賃貸人が、
賃借人である成年被後見人との建物賃貸借契約を解除したり、
契約更新の拒絶をする場合には、
成年後見人に対して通知する必要があります・・・。
何故ならば、
成年被後見人(や未成年者)には意思表示の受領能力が「無い」とされているからです・・・(民法98条の2)。
尚、
被保佐人や被補助人は上記受領能力があるとされているため、
賃借人が被保佐人や被補助人である場合は、
賃借人本人に通知をすることになります・・・。
ただし、
後に意思表示の受領能力について争われる場合があるので、
保佐人や補助人にも通知をしておくことが
無難であると思われます・・・。
成年後見及び不動産賃貸借のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
来週に第一回目の口頭弁論を迎える、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)に対する過払い訴訟事件があるのですが、
昨日上記訴訟の依頼人(原告)より、
「SFコーポレーションが申立てた調停に関する呼出状が、
東京簡裁(墨田)より自宅に届いた」旨の連絡が入りました・・・。
・・・?
イマイチ要領を得なかったので、
取り急ぎFAXを送ってもらい書類を確認したところ、
同社を申立人、
依頼人を相手方とする、
債務弁済協定調停事件の呼出状でした・・・・。
つまり、
同社は上記過払い訴訟については過払金の発生を「否認する」旨の答弁書を提出しておきながら、
その一方で、
過払債務を認め、
減額や分割での和解を狙った「調停」の申立てをしてきたと言う訳です・・・。
これまで同社と行った訴訟外での交渉といえば、
- 110万強発生している過払元金に対し提示された和解案は「20万円の返金」
- 元金満額若しくはそれに近い金額の返金要求に対しては「これ以上無理」との回答だけ
そしてそれ以降、
同社からは何の歩み寄りの連絡もなく、
突然の調停申立てです・・・・。
本当に話し合いによる解決を望むのであれば、
何も別で調停を申立てなくても、
来週の口頭弁論期日に出頭し、
話し合いを行えばよいだけだと思うのです・・・・、
が、
恐らく、
同社は来週の口頭弁論には出頭してこないでしょう・・・・。
まったく迷惑な話です、
こんな勝手なことは絶対に容認できません・・・・。
SFコーポレーション(三和ファイナンス)に対する過払い請求は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
(前回の続きです>>)しかし、
ショッピングクレジットを利用して購入した商品に欠陥があったり、
品物が見本とは異なっていたり、
また、
商品が引渡されないといった問題により、
代金の支払を拒みたい事情が発生した場合はどうしたら良いでしょうか?
購入者と販売店の二面契約でしたら、
単に販売店に対し、
「代金は支払わない旨」を伝えれば良いのですが、
今回は既にクレジット会社(信販会社)によって、
(販売店に)代金は立替払いされてしまっております・・・・。
そこで、
上記のような問題により、
販売店に対する「抗弁事由」がある場合には、
その抗弁事由をもって、
クレジット会社(信販会社)にも抗弁することによって、
代金の支払いを拒否することができ
これを支払停止の抗弁(抗弁の接続)と言います(割販法30条の4)、・・・。
契約トラブル悪質商法に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
車や貴金属、
家電といった高価な「物」を購入する際、
現金で買うことができればそれに越したことはないのですが、
そうもいかない場合は、
分割で購入することがよくあります(割賦販売)・・・・。
このような販売形態は、
一見、
お店に対して代金を(分割にて)支払っているだけのように思われがちですが(対販売者との関係のみ)、
実際は、
次のような3者の関係で成り立っていることが多いのです・・・。
- 買う人と販売店の関係→売買契約
- 買う人とクレジット(信販)会社の関係→立替払契約
- クレジット(信販)会社と販売店の関係→加盟店契約
・・・・・簡単に言うと、
買った商品の代金は、
クレジット会社が先行して支払ってくれており(立替え)、
購入者は、
立替えてくれたクレジット会社に対して、
手数料を支払って、
その代金を分割にて支払っていくという関係に成り立っていると言う訳です・・・。
購入者(消費者)は代金を支払う前から商品を手にできますし、
販売店は商品の代金をすぐに支払ってもらっているので、
とても便利なシステムだと思います。
しかし・・・・・
次回につづく
契約トラブル悪質商法に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理
相続放棄は、
相続開始後でなければすることができませんが(民915①)、
遺留分の放棄は、
相続開始前であっても、
家庭裁判所の許可を得れば有効になすことが可能です(民1043①)・・・・・。
尚、
遺留分を放棄したとしても、
それだけで相続人でなくなるわけではないので、
相続債務を承継したくないときは、
遺留分の放棄とは別に、
相続放棄をしなければなりません・・・・。
相続手続き、相続放棄のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)