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過払い金返還請求
過払い金とは
消費者金融等の貸金業者の大半は、出資法の上限利率である年29.2%若しくはよりそれに近い利率で貸付を行っています(または過去に行なっていました)。
しかし、利息制限法では受領してよい利率を年15%~20%までしか認めておらず、これを超える利息の支払いは「無」であると規定しています。
よって、貸金業者による利率と利息制限法の定める上限利率に大きな開きがあるため、「返しすぎ(過払い)」という現象が生じてしまいます。
継続した取引期間が5・6年程あると、過払い状態になり(つまり借金はゼロの状態)、6~8年間以上になると、10万円以上の過払金が発生する可能性がでてくると言えます。
しかし、直近に借増しをしたり(多額の借入)、少額の借入を頻繁にしている場合には、たとえ10年以上の取引期間があったとしても、過払いは発生しない場合もあります。
従い、実際に引直計算をしてみないことには、「どれくらい減額、または過払金が発生しているのかは分からない」というのが、正直なところです・・・。
| 利息制限法 | 出資法 | ||
|---|---|---|---|
| 元本(借りた金額) | 上限利率 | ||
1円~10万円未満 |
年20% |
年29.2% |
|
10万円~100万円未満 |
年18% |
||
100万円~ |
年15% |
||
貸金業者が利息制限法を守らない理由
出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
平成18年12月13日の参院本会議にて、貸金業者への規制を強化し、上限金利を大幅に引き下げる貸金業規制法の改正法が可決成立しました。 これにより(貸金業法)、近い将来、貸金業者は利息制限法を超える高利の貸し付けができなくなります(グレーゾーンの撤廃)。
過払い金返還請求の依頼は専門家(司法書士/弁護士)へ
過払い金返還請求(過払い金の回収)は理論的には債務者本人によって行うことも可能です。
しかし、債務者が自ら債権者と交渉にあたることは、法律知識の公平さに欠け、もっと深刻な問題に発展したり、無用な損失を被る可能性もありますし、また、債権者が素直に過払い請求に応じてくれない可能性が高いです。
従い、安全確実に過払い金を回収(過払い請求)したい場合には専門家に依頼することをお勧めします。