賃貸人が、
賃借人である成年被後見人との建物賃貸借契約を解除したり、
契約更新の拒絶をする場合には、
成年後見人に対して通知する必要があります・・・。
何故ならば、
成年被後見人(や未成年者)には意思表示の受領能力が「無い」とされているからです・・・(民法98条の2)。
尚、
被保佐人や被補助人は上記受領能力があるとされているため、
賃借人が被保佐人や被補助人である場合は、
賃借人本人に通知をすることになります・・・。
ただし、
後に意思表示の受領能力について争われる場合があるので、
保佐人や補助人にも通知をしておくことが
無難であると思われます・・・。
成年後見及び不動産賃貸借のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理