西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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少額訴訟とは?その1

2009年08月07日裁判・訴訟

少額訴訟は、

60万円以下の金銭支払請求事件について、

審理が一日で行われて即日に判決が言い渡される訴訟です・・・・。

 

従い、

裁判所に何回も足を運ぶといったこともないので、

利用しやすい裁判制度であると言えます・・・。

 

また、

判決には、

職権で「仮執行宣言」が付され、

執行文は不要となりますので、

勝訴判決を取った後(債務名義)の「執行」についても、

債権者にとって利用しやすい制度であると言えますね・・・・。

 

 

少額訴訟のご相談は西東京市田無-多摩地区(立川市・小平市・東村山市)「さくら司法書士事務所」 認定司法書士志村理

クラヴィス(タンポート)からプロミスへの契約切替による「過払い」問題 ~ まるでトカゲのしっぽ切り・・・

プロミスは、

子会社クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)との取引にて発生した過払いについて、

これまでは、

全面的にその請求窓口となって対応してきましたが、

 

クラヴィスの親会社でなくなったとたん(4月)、

プロミスは、

クラヴィス分における過払い請求についての対応を変えてきました・・・・。

 

要は、

クラヴィス(旧タンポート・クオークローン・ぷらっと・りっち等)とプロミスはもう親子関係にないので、

クラヴィスと取引(引直計算の結果)した分はクラヴィスに、

プロミス分と取引した分のみプロミスを窓口にして欲しいとのことです・・・・。

 

クラヴィスの新しい親会社はネオラインキャピタルです・・・・。

 

ちなみに、

SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)やフロックス(クレディア)も、

ネオラインキャピタルの傘下です・・・・。

 

ということは、

今後、

同社に対する任意整理や過払い請求については、

どちらに転んでも(引直計算の結果、過払いでも、債務が残っても)、

すんなりと解決・・・・・・、

とはならないことが推測されます。

 

 

 

プロミスへの過払い請求は「さくら司法書士事務所」

「面談せずに債務整理を依頼(受託)」→「債務整理のトラブル多発」・・・日弁連が緊急指針『依頼者と面談を』

債務整理をめぐり、

受任した弁護士と依頼者の間でトラブルが多発しているとして、

日弁連は25日までに、

弁護士に対し、

依頼者と直接面談して処理に当たるよう求める指針を作成しました・・・。 

日弁連曰く、

『面談』は当たり前のことなので職務規定に盛り込んでいなかったとのことです・・・。

 

(2009.7.25 / 時事通信一部引用)

 

 

何も弁護士に限ったことではありません・・・・司法書士も同様です。

 

債務整理や訴訟・登記などの依頼を受けるに先立ち、

依頼者(相談者)と面談を行うことは当たり前のことです・・・・。

 

いくらインターネットが発達して便利になったとは言え、

メールや電話だけで、

債務整理のリスクや重要事項・費用報酬といった全てのことを、

依頼人にくまなく説明し理解してもらうことは、

難しいと思います・・・・・。

 

それに、

依頼人に適切な債務整理任意整理個人民事再生自己破産過払い請求)を、

メールや電話だけで判断するのでしょうか?・・・・、

 

それとも、

依頼人の負う債務や収入・支出・支払原資・家族構成などは考慮せずに、

(例えば)全て「任意整理」で受託してしまうのでしょうか?・・・・・乱暴過ぎます。

 

また、

メールや電話+身分証明(運転免許証)の提示だけでは、

依頼人の本人確認としては十分とは言えませんし、

 

依頼人側も、

ホームページや折り込みチラシ・電車の中吊り広告だけで、

電話やメールの相手方が本物の「司法書士」や「弁護士」だと疑いもせずに信じてしてしまうことは、

少し危険かもしれません(登録番号や氏名を司法書士会や弁護士会にて照会可能です)。

 

また、

 

面談(お互い顔を見て話すこと)ができないようでは、

相談者が不安や疑問に思っていることや債務整理について勘違いしていることについても、

速やかにそれに気付くことができず(=適切な対応を採ることができず)、

依頼人に不測の損害を与えてしまう可能性があります・・・・。

 

従いまして、

特段の事情がない限りはキチンと「面談」を行うべきなのですが、

 

残念ながら、

 

依頼人(相談者)と一度も会わぬままに事件を受ける専門家や、

それを求める相談者(依頼人)がたくさんいることは確かです・・・・。

 

(上記で述べましたように)事前に面談を必要とすることについてはそれなりの「理由」があり、

専門家はそのことを理解しているはずなのですから、

たとえ依頼人や相談者が「面談」することを面倒くさがっていても、

その趣旨をキチンと説明し、

事前面談をした上で業務を受託するべきです・・・・。

 

ここでもう一点大事なことは、

必ず、

本職である司法書士(弁護士)が相談者と面談を行うことです・・・・・・。

 

『(依頼人が)事務員には会ったことはあるが、司法書士(弁護士)には一度も会ったことがない・・・』ではいけません・・・・。

 

 

 

債務整理のご相談ご依頼は「さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(しむらおさむ)」

航空 → 所沢 → プロペ

私が保佐人となっている後見業務において、

ご本人(被保佐人)が所沢に住んでいらっしゃるため、

月に一度は所沢へ足を運びます・・・。

 

昨日も所沢へ行ったのですが、

所沢駅を降りてすぐの「プロペ通り」という名前がいつも気になります・・・・「プロペって?」

いつもはそのまま忘れてしまうのですが、

今回は覚えていたので、

インターネットで調べてみました・・・。

 

ナルホド

日本の航空の発祥の地が所沢なので、

それにちなんで(飛行機のプロペラ)、

名付けられたんですね・・・。

 

所沢には簡易裁判所があるため、

よく最寄り駅である「航空公園駅」は利用するのですが、

まだ航空公園に行ったことがありません・・・・、

できたら来月にでも行ってみたいと思います・・・・。

 

さて、

今日は数件の過払い金返還請求訴訟の期日(2回目)が入っていたため、

自宅から直行して武蔵野簡易裁判所へ向かい、

少し前に事務所に戻りました・・・。

 

午後からは

建物明渡請求訴訟の期日が入っているため、

後ほど再び裁判所に行かなくてはなりません・・・・・なので今日はこの辺で。

 

 

さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理(シムラオサム)

意思表示の公示送達~相手方の住所がわからない場合

2009年07月27日裁判・訴訟

隔地者に対する意思表示(「契約を解除します」)は、

法律上(民法97条)、

その通知が相手方に到達した時から効力が生じます・・・・・。

 

しかし、

 

意思表示をすべき相手方が不明の場合や(例えば、相手方に相続が開始したなど)、

相手方の住所がわからない場合は、

相手方に意思表示を送達することができないので、

意思表示(「契約を解除します」)の効力を発生させることができず、

非常に困ったことになってしまいます・・・・。

 

こういう場合、

意思表示の公示送達(民法98条)という手続きによって、

相手方にその通知による意思表示が到達しなくても、

意思表示(「契約を解除します」)が到達したものとして取り扱われる制度があります・・・。

 

意思表示の公示送達の申立ては簡易裁判所にて行います・・・・。

 

 

 

西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)-さくら司法書士事務所 認定司法書士 志村理

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