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正式名称は「日本司法支援センター」、
愛称が「法テラス」です・・・。
何が「お徳」なのかと言いますと、
法テラスには、
裁判費用や弁護士・司法書士報酬などを支払う余裕がないという方に対して、
その費用を立て替えてくれる制度があるのです・・・。
この制度を利用することによって、
一般的に高いとされている専門家報酬のことをあまり気にすることなく、
専門家に債務整理を依頼できるということです(民事法律扶助と言います)。
この法律扶助を申し込み無事審査が通ると(収入要件があり、誰でも通る訳ではありません)、
法テラスは司法書士(弁護士)に対し専門家報酬を立て替えて払ってくれます。
一方、
あなたは立て替えてもらった専門家報酬を、
毎月数千円~1万円程度といった生活に支障のない程度の金額を毎月法テラスに返済して行くことになるので、
安心して債務整理を行うことができます。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
手続ききや費用報酬の詳細はHPをご参照下さい。
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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、立川市
もう、
多くのニュースやブログ等で紹介されており、
今更私がお知らせするまでもないのですが、
8月26日に、
SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)の破産開始決定が東京地裁にてなされました・・・。
報道によると、
負債総額は1865億円にも上ります・・・・。
本ブログにて
これまで散々同社との過払い請求における攻防や判決確定後の対応、
そして、
債権者破産申立てなどにについてご紹介してきましたが(SF記事特集はコチラ>>)、
今回の破産はについては、
「あ~やっぱりな・・」と言うよりは、
「不意をつかれた」という感じがします・・・・。
これまでの同社の動向や経緯から察するところ、
この破産は「計画的」な印象がしてなりません・・・、
何故なら、
数年前の債権者破産申立て(過払い債権者から申立てられた破産)の際は、
過払い金を支払うだけの資力があると主張していましたから・・・あれはウソ?。
本件に関する私個人的な動きとしては、
過払い訴訟中、また、訴訟外交渉中などSF関係の全ての依頼人に、
同社が破産手続に着手していることや、
訴訟及び過払い交渉は全て中断せざるを得ない状況であることの説明を本日ようやく終えた・・・といったところです。
同じネオライングループである、
アペンタクル(旧ワイド)やフロックス(クレディア)、
クラヴィス(タンポート・クオークローン)などの動向にも注意が必要ですね・・・。
本件については進展があり次第、
随時ご紹介して参ります・・・。
西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理(しむらおさむ)
任意では5割以上の返還には応じない・・・、
むやみに控訴や上告をしてくる・・・、
かと思えば、
裁判上で全額返還に応じたり・・・と、
ここ数年のアイフルの過払い請求に対する対応には波があり一定ではないのですが、
今度は、
同社の今期ADR計画に対する支払い限度なる書面が送られてきました・・・・・。
この資料によると、
- 今期ADR計画における過払い金返還計画はグループで429億円
- 本年6月末までに支払われた過払い金は363億円
- 残りは66億円
で、この残額(66億円)を使い果たしてしまった場合は、
法的整理(破産や民事再生、会社更生)に至る可能性があるとのことです・・・。
「過払い元金全額を1ヶ月以内に支払う・・」といった対応が、
最近の裁判上における同社の対応だったのですが、
今度はどのような対応を見せるのでしょうか?
アイフルに対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理
賃貸住宅における入居時や退去時の家賃は、
日割計算で精算するのが原則です・・・。
何故ならば、
家賃のような、
物の使用の対価として受領する金銭等は「法定果実」と言い、
法定果実は、
日割で取得するものと法律で定められているからです(民法89条2項)・・・・。
しかし、
暴利行為に該当しない限りは、
当事者は合意によって自由に「特約」など契約の内容を定めることができますので、
「日割家賃」=「1ヶ月分家賃の範囲内での問題であり」、
不当に高くなるものではないため、
「日割計算しない」といった特約は有効であると考えられます・・・・。
賃貸アパート・マンション契約トラブルにおけるご相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
任意後見は、
判断能力が十分ではなくなってしまったときに支援を受ける制度なのですが、
任意後見を利用するための契約は、
判断能力が十分なときに行う必要があります・・・・。
何故ならば、
判断能力が十分な状態でなければ、
ライフプラン(もしものときに後見人に支援して欲しい内容)や費用のことなどについて
キチンと理解し、
契約することなどできないからです・・・・。
それでは、
「契約はするが、支援は判断能力が十分でなくなってしまったときから・・・」とはどういう意味でしょう?
後見制度は、
認知症や知的障がい・精神障がいなどを患った方が、
財産侵害を受けたり、
人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、
法律面や生活面で支援する制度です。
従い、
判断能力が十分にある(任意後見)契約締結時から上記支援が必要となる状況は、
現実的にはあまり考え難いので、
契約締結と支援の開始には「時間のズレ」があるのです・・・。
・
*契約締結と同時に支援を開始させる任意後見の形態もありますが、また別の機会にご説明します。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士 志村理