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更に「お得」なのは、
法テラスの法律扶助を通して債務整理を受託した司法書士(弁護士)は、
法テラスから支払われる以外(約定以外)の報酬を別途、利用者に請求することは禁じられており、
法テラスから支払われるこの報酬金額(立替金)は、
この制度を利用しない場合における専門家報酬よりもずっと安いことが多く(例えば、法律扶助を通した自己破産手続きにかかる司法書士報酬は約101,000円です)、
利用しない場合の3割~5割程度の報酬にて、
司法書士や弁護士に債務整理を依頼できるのです・・・・。
・・・・・但し、
あくまで「支払う余裕がない方」といった資力基準(生活保護受給者又は生活保護に準ずる者)があり、
誰でも利用できる訳ではありませんのでご注意ください。
また、
法律扶助制度は、借金問題だけに限らず、
離婚・交通事故・相続等の訴訟手続など、
裁判手続に関する費用であれば利用することができます。
尚、
日本支援センターは政府が資本金を出資しており、
法務省などの行政機関のみならず、
最高裁判所をはじめとする司法機関、
日本弁護士連合会、
日本司法書士会連合会などの法律専門職の職能団体も運営に携わる法人で、
どこか得体の知れない怪しい団体ではありませんのでご安心ください。
あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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