西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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ショッピングクレジットの支払停止の抗弁権(抗弁の接続)2

カテゴリー : 悪質商法、契約トラブル

(前回の続きです>>しかし、

ショッピングクレジットを利用して購入した商品に欠陥があったり、

品物が見本とは異なっていたり、

また、

商品が引渡されないといった問題により、

代金の支払を拒みたい事情が発生した場合はどうしたら良いでしょうか?

 

購入者と販売店の二面契約でしたら、

単に販売店に対し、

「代金は支払わない旨」を伝えれば良いのですが、

 

今回は既にクレジット会社(信販会社)によって、

(販売店に)代金は立替払いされてしまっております・・・・。

 

そこで、

 

上記のような問題により、

販売店に対する「抗弁事由」がある場合には、

その抗弁事由をもって、

クレジット会社(信販会社)にも抗弁することによって、

代金の支払いを拒否することができ

これを支払停止の抗弁(抗弁の接続)と言います(割販法30条の4)、・・・。

 

 

 

契約トラブル悪質商法に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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