制度」が設けられました。

これは、

司法書士が本人と面談の上、

名義人本人に間違いないと確認した報告書を添付して登記申請する制度で、

これを利用することにより事前通知や前住所地通知が省略され、

登記手続きをスムーズに進めることができるという制度です・・・。

資格者は司法書士以外に、

弁護士や土地家屋調査士、

また船舶登記における海事代理士にもその権限があります・・・・。

・・

 

不動産登記のご相談は、西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)

個人民事再生は、住宅ローンはそのまま支払い続け(=つまり家は手放さない)、その他の借金の80%を免除してもらう手続きです。   / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井) 東村山 東久留米 清瀬 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井 東大和 立川

2013年08月19日info

個人民事再生は、

大雑把に言いますと借金の80%が免除される手続きです

地方裁判所に申立てをして、

借金の額を、

『100万円または借金総額の5分の1(20%)』にまで減額してもらい、

減額された借金を、

3年間でキチンと分割返済することを条件に、

残りの借金全て(本来の借金)が免除されるというしくみです。

また、

自己破産の場合は、

原則として「住宅(不動産)」は失うことになりますが、

個人民事再生の場合は、

ローン中のマイホーム(住宅不動産)を手放すことなく(財産として残したまま)、

債務整理を行うことが可能です。

つまり、

個人民事再生は

住宅ローンはそのまま支払い(減額はありません)、

その他の消費者金融や信販・クレジットといった借金について

裁判手続きによって大幅に減額してもらう手続きなのです・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

手続きや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

夏季休業のお知らせ 《8月11日~8月14日》

2013年08月05日日々の雑感

さくら司法書士事務所

『夏季休業』 のお知らせ

誠に勝手ながら、

『平成25年8月10日(土)~8月14日(水)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

8月15日(木)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

15日(木)以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

さくら司法書士事務所HP

債務整理&過払金返還請求のABC

債務整理&過払金返還請求のABC(モバイル版)

ライフカードとの過払い請求訴訟(控訴審)~供託金の差押え / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 小金井 三鷹

毎日暑い日が続きますね・・、

皆さん体調を崩さぬようご注意下さい。

 

さて、

ライフカードとの過払い金返還請求訴訟について、

半年以上が経過し、

ようやく、控訴審でも弁論が集結され、

いよいよ判決を待つばかりとなりましたが、

 

先日、

依頼人より判決取得後のことについて質問がありました・・・。

今日はこのことについて少しお話ししたいと思います・・・。

 

勝訴判決を得たからといって、

もちろんライフカードが任意に過払い金を返還してくれなければ、

今度は判決をもって強制執行を行わなければならず、

なので、

裁判に勝ったからといって安心はできません・・・。

 

ただ本件においては、

一審で勝訴した際に、

仮執行に基づく原告からの強制執行を回避するため、

ライフカードは、

過払い元金相当のお金を法務局に供託しました(この結果、執行停止決定がされてしまいました)・・・。

 

従い、

控訴審終了後、

依頼人はこのお金(供託金払戻請求権)を差押えることができるので、

少なくとも過払い金元金についてはほぼ確実に回収することができるのです・・・。

 

 

 

ライフカードに対する過払い請求のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(シムラオサム)

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