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養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得するため、
実子と同様に弟1順位の相続人となります・・・。
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また、
養親組により兄弟(姉妹)となった実子と養子は兄弟姉妹ですから、
相互にその弟3順位の相続人となります・・。
・
但し、
縁組前に、
養子に「子」がいた場合、
縁組前の子は被相続人たる養親の直系卑属には該当しないため、
代襲相続することはできません・・・。
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相続のご相談はさくら司法書士事務所
過去に消費者金融やクレジット会社からのキャッシングを利用しており、
現在既に取引が終了している場合でも、
取引終了(完済後)から10年を経過していない限り過払いの返還請求が可能です。
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但し、
10年を経過していると原則として返還請求権が時効により消滅するので(時効を主張されるので)、
注意が必要です。
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尚、
借金完済後に過払い請求をしても、
個人信用情報機関に事故情報(いわゆるブラック)が搭載されることはありませんのでご安心下さい。
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あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。
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成年後見人、
保佐人、
補助人は、
「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、
勝手に辞めることはできません・・・。
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「高齢のため職務を全うできない」
「病気」
「遠方転居や海外赴任」
「本人との信頼関係の崩壊」etc
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これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。
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尚、
辞任の許可申立てを行う場合には、
同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。
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成年後見のご相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
遺言は、
遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。
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ただし、
停止条件がついている内容であれば、
条件が成就したとき、
相続人の廃除やその取り消しは、
家庭裁判所の審判があったときに、
死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。
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また、
満15才以上であり、
かつ、
意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。
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被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、
視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。
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尚、被後見人の場合は、
事理を弁識するする能力を回復しているときに、
医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。
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遺言のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ)
任意整理とは、
認定司法書士や弁護士を代理人に立て、
代理人が債権者と交渉し、
借金を減額させ、かつ、
減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。
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そして、
任意整理は他の債務整理(特定調停・民事再生・自己破産)とは異なり、
法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。
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従い、
誰にも知られることなく秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。
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