西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ
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ショッピングクレジットの支払停止の抗弁権(抗弁の接続)1

カテゴリー : 悪質商法、契約トラブル

車や貴金属、

家電といった高価な「物」を購入する際、

現金で買うことができればそれに越したことはないのですが、

そうもいかない場合は、

分割で購入することがよくあります(割賦販売)・・・・。

 

このような販売形態は、

一見、

お店に対して代金を(分割にて)支払っているだけのように思われがちですが(対販売者との関係のみ)、

実際は、

次のような3者の関係で成り立っていることが多いのです・・・。

  1. 買う人と販売店の関係→売買契約
  2. 買う人とクレジット(信販)会社の関係→立替払契約
  3. クレジット(信販)会社と販売店の関係→加盟店契約

 

・・・・・簡単に言うと、

買った商品の代金は、

クレジット会社が先行して支払ってくれており(立替え)、

購入者は、

立替えてくれたクレジット会社に対して、

手数料を支払って、

その代金を分割にて支払っていくという関係に成り立っていると言う訳です・・・。

 

購入者(消費者)は代金を支払う前から商品を手にできますし、

販売店は商品の代金をすぐに支払ってもらっているので、

とても便利なシステムだと思います。

 

しかし・・・・・

 

次回につづく

 

 

 

契約トラブル悪質商法に関するご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理

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