昨年までは、
審判確定までの間は、
当該後見開始の申立てが家庭裁判所に受理された後であっても、
(取下権の濫用と認められない限り)申立てを取下げることができましたが、
本年1月1日より施行された家事事件手続法により、
家庭裁判所の許可がなければ取下げることができなくなりました・・・・。
lこれは、
被後見人保護という公益的見地からの要請によるもので、
(例えば)「申立人が希望していた後見人候補者が後見人に選任されなかったから、当該申立てを取下げる・・。」
といた恣意的判断による取下げは許されないことを意味します・・・。
成年後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
・
農地を第三者に売買したり贈与する場合は、
農業委員会や都道府県知事の許可等を得なければならず、
この許可書等を添付しなければ、
所有権移転登記(名義の書き換え)はできません・・・。
・
しかし、
相続の場合は許可等がなくても、
相続登記(所有権移転登記)が可能です・・・。
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尚、遺贈の場合、
包括遺贈(財産の何分の何など、財産を特定しない)であれば上記許可等は不要ですが、
特定遺贈(**の土地など財産を特定)の場合には、
農業委員会や都道府県知事の許可等が必要となります・・・・。
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過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
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全血の兄弟姉妹とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹を言います・・・・。
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一方、
半血の兄弟姉妹とは、
父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母兄弟・異父兄弟)を指します・・・。
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半血の兄弟姉妹の相続分は、
全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1になります・・・(民法900条4号)。
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具体例をあげますと、
AとBとの間に子「甲」がおりましたがAとBは離婚しました。
そしてAはCと再婚し、
二人の間には子「乙」と子「丙」が生まれました・・・。
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それから数年後、
A及びCが死亡し、
更にその後、「乙」が死亡した場合、
「乙」の遺産はどのような分配になるのでしょうか?
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この場合、
(乙から見て)全血の兄弟姉妹である「丙」の相続分と、
(乙から見て)半血の兄弟姉妹である「甲」の相続分の割合は、
「丙」が3分の2、
「甲」は3分の1となります。
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昨日はとても良い天気でしたね~・・。
さすがに(暑がりの私は)半袖シャツで一日を過ごしました・・・。
さて、
先般の違憲判決を受け、
現在、成年被後見人に対する選挙権の問題が何かと取り沙汰されておりますが、
10日の与野党実務者者会議にて、
『後見人が付いた人にも一律に選挙権を認める公選法改正案を今月中をメドに成立させる方針で大筋合意した・・・。』
との報道がありました・・・。
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改正案は、
公布から1か月の周知期間以降に行われる選挙から適用するとされているため、
予定通り今月中に成立すれば、
今夏の参院選より成年被後見人の選挙権が回復することになります・・・・。
昨年末時で被後見人は13万6400人いるとされており、
当然、その影響(投票結果)は大きいことだろと思います・・・・。
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