西東京市田無のさくら司法書士事務所 所長のブログ

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成年後見人・保佐人・補助人を辞めるには・・・・。/ 無料相談は西東京市(田無駅)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井) 東久留米 三鷹 武蔵野

2013年11月11日成年後見

成年後見人

保佐人、

補助人は、

「正当な事由」があるときは家庭裁判所の許可を得て辞任することができますが、

勝手に辞めることはできません・・・。

/

「高齢のため職務を全うできない」

「病気」

「遠方転居や海外赴任」

「本人との信頼関係の崩壊」etc

/

これら事情がこの「正当な事由」に該当します・・・・。

/

尚、

辞任の許可申立てを行う場合には、

同時に後任の成年後見人(保佐人・補助人)の選任申立てを行う必要があります・・・・。

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遺言の効力はいつから?・・また、遺言は何歳になったら可能?・・・ / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理 小平(花小金井) 東村山 清瀬 東久留米 武蔵野(吉祥寺) 三鷹 小金井

2013年11月04日相続、遺産分割

 

遺言は、

遺言者死亡のときから効力が発生します・・・。

/

ただし、

停止条件がついている内容であれば、

条件が成就したとき、

相続人の廃除やその取り消しは、

家庭裁判所の審判があったときに、

死亡時に遡及して効力が発生します・・・・。

/

また、

満15才以上であり、

かつ、

意思応力があれば遺言を作成することが可能です・・・。

/

被保佐人や被補助人であっても単独で遺言をすることができますし、

視覚障がいや聴覚障がいを患っている方も公正証書遺言の作成が可能です・・・。

/

尚、被後見人の場合は、

事理を弁識するする能力を回復しているときに、

医師2名以上の立会いがあれば遺言をすることが可能です・・・・。

/

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任意整理は秘密に(家族や友人、会社に知られることなく)借金の整理をすることができる手続です。 / 無料相談は西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理  小平(花小金井) 東村山 東久留米 清瀬 武蔵野 三鷹 小金井 東大和 立川 西武線

2013年10月21日info

 

任意整理とは、

認定司法書士や弁護士を代理人に立て、

代理人が債権者と交渉し、

借金を減額させ、かつ、

減額した借金を無利息(原則)にて3年間(平均)で分割弁済して行く債務整理です。

そして、

任意整理は他の債務整理(特定調停民事再生自己破産)とは異なり、

法律上の制度によって定められた手続ではないため、裁判所は手続きに関与しません。

従い、

誰にも知られることなく秘密裏に借金問題を解決することが可能です・・・。

あなたさえその気になれば、借金問題は必ず解決できますので、借金返済に困窮し、どうしてよいのか分からなくなってしまった場合においても、決して 諦めたり、ヤケになったりせず、お近くの司法書士(弁護士)にご相談ください、 きっとお力になれるはずです。

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主な対応エリア :西東京市(田無)、小平市(花小金井)、東村山市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市、その他三多摩西武線沿線

遺産分割協議書の書き方(サンプル・雛形・書式)、作成のポイント / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(シムラオサム) 小平市(花小金井) 東村山市 清瀬市 東久留米市

2013年10月14日日々の雑感

遺産分割協議書

平成24年1月1日西東京太郎の死亡により開始した相続について、共同相続人全員で、次の通り、相続財産についての分割協議を行った。

(1)物件目録1記載の財産を西東京次郎の所有とする。
(2)物件目録2記載の財産を西東京三郎2分の1、西東
  京花子2分の1の所有とする。

物件目録1
1.三多摩銀行 田無支店 普通口座
  口座番号 1234567  残高12,345,678円
2.三多摩自動車 車種 サンタマー 形式ABC1234

物件目録2
1.所在 東京都小平市向台町○丁目
  地番 22番
  地目 宅地
  地積 123平方メートル

上記の通り協議が成立したので、それを証する為本書3通を作成し、署名・押印の上、それぞれ1通を保有する。

平成25年10月14日

東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 次郎 印

東京都小平市花小金井○丁目○番○
相続人 西東京 三郎 印

東京都西東京市南町○丁目○番○
相続人 西東京 花子 印

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎遺産分割協議書作成のポイント

不動産の記載は、登記事項証明書に記載されている通りに記載しないと、登記申請の添付書類として使用できない可能性があります。

氏名住所は必ず自署し、押印に使用する印鑑は実印を使用しましょう。

用紙が数頁にわたる場合には、用紙と用紙の綴じ目に契印が必要です。

協議後に新たに発見された財産の分配方法についても記載しておいた方が良いです。

遺産分割のご相談ご依頼は西東京市(田無・保谷・ひばりヶ丘)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(Shimura Osamu)

相続登記(所有権移転登記)に死亡者(被相続人)の「住民票の除票」が必要になることが多い理由 / 西東京市(田無)「さくら司法書士事務所」司法書士志村理(しむらおさむ) 小平(花小金井)

相続登記において、

被相続人の亡くなったときの住所と登記上の住所は一致していなければなりません・・・。

 

何故ならば、

不動産登記は住所と氏名をもって登記名義人の同一性を特定しているからです・・・。

しかし、

相続を証する除籍謄本には、

亡くなった方(被相続人)の本籍地と氏名の記載はあるものの、

住所の記載はありません・・・。

一方、

登記事項証明書(登記簿謄本)には、

所有者の住所と氏名の記載はありますが、

本籍地の記載はありません・・・。

そして、一般的には、

住所と本籍地の記載は(たとえ自分の住所地を本籍地としていても)全く同じではなく、

微妙に異なることがどちらかといえば多いです・・・。

なので、

除籍謄本だけでは、

氏名は一致しているが住所は一致しないということになる結果、

除籍謄本だけでは足りないことになってしまうのです・・・。

住所が一致しない場合は、

住民票の除票や戸籍の附票を添付して、

登記を申請した法務局にその住所のつながりを証明しなければなりません・・・。

 

 

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