西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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畳の表替え(襖の張替え)に要する費用を賃借人負担とする特約の有効性

アパートの賃借人(借主)が、

故意(わざと)・過失(不注意)、

または、

通常の範囲を超える使用により、

畳や襖などを毀損して修繕が必要となった場合、

 

賃借人は、

修繕費用を賠償する義務があり(敷金から控除)、

これは、

賃借人が負う、

善管注意義務または原状回復義務から導かれるものです・・・。

 

しかし、

この毀損が通常の使用方法によっても発生する、

いわゆる「自然消耗」に過ぎない場合には、

その修繕費用を賃借人に負担させる特約があったとしても、

その特約内容に合理的理由が存在し、

賃借人が特約内容を十分に認識していたなど特段の事情がない限りは、

当該特約は原則として「無効」であると考えられます・・・。

 

 

 

アパートマンション賃貸トラブルのご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)

「陳述催告の申立て」~債権差押命令(強制執行)

債権差押命令(強制執行)は、

債務者などに知らされずに一方的に発せられるため、

差押債権(預貯金など)の存否や金額(残高)、

弁済の意思、

また、

他の債権者からも差押えがなされているのか・・・など、

差押債権の存否等について、

差押債権者は知ることができません・・・。

 

そこで、

 

これら差押債権の存否等を確認し、

今後の債権回収の参考とするため、

裁判所に対し、

差押命令を送達する際、

金融機関等の第三債務者に対して、

これらの事項に対する陳述書を回答しもらうよう、

債権差押命令の申立て同時に申立てることが可能で(可能というよりは必須の手続きです)、

これを、

陳述催告の申立てと言います・・・。

 

 

 

債権差押(強制執行)のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

アイフルの過払い請求対応状況 (控訴審)【2010.8.16】

今日も暑い一日でしたね。。

38℃(練馬区)を超す猛暑だったようです・・・。

 

さて、

先般アイフルに控訴された、

不当利得返還請求控訴事件の判決が今月始めに言渡されました・・・。

 

結果は、

「控訴理由ナシ」とのことでアイフルの控訴は棄却され、

原審にて勝訴した依頼人の請求(過払元金+過払利息+訴訟費用)が全てみとめられ終了したことになります・・。

 

判決は出たものの、

まだ確定していなかったため、

「上訴期間が経過するまで、しばらく様子を見ましょう。」と、

判決言渡し前より依頼人とは打合せ済みだったのですが、

 

本日、

アイフルより、

過払元金全額と、

発生時から支払日である本日までの過払利息全額相当の郵便為替が、

依頼人の自宅に郵送され、

そして、

その旨の連絡通知が同社より当事務所に届きました・・・・。

 

元利金の全てが返金されたことは大変良かったのですが、

訴訟費用の支払いがありません・・・・。

 

2万円程度とはいえ(訴訟費用)、

裁判に負けたアイフルは、

この訴訟費用を負担する義務があるので、

見過ごす訳にはいきません。

 

・・・・明日にでも同社に問い合わせたいと思います・・・。

 

ちなみに、

何故司法書士である私にではなく、

直接本人に過払金等(郵便為替)が支払われたのかと言いますと、

地方裁判所にかかる事件(控訴審)においては、

たとえ訴額が140万円以下であっても、

認定司法書士には代理権がないから(なので控訴審は書類作成代理人として関与)・・・・、

だと思われます。

 

 

 

アイフルから過払い金を取り戻すご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理

年次有給休暇は2年で消滅時効にかかります・・・。

その年に消化しきれず残った有給休暇は、

翌年度に繰り越すことが認められています・・・。

 

ただし、

 

年次有給休暇の権利は、

取得可能となった日から2年で消滅時効にかかります・・・。

 

また、

 

年次有給休暇の買い上げは禁止されていますが、

(時効や退職などののために)既に消滅してしまった年休を、

会社が任意に買い上げることについては、

特に違法ではありません・・・。

 

 

 

西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

夏季休業のお知らせ 《8月11日~8月15日》

さくら司法書士事務所

 『夏季休業』 のお知らせ

 

 

 

誠に勝手ながら、

『平成22年8月11日(水)~8月15日(日)』まで、

夏季休業とさせて頂きます。

 

8月16日(月)より通常業務となりますので、

電話によるお問い合せ・ご相談は、

月曜日以降に改めてご連絡くださいますようお願い申し上げます。

 

尚、

メールによるご相談・お問い合わせにつきましては、

夏季休業中も対応しております。

 

 

 
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