西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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自己破産・免責後の過払金返還請求

多重債務者自己破産手続(免責)において回収した過払い金は、

本来であれば、

債権者に配当されるなり(管財・少額管財事件)、

または。

金額が低いためそのまま同時廃止になるなり、

 

何れにしても、

当該破産手続きにおいて計上されるべき、

債務者の保有財産なのですが、

 

貸金業者による取引履歴の不開示や、

不当利得返還請求権(過払金返還請求権)の存在を見過ごしてしまったために、

破産手続終了後に、

貸金業者に対する過払い請求が行われたり、

過払金が回収されるケースは、

十分起こり得ることであると言えます・・・。

 

この点高裁その他多くの下級審においては、

 

「破産免責後に債務者が貸金業者に過払い請求を行っても、

信義則に反せず、

権利の乱用にも当たらない。」

 

と判示しています・・・・。

 

 

 

 

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相続登記をオンラインで申請すると登録免許税が減額されます。

2010年09月22日不動産登記

そういえば、

まだオンライン申請による減額について紹介していないかったので、

今日はこのことについて少し触れたいと思います・・・。

 

不動産登記の申請といえば、

A4サイズの紙で「申請書」を作成し、

これを添付書類と共に法務局に提出する・・・・、

これが昔からの申請方法ですが、

今は、

パソコンを利用した(インターネット)オンラインによる申請も可能になっております・・・。

 

そしてこの相続登記を、

「紙」ではなく、

オンラインにて申請した場合には、

登録免許税の減額措置(租税特別措置法84条の5)を受けることができ、

納めるべき登録免許税を10%(最大5,000円)減額することができます・・・。

 

尚、

この減額措置は、

なにも相続による所有権移転登記だけではなく、

売買や贈与などによる移転登記(持分移転登記)や所有権保存登記などでも可能ですし、

また、

商業登記においても減額の対象となる登記申請があります・・・。

 

詳しくは法務省のHPをご覧下さい・・>>

 

 

 

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西東京市、小平市、東村山市、東久留米市、清瀬市~司法書士による無料法律相談会≪多重債務・サラ金・過払い請求・相続・登記等≫2010.10.16

毎年恒例の、

債務整理借金問題)、過払い請求不動産登記相続成年後見等に関する五市(西東京、小平、東村山、東久留米、清瀬)一斉無料法律相談会の詳細が決定しましたので、お知らせします。

 
《司法書士・税理士による無料法律相談会》

■要旨■
皆さんが抱えているいろいろな法的問題について司法書士が、また、関連する税務については税理士がお答えします。 〈予約不要〉

■相談内容■
相続・遺言・成年後見相談
親族の死亡による財産の名義変更遺言の書き方、高齢者・障がい者についての心配事の相談

不動産登記相談
土地建物の売買、贈与、離婚に伴う財産分与などによる名義の変更、抵当権、賃借権の設定、抹消など

商業登記相談
会社、法人設立など

クレジット、サラ金相談
多重債務、借金返済についての悩み事、自己破産、ヤミ金被害など

訴訟に関する相談
敷金の返還、悪質商法への対処、借地借家問題、少額訴訟、家事事件など

■開催日時■
平成22年10月16日(土曜日)
午前10時~午後4時

■相談会場■
西東京市
田無アスタ 2階センターコート

東久留米市(2箇所)
東久留米市 南部地域センター
東久留米市 西部地域センター

小平市
小平市 東部市民センター

東村山市
東村山市 市民センター

清瀬市
生涯学習センター

以上です。

 

 

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本日の雑感

若干暑いものの、

随分と過ごしやすい一日でしたね・・・。

 

今日は午前中より、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)及びP社に対する過払い訴訟の口頭弁論が入っていたため、

事務所へは寄らず、

自宅から直行にて、

東京簡易裁判所へ向かいました・・・。

 

一回目の期日ということもあり、

案の定、

SFコーポレーションもP社も出頭せず(陳述擬制よる欠席)、

2件とも、

訴状・答弁書の陳述と次回期日を決めただけで終了しました・・・。

 

まぁ、

(裁判に欠席することについて)いつものことなので構わないのですが、

 

SF社については、

別で申立てられた調停の件がありましたので、

 

本日出頭してこなかったことについては、

正直少し「ムッ」ときます・・・。

 

さて、

これから(17時~20時まで)三多摩支会(東京司法書士会)における、

「司法書士ホットライン(多重債務債務整理、過払い消費者トラブルなどの電話による無料法律相談)」

の担当となっているため、

今日はこの辺で失礼します・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)

夫婦で一つの遺言書を作ることはできません(共同遺言の禁止)

2010年09月15日相続、遺産分割

遺言」は単独で行う意思表示ですので、

二人以上の人が同一の証書で行った遺言は無効となります(民法975条)・・・・。

 

「自分が先に死んだら妻(夫)に自分の遺産の全てを相続させたい」

と相互に遺言することは、

もちろん可能ですが、

(例えば、連名で署名するなどして)それを同じ紙に書いた場合は無効となってしまうので、

その場合は、

別々の遺言書を作成する必要があります・・・。

 

 

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