毎日暑い日が続きますが、
ここ2、3日はいつもより暑さが厳しくない気がしますね・・・私だけでしょうか?
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さて、
再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、
「再生債権」とされ、
再生手続きによって影響を受けます・・。
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一方、
手続開始後に生じたやむを得ない費用等の請求権は、
「共益債権」とされ、
再生手続きに影響はなく、随時弁済を要する取り扱いになります・・。
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それでは養育費はどうでしょうか?・・・・。
養育費は非免責債権であるため、
個人民事再生を行ってもその債務は免除されません(減額もされません)・・・。
しかし、非免責債権であっても個人民事再生手続の影響をまったく受けないわけではなく、
再生計画の弁済期間内は期限が猶予されることになります・・・・。
つまり、
開始決定を境に支払期日が既に経過している養育費については再生債権となり、
再生期間中は権利変更の影響を受けるということになります・・・
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それでは、慰謝料は如何でしょう?・・・・。
慰謝料は損害賠償請求権の性質を有するため、
不法行為時にその効力が遡及する結果、
再生開始決定前の原因に基づいて発生した請求権であることに間違いはありませんが、
民事再生法229条3項1号により、非免責債権であると一義的には解釈して問題ないと思います・・・・・。
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しかし、
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同法によると、「悪意で加えた・・・」と前置きがあることに注意しなければなりません。
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つまり、
悪意なき不法行為に基づく損害賠償請求権については、
その原因が何時発生したのかによって(再生手続開始決定を境に)、
「権利の変更受けるべき債権」となるのか?、
それとも養育費同様、「非免責債権」となるのか?
・・・という再生債務者、再生債権者どちらの立場に立っても、
大きな影響をもたらすことになるのです・・・。