任意後見における将来型(本来型)とは、
将来認知症などになった場合に備えて、
十分な判断能力があるうちに任意後見契約を帰結しておき、
後に、
判断能力が低下した状態になった際に、
任意後見監督人を選任して、
任意後見を開始し、
任意後見人による支援を受ける形態です・・。
この形態は、
任意後見の本来の趣旨に最も適合した利用方法であると言えます・・・。
任意後見の無料相談は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム)