西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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成年被後見人(賃借人)への更新拒絶・契約解除の通知~建物賃貸借契約

賃貸人が、

賃借人である成年被後見人との建物賃貸借契約を解除したり、

契約更新の拒絶をする場合には、

成年後見人に対して通知する必要があります・・・。

 

何故ならば、

成年被後見人(や未成年者)には意思表示の受領能力が「無い」とされているからです・・・(民法98条の2)。

 

尚、

被保佐人や被補助人は上記受領能力があるとされているため、

賃借人が被保佐人や被補助人である場合は、

賃借人本人に通知をすることになります・・・。

ただし、

後に意思表示の受領能力について争われる場合があるので、

保佐人や補助人にも通知をしておくことが

無難であると思われます・・・。

 

 

 

 

成年後見及び不動産賃貸借のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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