あいにくの天気ですね・・・。
今朝東京地裁より、
不当利得返還請求控訴事件に関するアペンタクル(ワイド)からの控訴状及び控訴理由書並びに口頭弁論期日呼出状が届きました・・・。
代理権のない(地裁事件)当事務所に何故これら書類が届いたのかと言いますと、
本件被控訴人(原告)より、
書類作成及び送達場所送達受取人の依頼を受けており、
当事務所に本件に関する書類を送ってもらうよう、
事前に地裁に送達場所の届出をしておいたからです・・・・。
以前にご紹介したとおり、
訴訟外及び第一審で提示されるアペンタクルからの和解案は、
過払い元金の20%程度(返金)です・・・。
そして、
第一審(簡裁)判決が出ると、
今度は和解案(返金額)が過払い元金の50%まで上がって参りました・・・。
しかしそれを断ると、
今度は控訴です・・・。
同社が控訴してくることは想定内なので驚くことはありませんが、
驚いたのは控訴の理由です・・。
過払い訴訟における控訴理由といえば、
争点がある事案は別にすると、
「悪意(利息)」くらいなものですが、
同社は「旧貸金業法43条1項(みなし弁済)の適用」を理由に控訴をしてきたのです・・・。
もちろん、
17条・18条書面(控)を提出することも無いままです・・・・。
こちらには関係ありませんが、
(同社は)いったいどういうつもりなのでしょうかね?・・・・。
とにかくこちらとしては答弁書を作成して粛々と対応するだけです。
さて、
今日はこの後「社会問題対策委員会(三多摩支会)」の定例会のため、
立川へ行かなければなりません。
雨が止んでくれるといいのですが・・・・。
アペンタクル(ワイド)に対する過払い請求は西東京市(田無・保谷・ひばりが丘)「さくら司法書士事務所」認定司法書士志村理