遺産分割協議書
平成24年1月1日西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。
(1)物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東
京花子2分の1の所有とする。
物件目録1
1.三多摩銀行 田無支店 普通口座
口座番号 1234567 残高12,345,678円
2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234
物件目録2
1.所在 東京都小平市向台町○丁目
地番 22番
地目 宅地
地積 123平方メートル
上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成25年10月14日
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 次郎 印
東京都小平市花小金井○丁目○番○
相続人 西東京 三郎 印
東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 花子 印
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◎遺産分割協議書作成のポイント
不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。
氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。
用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。
協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。
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遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(Shimura Osamu)
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相続登記において、
被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。
何故ならば、
不動産登記は住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。
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しかし、
相続を証する除籍謄本には、
亡くなった方(被相続人)の本籍地と氏名の記載はあるものの、
住所の記載はありません・・・。
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一方、
登記事項証明書(登記簿謄本)には、
所有者の住所と氏名の記載はありますが、
本籍地の記載はありません・・・。
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そして、一般的には、
住所と本籍地の記載は(たとえ自分の住所地を本籍地としていても)全く同じではなく、
微妙に異なることがどちらかといえば多いです・・・。
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なので、
除籍謄本だけでは、
氏名は一致しているが住所は一致しないということになる結果、
除籍謄本だけでは足りないことになってしまうのです・・・。
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住所が一致しない場合は、
住民票の除票や戸籍の附票を添付して、
登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。
相続登記のご相談、ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)
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個人民事再生利用者(債務者)が、
給与やこれに類する定期的な収入を得る見込みがある場合は、
給与取得者等再生を利用することができます・・・。
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上記に該当せず、
アルバイトやパートタイマー収入の方(債務者)であっても、
将来において継続的に(また反復して)収入を得る見込みがあるのならば、
小規模個人再生を利用することができます・・・。
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給与所得者等再生は、
個人民事再生の利用を検討されている方が非常に気になるであろう、
「無事に再生計画の認可決定が得られるだろうか?」という部分につき、
その心配を解消してくれます・・・・・。
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つまり、
給与所得者等再生は、
再生債権者の同意を要せずに再生計画が認可されます(要は、債権者決議がありません)・・・。
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しかし、
それと引き換えに、同再生手続きの場合は再生手続きによって支払うべき金額が、
単に、債権額の20%(最低100万)で良い・・・という訳にはいきません・・・。
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この金額(債権額の20%)と、
過去2年間の収入から所得税や住民税及び社会保険料といった租税等を控除した金額を2で除した金額から、
再生債務者及びその家族(被扶養者)の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額に2を乗じた額・・・・・・・、
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(簡単に言うと)
「2年分の可処分所得金額(税金や家賃、生活費を除いた残りの自由に使えるお金)」を、
比較して高い方の金額が、給料所得者等再生で返済すべき金額となります・・・・・。
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なぁ~んだ、
それだったら、うちは過去2年間の支出は全部生活費で、可処分所得などゼロだったから、
債権額の20%(最低100万)の方でいけるから大丈夫だ・・・・・・。
と思われるかもしれませんが、
この可処分所得の算出(最低生活費の額)がクセもので、
実際に必要だった生活費の額が認められる訳ではなく、
「政令」によって一律、具体的に(債務者の居住地域や家族構成等あわせて)定められております・・・。
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そして、
可処分所得の算出(最低生活費の額)が機械的に決まってしまう結果、
「独身者」や「夫婦二人で子供なし」・・・といった債務者の場合は、
債権額の20%よりもはるかに2年分の可処分所得の方が高額になってしまうケースが多く、
よって、後者の額が採用されてしまうため、
再生計画の遂行が困難になってしまう危険性があります・・・・・。
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具体例を挙げますのでイメージしてみてください・・・。
500万円の借金を負っている方(独身者)が個人民事再生を行った場合、
小規模個人再生ならその再生計画による弁済額は100万円で済むのに、
給与所得者等再生を利用すると350万円になってしまうくらいなってしまうということです・・・。
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従い、
個人債務者再生を利用する際は、
給与所得者等再生を利用できる環境だから(=正社員)ということだけを基準にこれを選択するのではなく、
これを選択した場合における再生計画認可決定時の返済総額はいくらになるのか?といたことを事前にシュミレーションの上、検討し、
場合によっては、
債権者の消極的同意を得るというリスクのある小規模個人再生を選択するといった判断も必要になってくるのです・・・・。
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何れにしても、
個人債務者再生という手続きは、
借金返済や多重債務で困り、
引き直し計算後の債務の総額が一定金額以上の高額に及ぶ方にとって(例えば300万円以上)、
抜群の減額効果を発揮する債務整理だと思います・・・・・。
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個人民事再生、給与所得者等再生、小規模個人再生,のご相談は「さくら司法書士事務所」
「過払い」とは、
消費者金融などの貸金業者に「返済しすぎ」の状態を指します・・・・。
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過払い状態になっているのか、
それとも債務が減額するに留まるのかは、引直計算(金利再計算)によって判明します。
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法律上、
消費者金融に対し返す必要の無いお金を返したわけですから、
その過払い金はあなたのものです・・・。
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しかし、
あなたからアクションを起こさなければ、
過払い状態であることは判明しませんし、
消費者金融自ら過払いである旨連絡し、
過払い金を返してくれるわけではありません・・・。
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また、
過払い金返還請求権は、
一定の長期間放っておくと、
消滅時効を主張されることによって請求できなくなります・・・。
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従い、
自ら過払い状態であることを確認し、
貸金業者に対して過払い請求をし、
過払い金を回収する必要があります(過払い金返還請求)。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
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◎相続=プラス財産ばかりではない
相続は、人の死によって自動的に発生し、かつ、被相続人の一身専属権(生活保護受給権など)を除く全財産を承継することを言います。] 従い、相続すると言うことは何もプラス
の財産のみを承継するわけではなく、マイナスの財産(=負債)も承継することに注意しなければなりません。
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◎相続が開始したらまずは相続財産の確認を!
何となく親の財産を受け継いで、何となく相続税の申告をしたりする方が多いと思いますが、マイナス財産(借金)の額によっては思わぬ結果を招くこととなる場合があります。
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相続放棄とは?
相続放棄とは一切の財産の相続を放棄することをいいます。相続財産の中には多額の借金があり、プラスの財産でまかなえない場合は放棄の手続きをとることになります。もちろんこれは任意ですから、借金を相続して支払うことも自由です。相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申立てをし、それが審理され受理されると放棄が認められます。
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◎相続の方法は3パターンあります。!
被相続人のプラス財産・マイナス財産を問わずその一切を承継する場合を「単純承認」、一切を承継しない場合を「相続放棄」、プラスの財産で返せる程度でマイナスの財産を負う場合を「限定承認」と言います。
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◎法定相続人の変更~相続放棄の効果
相続放棄が認められると、その相続人は「最初から存在しなかったもの」とされるため、法定相続人となる者が変わってきます。
例えば、配偶者と子一人がいる場合、法定相続人はこの両名であり、被相続人の父母(祖父母)に相続権はありません。しかし、子が相続を放棄すると、その子は「最初から存在しなかったもの」として扱われる為、第1順位の者が存在しない結果、第2順位の父母(祖父母)が法定相続人となります。
なお、「最初から存在しなかったもの」として扱われると言っても、事実上死亡したわけではないので、相続放棄者の子が代襲相続できるわけではありません。
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◎相続放棄の方法
相続放棄をするためには一定のルールがあり(家庭裁判所への申述)、口頭で「相続放棄をする!」と表明しても認められません。
相続放棄のご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理